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特定技能の求人・採用方法を解説!費用相場から長期定着まで

労働人口の減少に直面する日本市場において、即戦力となる外国人材を確保するための有効な選択肢が「特定技能」制度です。

本稿では、制度の基礎から具体的な求人ルート、採用手続き、コスト相場、さらにはコンプライアンス管理や定着戦略にいたるまで、人事労務管理論および入管法の観点から客観的に解説します。

この記事を読んでわかること
  • 自社に適した特定技能の求人ルートとコストの比較
  • 求人から就労開始までに必要な6つの実務ステップ
  • 登録支援機関の費用相場と長期定着を促す組織づくり

1.そもそも「特定技能」とは?人手不足を解消する新時代の在留資格

そもそも「特定技能」とは?人手不足を解消する新時代の在留資格

出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格「特定技能」は、国内の人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材の就労を認める制度です。

従来の「技能実習」が発展途上国への技術移転(国際貢献)を目的としていたのに対し、特定技能は明確に「国内労働力の確保」を目的としている点に根本的な違いがあります。

参考:出入国在留管理庁 特定技能制度

技能実習制度との違いと、知っておきたい「日本の人手不足対策」としての目的

生産年齢人口の減少は企業の存続を脅かす構造的課題です。特定技能制度はこの課題に対する直接的な法策として機能しています。

技能実習が生徒と指導者という関係性に基づき転籍が原則不可であったのに対し、特定技能は労働者としての権利が保護されており、同一産業分野内での転職(転籍)が可能です。

この柔軟性は、人材市場における流動性を高めると同時に、受入企業に対して適切な労働条件と職場環境の整備を促すガバナンスとして作用しています。

なお、2026年現在、技能実習制度から新たな「育成就労制度」への移行が進められており、外国人材受入全体の仕組みが「長期的なキャリア形成と定着」を前提とした形へと再編されつつある点は注視すべき動向です。

参考:出入国在留管理庁 育成就労制度

2026年現在の対象分野と、外国人材が従事できる「業務の範囲」

特定技能の対象は、近年の産業界の要望を反映して拡大されています。

具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業に加え、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業が挙げられます。

特定技能1号対象分野01
特定技能1号対象分野02
特定技能1号対象分野03
特定技能1号対象分野004

各分野で従事できる業務の範囲は、各省庁が定める運用要領によって厳格に規定されています。

基本的には「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務であり、主たる業務に付随する形で周辺的な単純作業を行うことは認められますが、単純作業のみを専任させることは入管法違反(資格外活動または不法就労)となるため、綿密な職務設計が必要です。

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2.特定技能の求人・採用を進める「3つの募集ルート」

特定技能の求人・採用を進める「3つの募集ルート」

特定技能外国人を採用するための経路は、企業の経営資源や採用予算、必要とする人材の要件に応じて多様な選択肢が存在します。

主たる募集ルートとして「求人サイト・採用媒体」「国内外の人材紹介会社」「SNSおよび社員紹介(リファラル)」の3つが挙げられ、それぞれ市場における浸透度や実務上の利得が異なります。

【ルート①】最も手軽でスピーディな「求人サイト・採用媒体」の活用

インターネットを通じた求人メディアの活用は、現代の採用実務における標準的なアプローチです。

特定技能に特化した求人ポータルサイトや、多言語対応の採用マッチングプラットフォームが多数登場しており、これらは主に日本国内に在留している外国人(留学からの卒業予定者や、技能実習からの移行希望者など)へのアプローチに高い効果を発揮します。

企業側が求人票を直接コントロールできるため、求職者に対して自社の魅力や労働条件を正確かつ迅速に訴求できる点がメリットです。

応募受付から初期選考、面接調整にいたるプロセスを内製化できる体制がある企業にとって、最も機動性の高いルートとなります。

【ルート②】プロに任せて安心な「海外・国内の人材紹介会社」の活用

株式会社バックエンド

参考:特定技能外国人の人材紹介なら株式会社バックエンド

自社に外国人採用のノウハウが蓄積されていない場合や、海外現地から直接人材を招聘(呼び寄せ)したい場合には、国内外の人材紹介会社(仲介業者)を経由するルートが機能します。

国内の有料職業紹介事業者だけでなく、送り出し国現地の認可を受けた送り出し機関と提携している紹介会社を利用することで、現地での募集、1次スクリーニング、日本語・技能試験の合格確認などを委託できます。

特にフィリピンなど、政府機関(DMW:労働者福祉省)による厳格な手続きを求める国からの採用においては、専門の職業紹介事業者を経由しなければ実務上不可能なケースが多く、手続きの確実性を担保する上で重要な選択肢となります。

【ルート③】自社のファンを増やす「SNS・社員紹介」の活用

労働市場における信頼性の高いアプローチとして、組織心理学でも推奨されるのがリファラル採用およびソーシャルメディア(Facebook、TikTok、Zaloなど)を利用したダイレクトソーシングです。

すでに自社で活躍している外国人社員を通じて、その友人や親族を紹介してもらう手法は、求職者と組織文化とのミスマッチ(リアリティ・ショック)を最小限に抑える効果があります。

紹介者である既存社員が職場の実態や生活環境を事前に伝えるため、採用後の定着率が極めて高くなる傾向があります。

ただし、派閥の形成や、1人が退職した際に連鎖的に他の社員も離職する「連鎖退職リスク」を孕むため、組織マネジメントにおける適切なリスク分散が必要です。

3.【一目でわかる】求人サイト・人材紹介・自社採用のコスト・特徴比較表

各募集ルートの経済的合理性と運用の適性を評価するため、コスト構造および特徴を以下のマトリクスに整理します。

求人サイト・人材紹介・自社採用のコスト・特徴比較表
募集ルート主な対象層初期コスト(目安)成果報酬・その他費用メリットデメリット(注意点)
求人サイト国内在住者(留学生・移行組)掲載料:数万〜数十万円なし(一部成果型あり)スピードが早い、自社発信が可能選考や書類管理の対応に手間がかかる
人材紹介会社海外現地・国内在住者なし〜着手金(数万円)年収の20%〜35%(想定年収の20%〜など。紹介手数料の相場は約30万〜60万円)スクリーニングや手続きを代行可能採用コストが高額になりやすい
リファラル・SNS紹介者のネットワーク、SNSユーザーなし社員紹介報奨金(5万〜10万円)定着率が非常に高い、低コスト募集人数の不確実性、連鎖退職リスク

4.求人を出してから入社・就労スタートまでの「6つのステップ」

求人を出してから入社・就労スタートまでの「6つのステップ」

特定技能外国人の採用から就労にいたるプロセスは、日本人を採用する場合と比較して法的手続きの階層が多く、標準的なリードタイムとして国内在住者で2〜3ヶ月、海外からの呼び寄せで4〜6ヶ月を要します。

以下にその標準的な6ステップを示します。

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特定技能外国人の採用手続きを進める上で、避けて通れないのが膨大な必要書類の準備です。こちらの記事では入社前後に企業側・外国人側それぞれが用意すべき書類を時系列で分かりやすく整理しました。スムーズな手続きにお役立てください。

【2026年最新】外国人採用の必要書類一覧|入社前・入社後の手続きを網羅解説
外国人採用の必要書類一覧|入社前・入社後の手続きを網羅解説
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【ステップ①】求人募集と外国人求職者の選考・面接

求人媒体や紹介会社を通じて母集団を形成し、選考を行います。

面接においては、業務遂行に必要な日本語能力(国際交流基金日本語基礎テスト「JFT-Basic」または日本語能力試験「JLPT」N4以上)および、分野別の「特定技能評価試験」の合格証明書を確認します。

また、労働法上の観点から、差別的な選考を排除し、職務適性に基づいた客観的な評価基準(ルーブリックなど)を用いて面接を行うことが求められます。

【ステップ②】雇用契約の締結(日本人と同等以上の給与設定)

内定を出した後、受入企業と外国人材の間で雇用契約を締結します。入管法および労働基準法上の絶対条件として、「日本人と同等以上の報酬額」を設定しなければなりません。

同一労働同一賃金の原則に基づき、同等の職務内容・責任を持つ日本人社員がいる場合はその賃金規程に準じ、比較対象がいない場合でも、地域の同業他社の相場や客観的な市場価格を下回らない根拠(賃金台帳や統計データなど)の提示が求められます。

不当な低賃金設定は在留資格不許可の直接的な原因となります。

【ステップ③】「1号特定技能外国人支援計画」の策定

雇用主は、外国人材が日本での就労および日常生活を円滑に行えるよう、法律で定められた「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。

この計画には、入国前の事前オリエンテーション、出入国時の送迎、適切な住居の確保、生活オリエンテーションの実施、公的手続きの同行、日本語学習の機会の提供、苦情・相談への対応など、義務的な10項目の支援内容を網羅する必要があります。

受入企業単体でこれを実施できない場合は、後述の登録支援機関へ支援の全部を委託することが実務上の通例です。

【ステップ④】出入国在留管理局への在留資格申請(準備期間は数ヶ月〜半年)

雇用契約と支援計画の策定が完了した後、必要書類を揃えて出入国在留管理局(入管)へ申請を行います。

国内在住者の場合は「在留資格変更許可申請」、海外からの呼び寄せの場合は「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。

申請書類は企業の財務状況を示す決算書、登記事項証明書、外国人本人の各種合格証明書、経歴書など多岐にわたり、審査には数ヶ月を要するため、事業計画上の人員配置スケジュールには十分なバッファを持たせることが肝要です。

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入管と特定技能の関係とは?知っておくべき手続きと対応窓口
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【ステップ⑤】入社前後の生活基盤支援(住居の確保・役所の手続きなど)

在留資格が許可(またはCOEが交付され、現地大使館での査証発給を経て入国)された後、就労開始に向けた具体的な生活支援を実施します。

社宅や賃貸物件の確保(保証人としての対応や敷金・礼金の負担などを含む)、住民登録の手続き、給与振込用の銀行口座の開設、携帯電話の契約同行など、日本で生活を立ち上げるためのインフラ整備を、支援計画に基づき確実に履行します。

【ステップ⑥】ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」と就労開始

すべての生活基盤が整った段階で、職場への受け入れを行います。

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用した(および離職した)際は、その氏名、在留資格、在留期間などを翌月10日までにハローワーク(公共職業安定所)へ届け出ることが義務付けられています。

この届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象となるため、人事労務の管理体制においてチェックリスト化しておくべき最終実務です。

5.登録支援機関へ委託する場合の「費用相場」と受入企業の責任

登録支援機関へ委託する場合の「費用相場」と受入企業の責任

受入企業が過去2年間に中長期在留者の受入実績がない場合、または外国人の生活相談業務に従事した職員が社内に存在しない場合は、法令上の「体制要件」を満たせないため、1号特定技能外国人支援計画の実施を「登録支援機関」に全面委託しなければなりません。

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初期費用(30万〜60万円)と毎月の委託管理料(2万〜4万円)の目安

登録支援機関を利用する場合のコストは、大きく「初期費用」と「月額費用(委託管理料)」に分類されます。

初期費用は、前述のステップ③および④における支援計画の作成支援、入管への申請書類作成・取次代行などの実務に対する対価であり、相場は外国人材1人あたり30万〜60万円程度です。

月額費用は、生活相談、定期面談(3ヶ月に1回以上)、各種行政への定期報告書作成支援などの継続的な随伴業務に対する対価であり、1人あたり月額2万〜4万円が市場の平均的な水準です。

多言語対応の体制や緊急時(病気や災害時)の24時間対応体制の充実度によって価格は変動するため、サービス内容とコストの費用対効果を多角的に評価する必要があります。

【注意】すべてを「丸投げ」はNG!支援委託しても会社に残る雇用主としての責任

人事労務管理における最大の誤解の一つは、登録支援機関への支援委託によって企業の法的責任が消失するという認識です。

登録支援機関が代行するのは「法に定められた支援計画の実務」のみであり、外国人材と雇用関係を結んでいるのは受入企業自身です。

したがって、労働基準法の遵守、安全配慮義務、適切な労務管理、割増賃金の適正な支払いなどの雇用主責任は一切移転しません。

登録支援機関の対応に不備があった場合、最終的な責任と社会的・法的ペナルティを課されるのは受入企業(特定技能所属機関)であることを強く認識し、支援機関とは「丸投げ」の関係ではなく、定期的な情報共有を行う「パートナー」としてのガバナンスを構築しなければなりません。

6.入管の実地調査で慌てないためのコンプライアンス管理

入管の実地調査で慌てないためのコンプライアンス管理

出入国在留管理庁は、特定技能所属機関(受入企業)が適正に外国人を受け入れているかを監督するため、事前の通告なしに、あるいは事前に日程を通知した上で、事業所への「実地調査」を定期的に執行しています。

これに対処するためには、平時からの厳格な書類管理とリーガルコンプライアンスの徹底が不可欠です。

不法就労助長罪を避けるための「在留カード原本確認」と真偽チェックの徹底

中途採用(特に国内に在留している外国人の転職採用)において最も重大なリスクが、偽造在留カードの看過による「不法就労助長罪」の適用です。

雇用主は、対象者が適法に就労できる資格を有しているかを「過失なく」確認する義務があります。

面接時には必ず在留カードの原本提示を求め、目視によるホログラムの確認だけでなく、出入国在留管理庁が提供している「在留カード等番号失効情報照会」へのアクセスや、ICチップ読み取り用の専用アプリを活用した真偽確認をルーティン化しなければなりません。

これらを怠り、不法在留者や資格外の者を就労させた場合、企業や人事責任者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処せられるリスクがあり、故意だけでなく「知らなかった」という過失であっても処罰の対象となり得ます。

違反時のペナルティ(30万円以下の罰金など)と、日頃から備えるべき書類管理

実地調査において入管の調査官が重点的に確認するのは、労働条件通知書と実際の給与振込口座の整合性(賃金の不当控除がないか)、出勤簿やタイムカードと給与計算の不一致(サービス残業の有無)、および法定の各種届出の提出状況です。

特に特定技能外国人の総報酬や生活支援の実施状況は、四半期ごとに報告する義務(定期届出)があり、これを怠った場合、あるいは拒絶や虚偽の回答に科される罰則として30万円以下の罰金に処せられるほか、今後の外国人受入が最大5年間停止されるという致命的な制約を受けます。

人事部門においては、以下の書類を常にセットでファイリングし、即座に提示できる状態(監査対応体制)を整えておくことが強く推奨されます。

  • 雇用契約書・労働条件通知書の控え
  • 在留カードのコピー(両面)およびICチップ確認記録
  • 賃金台帳、タイムカード、給与明細の控え(各種控除の労使協定書)
  • 1号特定技能外国人支援計画書および、支援実施の記録簿(面談記録など)
  • ハローワークへの雇用状況届出の受理状

7.外国人材が5年・10年と長く活躍する職場づくりのコツ

外国人材が5年・10年と長く活躍する職場づくりのコツ

特定技能1号は在留期間が通算で最大5年と定められていますが、これは単なる「5年間の使い捨て労働力」という意味ではありません。

インクルージョン(包摂)を高める組織文化を醸成することで、人材を会社の持続的成長を支える中核資産へと昇華させることが可能です。

「技能実習」から「特定技能」への試験免除移行ルートで優秀な人材を定着させる

最も確実かつ獲得コストを低く抑えられる採用戦略が、自社または同業他社で3年間の技能実習(技能実習2号または3号)を良好に修了した人材を、試験免除(日本語試験および技能試験の免除)で「特定技能1号」へ移行させるルートです。

このアプローチの最大の利点は、対象者がすでに日本の生活習慣、職場の人間関係、作業手順に習熟しており、「リアリティ・ショック(入社後の理想と現実のギャップによる心理的落胆)」のリスクが極めて低い点にあります。

なお、出入国在留管理庁の特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイントによると、特定技能在留外国人の総数は39万296人に達しており、特定技能2号への移行者も7,955人と急増しています。

参考:出入国在留管理庁 「特定技能在留外国人数」の最新統計速報値(令和7年末時点)

また、受入企業への独自調査では、外国人材が自社の「人手不足解消・企業成長に貢献している・大いに貢献している」と回答した割合が外食企業で77.8%、外食以外の産業で88.9%にのぼるなど、現場における高い実態評価が示されています。

参考:PR TIMES ガイア国際センター 特定技能を採用する企業にアンケート調査を実施

実習終了時にそのまま帰国させるのではなく、事前に「特定技能への移行によるキャリアパスと待遇の向上(昇給や役職への登用機会)」を提示しておくことで、蓄積された組織的知識(暗黙知)の流出を防ぎ、長期的な戦力として囲い込む経営的メリットが生まれます。

その返事は本当に理解できている?「やさしい日本語」と図解マニュアルの活用

コミュニケーションの不全は、外国人労働者の離職意図を高める主要な要因の一つです。

現場の指導者が「分かりましたか?」と問いかけた際、外国人材が「はい」と返答しても、それは「内容を完璧に理解した」という意味ではなく、「あなたの言葉は聞こえました」という相槌や、人前で「分からない」と言うことによる面子(プライド)の喪失を回避するための自己防衛であるケースが多々あります。

これを解消するためには、高コンテクスト(察する文化)に依存した曖昧な指示を排除し、論理的かつ具体的な「やさしい日本語」の運用を日本人社員側に教育する必要があります。

具体的には、1文を短くする、二重否定や慣用句を避ける、作業プロセスを写真や動画、ピクトグラムを用いた視覚的チェックリストに落とし込むなどの職務再設計(ジョブ・デザイン)が有効です。

指示の後は必ず「今説明した手順を、あなたの言葉で説明し直してください(バックブリーフィング)」と求め、理解の客観的な確認を行う体制が職場に求められます。

「特定技能2号」へのステップアップを明示し、将来の現場リーダーを育成する

特定技能1号の在留期間上限(5年)は、外国人材にとって「将来設計の不確実性」という心理的不安をもたらします。

しかし、より高度な熟練技能を要する「特定技能2号」の試験に合格すれば、在留期間の更新制限がなくなり(永住権申請への道が開かれます)、要件を満たせば母国から配偶者や子供を呼び寄せて日本で共に暮らすことが可能となります。

現在、特定技能2号の対象分野は1号とほぼ同様の分野に拡大されています。

企業が採用段階から「5年で終わりではなく、社内の育成プログラムを経て特定技能2号の取得を目指し、将来は外国人スタッフを統括する現場マネージャーになってほしい」という明確な長期キャリアパス(キャリアプラニング支援)を明示することは、優秀な人材のエンゲージメントを飛躍的に高めます。

これは、自己実現理論(マズローの欲求階層説)における高次の欲求を満たす組織的アプローチであり、同一分野内での転職が自由な特定技能市場において、他社への引き抜きを防ぐ極めて効果的なリテンション(定着)施策となります。

他社への引き抜きを防ぐ最強のリテンション(定着)施策となります。

8.特定技能の求人に関する「よくある質問(Q&A)」

特定技能の求人および雇用実務に関して、人事担当者から頻繁に提起される疑問について、法的な客観性に基づき回答します。

外国人人材にも社会保険の加入義務はありますか?帰国時の年金はどうなりますか?

日本人社員と全く同一の基準が適用されます。労働時間や勤務日数が常時雇用者の4分の3以上であるなど、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の適用要件を満たしている場合は、国籍を問わず適用対象となります。

これらを意図的に未加入とすることは違法であり、入管法上の受入企業要件(社会保険関係法令の遵守)に抵触するため、在留資格の更新が不許可となります。

なお、将来的に母国へ帰国する場合、日本で厚生年金保険料を6ヶ月以上納めていれば、帰国後2年以内に請求手続きを行うことで、支払った保険料の一部が国から返還される「脱退一時金制度」が存在します。

この仕組みを採用時に丁寧に説明しておくことは、社会保険料の天引きに対する本人の心理的抵抗感を和らげるために有効な実務対応です。

採用活動を始めてから、実際に外国人が働き始めるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

求職者の現在の在留状況によって大きく異なります。国内在住の外国人(転職者や学校卒業生など)を採用し、すでに特定技能の試験に合格している場合、雇用契約締結から入管への在留資格変更許可の審査期間を含めて約2ヶ月〜3ヶ月が目安となります。

一方、海外現地から新規に呼び寄せる(招聘する)場合は、現地の送り出し機関での募集、現地政府機関(例:フィリピンのDMWなど)への求職登録手続き、入管への在留資格認定証明書(COE)交付申請、現地日本大使館での査証発給手続きを順に経る必要があるため、最短でも4ヶ月、状況によっては6ヶ月以上の期間を要します。

急な欠員補充ではなく、中期的な人員計画に基づいた先行採用の設計が必要です。

地方の小さな会社ですが、大都市の企業に負けずに求人で選ばれるポイントはありますか?

外国人材が求職時に重視する要素は、単純な基本給の額面だけではありません。地方企業が採用競争力を確保するためには、生活コスト(固定費)を抑えられる利点を提示することが有効です。

具体的には、都市部に比べて安価に手配できる「社宅・住居の提供(または家賃の全額・大部分補助)」を求人条件に組み込むアプローチです。

都市部で家賃を自己負担する場合の実質手取り額と、地方で家賃補助を受けた場合の実質手取り額(可処分所得)を具体的な数値(可視化したシミュレーション)で求人票や面接時に提示することで、経済的合理性を訴求できます。

また、地域コミュニティや自治体と連携した日本語学習支援や、車社会の地方であれば「社用車の貸与や通勤送迎」といった、生活の不便さを解消する手厚い生活支援を明示することが、大都市圏の競合に対する差別化戦略となります。

9.まとめ|求人サイトと適切な支援体制の両輪で、特定技能採用を成功させよう

特定技能求人の成功には、適切な募集ルートの選定と、入管法に準じた確実な支援計画の履行が不可欠です。登録支援機関へ実務を委託する場合でも、雇用主としての最終的な責任は企業側に残ります。

外国人を単なる労働力の補填と捉えず、「やさしい日本語」の活用や「特定技能2号」へのキャリアパスを明示し、組織全体の受入体制を最適化することこそが、優秀な人材に選ばれ定着する採用戦略の核心です。

記事を書いた人
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行政書士法人バタフライエフェクト
行政書士法人バタフライエフェクトは、外国人の就労ビザ取得、相談のエキスパートです。上場企業様から小規模の会社様まで、これまで10,000件以上の案件を支援。就労ビザを踏まえた外国人雇用のコンサルティングも行っており、年間実績1,500件、ビザの専門家が多数在籍しています。
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