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登録支援機関の支援内容とは?義務的支援10項目・任意的支援・費用相場をわかりやすく解説

特定技能外国人の受入れを検討する際、「登録支援機関の支援内容には何が含まれるのか」「どこまで任せられるのか」とお悩みの採用担当者様も多いのではないでしょうか。

特定技能制度では、外国人材が日本で安心して働き、生活できるようにするための支援が法律で義務付けられています。

受入れ企業(特定技能所属機関)自らがこの支援を行うことも可能ですが、言語対応や複雑な行政手続きなどのハードルが高く、多くの企業が「登録支援機関」へ委託しているのが実情です。

本記事では、登録支援機関が行う「義務的支援10項目」と「任意的支援」の具体例をはじめ、自社支援(内製化)との違いや委託費用の相場、失敗しない委託先の選び方、登録支援機関の適法性を確認する方法までをわかりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 登録支援機関が実施する「義務的支援10項目」と「任意的支援」の具体的な業務内容と実務上の運用基準
  • 自社で支援を行う(内製化)場合の厳格な法的要件と外部委託との判断基準
  • 登録支援機関への委託費用相場(月額平均約2.8万円)と、見積もり比較で失敗しないための注意点
  • 登録支援機関の登録番号を公的台帳で確認する方法と、失敗しない選定チェックリスト

1.登録支援機関とは?特定技能制度における役割

登録支援機関とは?特定技能制度における役割

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、法令で定められた「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援業務を行う機関です。

出入国在留管理庁長官の登録を受けた専門機関のみがこの業務を担うことができます。

登録支援機関の主な役割と受入れ企業との関係

特定技能制度は、国内の深刻な人手不足を解消するために創設された制度です。

しかし、外国人材が日本社会でスムーズに働き、生活するためには、出入国時の送迎や住居確保、公的手続きへの同行など、多岐にわたるサポートが欠かせません。

登録支援機関は、多言語での対応力やノウハウを活かし、受入れ企業と外国人材の間に立ってこれらの実務をサポートする「伴走者」の役割を果たします。

外国人材への指導にあたって「言葉の壁」を課題に挙げる現場は多く、母国語での意思疎通を専門に担う登録支援機関の存在意義は年々高まっています。

支援業務の再委託禁止などの法令遵守事項

登録支援機関を活用する上で、受入れ企業が正しく理解しておかなければならない重要な法的ルールがあります。

まず、受入れ企業から委託された支援業務を、登録支援機関がさらに別の第三者へ「丸投げ(再委託)」することは法律で禁止されています。

また、支援業務を外部委託したとしても、雇用主としての法的責任(労働基準法などの労働関係法令の遵守、安全配慮義務、適切な意思疎通など)はすべて受入れ企業に残ります。

定期届出の提出も受入れ企業が行うため、登録支援機関から必要な情報を受け取り、内容を確認する体制が欠かせません。

登録支援機関はあくまで支援実務を代行するパートナーであり、企業自身も当事者意識を持って外国人材の受入れ体制を整えることが求められます。

実際に、厚生労働省が公表した令和7年の監督指導の結果では、特定技能外国人を使用する事業場に対して監督指導を実施した8,082事業場のうち、6,179事業場(76.5%)で労働基準関係法令違反が認められました。

主な違反は、機械等の安全基準(20.7%)、健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)、割増賃金の支払(16.3%)です。

出典:厚生労働省「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況を公表します」(令和8年9月15日)

こうした労働条件や安全衛生に関する事項は、支援業務を委託しても受入れ企業自身が責任を負う領域です。登録支援機関に任せきりにせず、社内の労務管理体制もあわせて見直しましょう。

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2.登録支援機関が行う支援内容【義務的支援10項目と任意的支援】

登録支援機関が実施する支援は、法令で必ず行うことが定められている「義務的支援10項目」と、外国人材の定着率を高めるために任意で実施される「任意的支援」に分かれます。

必ず実施すべき「義務的支援10項目」の具体例

出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、1号特定技能外国人に対して必ず提供しなければならない支援内容は以下の10項目です。

項目名を満たすだけでなく、運用要領で示された実施基準に沿って実施することが重要です。支援が不十分と判断されると、行政指導や改善命令の対象になり得ます。

義務的支援01
義務的支援02
支援項目具体的な支援内容と法定基準
1. 事前ガイダンス雇用契約の締結後、在留資格の申請前などに、雇用契約の内容、日本で働くための費用、入国手続きなどの重要事項を、対面またはテレビ電話等で説明します。運用上は3時間程度が目安とされます。実施後は、本人が内容を理解したことを確認できる記録(確認書など)を保管しておきましょう。
2. 出入国時の送迎入国時には空港等でお迎えし、事業所または住居まで送迎します。帰国時には空港の保安検査場の前まで同行し、確実に出国したことを確認します。
3. 住居確保・生活契約支援賃貸物件の連帯保証人になることや、居室面積(1人あたり7.5㎡以上)を満たす住居の手配を行います。また、銀行口座開設や携帯電話、ライフラインの契約を支援します。
4. 生活オリエンテーション日本の生活ルール(ゴミ出し、交通ルール、防災知識、医療機関の利用方法など)について、合計8時間以上、母国語などで丁寧に説明を行います。
5. 公的手続き等への同行市区町村の窓口での住居地登録、マイナンバー手続き、税金・年金などの各種公的手続きに同行し、書類作成や受付のサポートを行います。
6. 日本語学習の機会提供地域の日本語教室の案内や、オンライン日本語教材の情報提供など、学習機会の確保をサポートします。
7. 相談・苦情への対応職場環境や日常生活、人間関係に関する相談・苦情に、本人が十分に理解できる言語(母国語など)で迅速かつ適切に対応できる体制を整えます。
8. 日本人との交流促進地域のお祭りや自治会の行事、社内イベントへの参加案内を通じて、日本人住民や社内スタッフとの相互理解と交流を支援します。
9. 転職支援(人員整理時等)企業の都合による人員整理などで契約を解除する場合に、次の受入れ先を探すための就職活動支援や推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与、必要な行政手続きの情報提供などを行います。
10. 定期面談・行政通報3か月に1回以上、外国人本人およびその上司等と面談(対面のほか、要件を満たす場合はオンラインも可)を実施します。労働基準法違反などがないかを確認し、問題があれば行政機関に通報します。

これらの義務的支援にかかる費用はすべて受入れ企業が負担するルールとなっており、給与から天引きするなど外国人本人に負担させることは固く禁止されています。

定着率を高める「任意的支援」とは?

任意的支援とは、法令上の義務ではないものの、外国人材が職場に馴染み、長期的に活躍できるように企業や登録支援機関が独自に提供するサポートです。

  • 引越し費用の全額または一部補助
  • 日本語能力試験(JLPT)合格時のインセンティブや受検料補助
  • 一時帰国の際の費用補助や休暇取得への配慮
  • 特定技能2号や資格取得に向けた試験対策・受験のサポート
  • 社内での宗教的配慮(礼拝スペースの設置や食事への配慮)

特定技能2号への移行など長期的なキャリアを見据える外国人材にとって、生活面の安心感や将来のキャリアパスの見通しは、職場を選ぶ重要な判断材料です。

手厚い任意的支援は、こうした定着意欲に応え、早期離職を防ぐことにつながります。

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3.登録支援機関への委託は必須?自社支援(内製化)との違いと判断基準

登録支援機関への委託は必須?自社支援(内製化)との違いと判断基準

特定技能外国人を受け入れる際、「登録支援機関に頼らず、自社で支援を行う(内製化する)」という選択肢もあります。

ただし、自社支援を行うには入管法令が定める体制の基準を満たす必要があります。

外部委託が法的に必須となる条件

自社で支援を行うには、支援責任者と支援担当者を役員または職員の中から選任し、そのうえで次のいずれかに当てはまる必要があります。

いずれにも当てはまらない場合は、自社支援が認められず、登録支援機関へ支援業務の「全部」を委託することが義務付けられます。

  1. 過去2年間に、就労資格を持つ中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績がある
  2. 過去2年間に、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を持つ役員・職員の中から、支援責任者・支援担当者を選任している
  3. 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められる(個別に判断されるため、事前に管轄の出入国在留管理局へ相談することをおすすめします)

要件1の実績は、特定技能に限りません。技能実習や「技術・人文知識・国際業務」など、他の在留資格での受入れ実績も対象になり得ます。

一方、外国人の受入れ実績も相談業務の経験者もいない企業は、原則として登録支援機関への委託が必要です。

自社支援を行う場合のハードルと注意点

要件を満たして自社支援を行う場合でも、次のような運用上のハードルがあります。

  • 母国語対応体制の維持:
    事前ガイダンスや相談対応、生活オリエンテーションなどを本人の母国語で正確に実施できるスタッフが必要です。
  • 中立性の確保:
    支援責任者・支援担当者は、外国人材を監督する立場にない人物でなければなりません。直属の上司に限らず、所属部署の長など組織図上の指揮命令系統にある人物は適格性を欠くとされる点に注意が必要です。
  • 記録の作成と行政への届出義務:
    支援の実施状況に関する書類の作成・保管に加え、毎年4月1日〜5月31日に前年度(4月〜翌3月)分の受入れ・活動・支援実施状況を届け出る定期届出(年1回)や、事由が生じたときの随時届出が必要です。なお、届出は年1回になりましたが、定期面談は従来どおり3か月に1回以上の実施が必要です。

自社でこれらの体制を整えるコストや手間を考えると、多くの企業にとって登録支援機関を活用するほうが、コストパフォーマンスやコンプライアンスの観点から合理的といえます。

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自社で支援や申請手続きを行う場合、複雑で多岐にわたる書類の準備や法改正への対応が必要です。具体的にどのような書類が求められ、どこに留意すべきなのか、申請手続きの実務と注意点をあわせて解説します。

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4.登録支援機関の委託費用相場と料金体系の見方

登録支援機関に支援を委託する場合、費用がどのくらいかかるのかは最も気になるポイントの一つです。市場相場と見積もりの見方を解説します。

月額委託料の相場と価格帯分布

出入国在留管理庁の調査(2022年9月末時点)によると、特定技能外国人1人あたりの月額委託費用は平均28,386円です。

有識者会議資料

価格帯の分布を見ると、月額15,000円以上25,000円未満の価格帯だけで全体の半数を超え、全体の約90%が月額30,000円以下に収まっています。

なお、この調査は2022年9月末時点のものです。足元の見積もりでは、月額2万〜4万円程度を提示する事業者も少なくありません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度の現状について」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第8回資料、2023年)における2022年9月末時点集計より。

初期費用と月額費用・オプション費用の注意点

見積もりを比較する際は、表面上の「月額費用」だけで判断せず、総額費用と含まれる業務範囲をしっかり確認することが大切です。

  • 初期費用(導入サポート費用):
    事前ガイダンス、住居確保、各種契約同行などの準備費用(相場:5万円〜15万円程度)。
  • 月額固定費に含まれる範囲:
    相談対応や定期面談、行政への定期届出が基本料金に含まれているか。
  • 都度加算費用(オプション):
    出入国時の送迎、役所への同行、緊急時の夜間対応などが別料金になっていないか。また、在留資格の申請手続きは行政書士等が行う必要があるため、その費用が別途かかるかも確認しましょう。

要注意:「月額だけ」の比較では総額が逆転することがある

月額委託料が安く見える機関ほど、実は送迎や役所同行などを都度課金のオプション扱いにしているケースが少なくありません。

逆に月額がやや高くても、義務的支援10項目のほとんどが基本料金に含まれていれば、年間トータルでは安く収まることもあります。

【試算例(架空のモデルケース)】
初期費用は含まず、1年間に送迎2回(入国・出国)、役所同行15回が発生した場合

比較項目A社(月額のみ見ると割安)B社(月額のみ見ると割高)
月額委託料20,000円(年間24万円)28,000円(年間33.6万円)
出入国時の送迎都度2万円(2回で4万円)月額に含む
公的手続き同行都度5千円(15回で7.5万円)月額に含む
年間総額の目安約35.5万円約33.6万円(内訳が明確)

「月額料金が格安に見えても、初期費用や送迎のたびに追加料金が発生し、年間トータルでは高くついた」という失敗を防ぐためにも、契約前に見積書の内訳を1項目ずつ確認し、義務的支援10項目それぞれが「月額固定」「初期費用」「都度オプション」のどれに該当するかを必ず洗い出しましょう。

5.失敗しない登録支援機関の選び方チェックリスト

台湾人採用で知っておくべき英語力の5つのポイント

全国には1万件を超える登録支援機関が存在します。自社に最適な機関を見極めるためのポイントを整理しました。

委託前に必須:登録支援機関の登録番号を確認する方法

委託を検討している機関が本当に適法な登録支援機関かどうかは、契約前に必ず確認すべきポイントです。

出入国在留管理庁が公開している「登録支援機関登録簿」には、登録番号・法人名・所在地などが掲載されており、誰でも無料で照会できます。

見積書や提案資料に記載された登録番号が登録簿の情報と一致するかを確認するだけで、未登録業者との契約や、登録がすでに抹消された機関との契約といったトラブルを避けられます。

母国語対応・業界実績・適切な料金体系の確認

以下のチェックリストを活用し、候補となる登録支援機関の適格性を確認してみてください。

登録支援機関 選定チェックリスト

登録支援機関 選定チェックリスト

  • 出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿に掲載された登録番号と一致しているか
  • 採用予定の外国人材の母国語に精通したネイティブスタッフや常勤通訳が在籍しているか
  • 自社の属する特定産業分野(介護、建設、外食、製造など)での受け入れ支援実績があるか
  • 企業の所在地に近く、緊急時にも迅速に現場駆けつけ対応ができる体制があるか
  • 料金体系が透明で、月額固定・初期費用・都度オプションの内訳が明確に示されているか
  • 義務的支援だけでなく、定着やキャリア形成を見据えた手厚いフォローを行っているか

2027年4月から変わる支援体制の要件(委託先選びの観点)

令和9年(2027年)4月1日から、1号特定技能外国人への支援体制に関する要件が改正されます。主な変更点は次のとおりです。

  • 支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所(登録支援機関は支援業務を行う事務所)ごとに、常勤の役員または職員から1名以上選任する(兼務は可)
  • 支援業務に従事できる者を、選任された支援責任者・支援担当者に限定する
  • 支援責任者に、入管法や労働関係法令などの養成講習の受講を義務付ける(施行後も当分の間は、未修了でも差し支えないとされています)
  • 担当者1人あたりの受託は10機関未満、支援する外国人は50人未満とする(例:25機関から受託する場合は3人が必要)

施行後に登録を更新する際は新要件を満たす必要があるため、体制が不十分な機関は更新できず、委託先の変更が必要になる可能性があります。

委託先を選ぶ際は、次の点を確認しておくと安心です。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」

行政書士法への準拠とコンプライアンス

委託先を選ぶ上で特に注意したいのが、コンプライアンス(法令遵守)の姿勢です。

在留資格(ビザ)の申請書類の作成は、行政書士(および弁護士)にのみ認められた業務です。申請取次者は、申請書類の提出を代行できますが、書類の作成まで認められるわけではありません。

2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、行政書士でない者が「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得て官公署に提出する書類を作成することが禁止される旨が明記されました。

違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり、法人にも罰金が科される両罰規定があります。

「支援委託費に含まれているから書類作成は無料」「コンサルティング料として」といった名目でも、規制の対象となり得ます。なお、受入れ企業が自社で書類を作成する場合は対象外です。

委託先を選ぶ際は、在留申請の書類作成を無資格の登録支援機関が行っていないか、行政書士へ直接依頼する体制になっているかを必ず確認し、違法な運用に巻き込まれないよう注意してください。

6.よくある質問

特定技能ドライバーの就労ビザに関するよくある質問

登録支援機関の支援内容は具体的に何項目ありますか?

入管法令に基づく「義務的支援」は10項目あります。事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保・生活契約支援、生活オリエンテーション、公的手続きへの同行、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談・行政通報です。これに加えて、引越し費用補助やJLPT受検料補助などの「任意的支援」を独自に行う機関もあります。

登録支援機関への委託は必ず必要ですか?

必須とは限りません。過去2年間に就労資格を持つ中長期在留者の受入れ実績がある場合や、生活相談業務の経験を持つ役員・職員を支援責任者・支援担当者に選任できる場合などは、自社支援が可能です。これらのいずれにも当てはまらず、外国人の受入れ実績も経験者もいない企業は、登録支援機関への委託が法的に義務付けられます。特定技能が初めてでも、技能実習などの受入れ実績があれば自社支援が可能な場合があります。

登録支援機関への委託費用の相場はいくらですか?

出入国在留管理庁の調査(2022年9月末時点)では、特定技能外国人1人あたりの月額委託料は平均28,386円で、全体の約90%が月額3万円以下です。ただし、これとは別に初期費用(5万〜15万円程度)や、送迎・役所同行などの都度オプション費用がかかる場合があるため、総額での比較が必要です。

登録支援機関が適法に登録されているか確認する方法はありますか?

出入国在留管理庁が公開している「登録支援機関登録簿」で、登録番号・法人名・所在地などを無料で照会できます。契約前に見積書上の登録番号と登録簿を照合することで、未登録業者との契約を防げます。

支援業務を委託しても、企業の法的責任はなくなりますか?

なくなりません。支援業務を登録支援機関に委託しても、労働基準法などの労働関係法令の遵守や安全配慮義務といった雇用主としての法的責任は、すべて受入れ企業に残ります。

7.まとめ

特定技能外国人を受け入れる上で、登録支援機関の支援内容は単なる手続きの代行にとどまらず、外国人材の安心した生活と早期定着を支える大切なセーフティネットです。

義務的支援10項目を正しく理解し、登録番号の照会などで適法性を確認したうえで、自社の受入れ体制に合った信頼できる登録支援機関をパートナーとして選ぶことが、特定技能制度を活用した人材採用の成功につながります。

自社と外国人材、そして登録支援機関の3者がしっかりと連携し、外国人材が本来の能力を発揮できる環境を整えていきましょう。

記事を書いた人
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行政書士法人バタフライエフェクト
行政書士法人バタフライエフェクトは、外国人の就労ビザ取得、相談のエキスパートです。上場企業様から小規模の会社様まで、これまで10,000件以上の案件を支援。就労ビザを踏まえた外国人雇用のコンサルティングも行っており、年間実績1,500件、ビザの専門家が多数在籍しています。
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