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登録支援機関とは?特定技能での役割・費用や選び方を解説

人手不足の解消に向けて、特定技能制度を活用した外国人採用を検討する企業が増えています。

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業に代わって、法令で定められた支援計画の作成や実際の支援業務を行う専門機関のことです。

「自社で対応するのと委託するのでは何が違うのか」「毎月どのくらいの費用がかかるのか」など、不安や疑問を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。

特定技能外国人の受け入れでは、法令で定められた手厚い生活・就労支援が求められます。登録支援機関は、企業の負担を減らし、外国人が安心して働ける環境を整える大切なパートナーです。

この記事では、登録支援機関の基礎知識から具体的な支援内容、費用相場、失敗しない選び方まで、分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 登録支援機関の基本的な定義と特定技能制度における主な役割
  • 法令で義務付けられた「10の支援内容」と自社対応(内製化)との違い
  • 登録支援機関に支払う費用相場と失敗しないための選定チェックリスト

1.登録支援機関とは?わかりやすく解説

登録支援機関とは?わかりやすく解説

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れる企業に代わって、法令で定められた支援計画の作成や実際の支援業務を行う専門機関のことです。

登録支援機関の主な役割と特定技能制度における立ち位置

特定技能制度では、外国人材が日本で不自由なく生活し、スムーズに仕事へ慣れることができるよう、企業側に手厚い支援を行うことが義務付けられています。この支援計画を「1号特定技能外国人支援計画」と呼びます。

しかし、日常の生活フォローから公的手続きの同行、定期的な面談までを、自社スタッフのみで滞りなく実施するには、専門的なノウハウや多言語対応の体制が必要となります。言語の壁や入管法などの専門知識も必要になります。

そこで登場するのが登録支援機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けた民間企業や監理団体、行政書士法人などが、受入企業(特定技能所属機関)から委託を受けて、これらの支援業務を丸ごと代行します。

参考:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

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受入企業(特定技能所属機関)や監理団体との違い

制度の仕組みを理解するために、関わってくる各組織の違いを整理しておきましょう。

組織の名称制度上の立ち位置主な役割と関係性
受入企業
(特定技能所属機関)
外国人を直接雇用する会社労働契約を結び、日本人と同等以上の賃金を支払って業務を指示する主体。支援の最終責任を負う。
登録支援機関特定技能の支援代行機関受入企業から委託を受け、特定技能1号外国人に対する生活支援や面談などを代行する。
監理団体技能実習制度の監理組織「技能実習制度」において実習生を受け入れる実習実施者(企業)を指導・監理する非営利組織。

よく混同される「監理団体」は技能実習制度のための組織であり、特定技能制度における「登録支援機関」とは対象とする制度や役割が異なります

登録支援機関は、あくまで特定技能外国人の就労と生活を支えるための支援機関です。

なお、特定技能2号の外国人を受け入れる場合は、高度な熟練技能を持ち日本生活にも慣れているとみなされるため、企業側の支援義務そのものがありません。

そのため、登録支援機関への委託が必要になるのは特定技能1号の受入時に限られます。

なお、特定技能所属機関の約84.4%が登録支援機関へ支援を委託しています

登録支援機関を利用している受入れ機関の割合

出典:出入国在留管理庁 論点第2の2(1)関連

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2.登録支援機関が行う10の「義務的支援」と「任意的支援」

特定技能1号の受け入れにおいて、登録支援機関や企業が実施しなければならない支援には、法律で定められた10項目の「義務的支援」があります。まずはその全体像を確認しましょう。

法令で定められた10の義務的支援(事前ガイダンス・送迎・生活支援など)

出入国在留管理庁の告示や運用要領により、以下の10項目を漏れなく実施することが求められています。

支援計画の必須項目01
支援計画の必須項目02
  1. 事前ガイダンスの実施:
    雇用契約締結後、入国前(国内在住者の場合は在留資格変更前)に、原則1~3時間程度(最低1時間以上)、理解できる母国語で説明します。
  2. 出入国時の送迎:
    入国時には日本の空港から事業所や住居まで送迎し、帰国時には空港の保安検査場まで同行・見送りを行います。
  3. 住居確保の支援・生活必要な契約サポート:
    賃貸物件の連帯保証人になることや、社宅の提供、銀行口座の開設、携帯電話やライフライン(電気・ガス・水道)の契約を同行して手助けします。
  4. 生活オリエンテーションの実施:
    日本で生活する上でのルール(ゴミの出し方、交通ルール、防災知識、緊急時の連絡先など)について、標準8時間以上(日本滞在経験者は4時間以上)、母国語でガイダンスを行います。
  5. 公的手続き等への同行:
    市区町村役場での住民登録、マイナンバーカード手続き、税金・年金などの届出に同行し、書類の記入や窓口対応をサポートします。
  6. 日本語学習の機会の提供:
    地域の日本語教室やオンライン講座の情報を提供し、入学手続きや学習の継続を支援します。
  7. 相談・苦情への対応:
    職場や生活での悩み、トラブルについて、母国語でスムーズに相談に乗れる体制(電話やSNSなど)を常時整えます。
  8. 日本人との交流促進:
    地域の自治会行事や祭り、スポーツ大会などの情報を提供し、参加できるよう手助けします。
  9. 非自発的離職時の転職支援:
    会社の都合などで解雇や倒産となった場合、次の受け入れ先を探すための求人情報提供や推薦状の作成、有給休暇の取得サポートを行います。
  10. 定期的な面談の実施・行政通報:
    3ヶ月に1回以上、外国人本人およびその直属の上司と面談を行い、労働条件や生活状況を確認します。法令違反が発覚した場合は労働基準監督署や入管へ通報します。

これらの支援は、ただ形式的に説明すればよいというものではなく、「相手が正しく理解し、安心して暮らせる状態にする」ことが目的です。

企業や外国人に喜ばれる任意的支援とは

法令で義務付けられていないものの、外国人の安心感や企業への定着率を高めるために行われる追加のサポートを「任意的支援」と呼びます。

任意的支援例

  • 引っ越し費用の全額または一部補助
  • 日本語能力試験(JLPT)などの受験費用や学習教材費の支給
  • 社内懇親会や日帰り社員旅行などのイベント開催
  • 病気や怪我で病院へ行く際の通訳同行

任意支援であっても、支援計画書に自ら記載した場合は実施義務が生じます。

社内リソースや予算に合わせて無理のない範囲で設定することが大切です。支援内容の詳しい要件やガイドラインについては、公的機関の一次情報も参考にしてください。

参考:一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) 登録支援機関とはどんなところ? 支援内容もわかりやすくご紹介

3.登録支援機関に委託する費用相場と内訳

登録支援機関に委託する費用相場と内訳

登録支援機関を活用する際、最も気になるポイントの一つがコストです。

ここでは一般的な市場の費用相場と、費用のルールについて解説します。

初期費用と月額管理費用の目安

登録支援機関へ支払う費用は、大きく「初期費用(セットアップ費用)」と「月額管理費用(ランニングコスト)」の2つに分かれます。

初期費用と月額管理費用の目安
費用の種類一般的な金額相場主なサービス内容の内訳
初期費用
(契約・採用時)
10万円 ~ 15万円前後
(1人あたり)
支援計画書の作成、事前ガイダンス、送迎、住居確保のサポート、生活オリエンテーションの準備など
月額管理費用
(毎月)
1.5万円 ~ 3万円前後
(1人あたり/月)
日常の相談対応(母国語サポート)、3ヶ月に1回の定期面談、行政への定期報告書類の作成補助、緊急時対応など

金額は、対象となる外国人の「母国語の種類」「住んでいる地域」「自社で受け入れる人数(人数が多いと割引になる場合がある)」によって変動します。

また、在留資格の申請手続きを行政書士に依頼する場合は、別途行政書士報酬(10万〜15万円程度)が必要になるケースが一般的です。

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支援費用を外国人に負担させてはいけないルール

法的・労務的な観点から非常に重要なルールがあります。それは「義務的支援にかかる費用を、絶対に外国人本人に負担させてはならない」ということです。

例えば、登録支援機関への月額管理費を本人の給料から天引きしたり、「支援料」として毎月現金で徴収したりする行為は明確な法令違反となります。

出入国管理及び難民認定法 第2条の5第6項
外国人を受け入れる際の「1号特定技能外国人支援計画」が法務省令で定める基準に適合していなければならない。

労働基準法 第24条
賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。

※個別の運用については専門家へ確認することが望ましいです。

ただし、本人が実際に生活で消費する「部屋の家賃」「電気・ガス・水道代の実費」「本人が使う携帯電話の通信料」などは、事前の合意の上で本人が負担することが認められています。

何を企業が負担し、何を本人が支払うのか、契約時にクリアにしておくことがトラブル予防の鍵です。

4.登録支援機関に委託するメリットと自社対応(内製化)との比較

登録支援機関に委託するメリットと自社対応(内製化)との比較

特定技能の受け入れにあたり、登録支援機関へ「委託」するか、自社で支援を行う「内製化」を目指すかは大きな判断基準となります。

それぞれの特徴を整理してみましょう。

委託するメリット(社内負担の軽減・不法就労リスクの回避)

登録支援機関に委託する主なメリットは、社内の業務負担を大幅に削減できる点です。

委託するメリット
  • 社内リソースの節約:
    生活オリエンテーション(8時間以上)や定期面談、書類作成などを専門家へ任せられるため、現場担当者が本業に集中できます。
  • 多言語対応の安心感:
    母国語での相談窓口が確保されるため、急な病気やプライベートのトラブルにも迅速に対応してもらえます。
  • コンプライアンスリスクの軽減:
    入管法のルールは複雑で、定期報告の期限遅れや支援漏れがあると受入停止などのペナルティを受ける恐れがあります。プロに任せることで法令違反リスクを回避できます。

前述のとおり、特定技能外国人を受け入れている企業の84.4%が登録支援機関を利用しています。

自社だけで全ての条件をクリアするのが難しいため、多くのアウトソーシングが選択されているのが実情です。

自社で対応(内製化)するための条件と注意点

一方、「毎月の委託費用を節約したい」という理由で自社支援(内製化)を希望する企業もあります。

しかし、自社対応を行うには厳格な法的条件をクリアしなければなりません。

自社支援を行うための主な要件

  • 過去2年間に、中長期在留者(外国人社員など)の受け入れ実績があること、または生活相談業務に従事した経験を持つ役職員がいること
  • 外国人本人が十分に理解できる言語(母国語など)で支援・相談を行える体制があること
  • 中立な立場から支援を行うため、外国人の直属の上司以外から「支援責任者」と「支援担当者」を選任できること
  • 過去5年以内に、出入国関連法令や労働法令での重大な違反がないこと

特に壁となるのが「母国語での対応力」と「直属の上司とは別の担当者確保」です。

社内に通訳ができる人材がいない場合や、少人数の職場で担当者を分離できない場合は、自社支援の要件を満たせないため、必然的に登録支援機関への委託が必要です。

5.失敗しない登録支援機関の選び方【チェックリスト】

【保存版】抜け漏れゼロへ!入社・退職時の実務チェックリスト

日本国内には11,000件以上の登録支援機関が存在します

数多くの選択肢の中から、自社に合った信頼できる機関を見つけるためのチェックポイントをまとめました。

出典:出入国在留管理庁 登録支援機関(Registered Support Organization)

対応できる母国語と言語サポート体制

受け入れる外国人の母国語に、ネイティブレベルまたは流暢に対応できるスタッフが在籍しているかを確認しましょう。

「日常会話程度ならできる」というレベルでは、込み入った生活相談やトラブル発生時の対応に不安が残ります。

また、夜間や休日に体調を崩した際など、緊急時に繋がる連絡体制(24時間サポートやSNS窓口の有無)があるかも重要なポイントです。

過去の実績とトラブル発生時の対応力・スピード

登録支援機関の背景(母体組織の種類)によって、強みが異なります。

  • 人材会社系:
    外国人材の集客や採用、現場でのミスマッチ防止に強い。
  • 行政書士・士業系:
    ビザ申請や法的手続き、コンプライアンス管理に非常に強い。
  • 事業協同組合系:
    技能実習生の監理で培った生活指導や現場フォローのノウハウが豊富。

自社と同じ業種(介護、建設、外食、製造など)での支援実績が豊富かどうかを聞いてみましょう。業界特有の働き方や現場の悩みを理解している機関の方が、トラブル時の動きがスムーズです。

料金体系の透明性と行政書士等との連携体制

契約前に見積もりを取り、料金の内訳が明瞭であるかを確認してください。

  • 月額費用の中に「定期面談」や「母国語相談」が含まれているか
  • ビザの更新費用や、空港への送迎費用が「別料金」になっていないか
  • 途中で解約する場合の違約金やペナルティ規定はどうなっているか

安さだけで選ぶと、「相談への返信が遅い」「書類の作成指導をしてくれない」といった事態になりかねません。

提供されるサービス範囲と費用のバランスを見極めることが大切です。

登録支援機関の選定チェックリスト

登録支援機関の選定チェックリスト

  • 受け入れ予定の外国人の「母国語」で迅速に対応できるスタッフがいるか
  • 自社の業界(業種)での支援実績や受け入れノウハウがあるか
  • 緊急時の相談体制(夜間・休日対応やSNS対応)が整っているか
  • 料金の内訳(初期費用・月額費用・追加オプション費用)が明確か
  • ビザ申請を行う際、提携している行政書士などの専門家がいるか

6.登録支援機関の登録要件と手続き(自社で登録を受ける場合)

登録支援機関の登録要件と手続き(自社で登録を受ける場合)

自社で他の企業の支援を受け負うビジネスを展開したい場合や、グループ会社内の支援を専門に行うために、自らが「登録支援機関」として登録を受けることも可能です。

登録を受けるための主な人的・法的要件

登録支援機関として認められるには、出入国在留管理庁へ申請を行い、以下の要件を満たす必要があります。

人的要素

支援責任者および支援担当者を選任すること。過去5年以内に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること、または同等の実績があること。

体制的要件

外国人が理解できる言語で支援できる体制を有していること。支援の定期面談や報告を怠らない体制があること。

適格性・欠格事由

過去5年以内に出入国・労働関係法令での違反がないこと。暴力団員との関係がないこと。行方不明者を多発させていないこと。

登録の有効期間は「5年間」です。5年ごとに更新手続きを行う必要があります。

また、支援の実施状況や届出内容に変更があった場合は、定期的・随時に出入国在留管理庁への報告義務が発生します。

7.登録支援機関に関するよくある質問(FAQ)

送り出し機関に関するよくある質問(FAQ)

登録支援機関の利用に関して、企業から寄せられる代表的な疑問にお答えします。

支援業務を丸投げしても受入企業の責任はなくなリませんか?

いいえ、企業としての法的責任や雇用主責任がなくなるわけではありません。

登録支援機関に支援業務の「全部」を委託した場合でも、外国人材と労働契約を結んでいるのは受入企業です。労働基準法をはじめとする労働法令の遵守、適切な賃金の支払い、職場での安全配慮義務、日常的な業務指示やコミュニケーションの責任は、引き続き企業側に残ります。

登録支援機関はあくまで「支援の代行者」であり「共に行動するパートナー」です。丸投げして放任するのではなく、支援機関から送られてくる定期面談の報告書を確認し、職場環境の改善へ活かす姿勢が求められます。

登録支援機関がビザ(在留資格)の申請を代行することはできますか?

登録支援機関という立場だけでは、報酬を得てビザ申請書類を代行作成・提出することはできません。

在留資格の変更や更新などの申請書類作成を報酬を得て代行できるのは、法律上、行政書士や弁護士(または企業の申請取次者)に限られています(行政書士法)。

登録支援機関の職員であっても、申請取次者や行政書士の資格を有していない場合、報酬を得て申請書類の作成や提出を代行することは行政書士法により禁止されています。そのため、契約時には誰が申請取次を行うか確認することが望ましいです。

多くは提携行政書士等の専門家と連携して手続きを進めるのが一般的です。契約時には「ビザ申請の手続きは誰がどのように担当するのか」を確認しておくとスムーズです。

8.まとめ:信頼できる登録支援機関を選び特定技能外国人との適切な受入体制を構築しよう

外国人材の採用は、単なる労働力の補填ではなく、企業の持続的な成長を支える重要な取り組みです。しかし、言語や文化の違い、複雑な法的手続きに不安を感じる担当者様も少なくありません。

特定技能1号の受け入れでは、法令で義務付けられた手厚い生活・就労支援を適切に行うことが求められます。

登録支援機関を活用すれば、企業の労務管理や現場の負担を大幅に軽減しながら、外国人が安心して働ける環境を整えることができます。

信頼できる登録支援機関とともに、外国人材が真に活躍し、長く定着してもらえる職場づくりを目指しましょう。

記事を書いた人
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行政書士法人バタフライエフェクト
行政書士法人バタフライエフェクトは、外国人の就労ビザ取得、相談のエキスパートです。上場企業様から小規模の会社様まで、これまで10,000件以上の案件を支援。就労ビザを踏まえた外国人雇用のコンサルティングも行っており、年間実績1,500件、ビザの専門家が多数在籍しています。
https://kigyosapri.com/visa/

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