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【2026年最新】特定技能1号と2号の違いと実務・移行要件を解説

深刻な人手不足への対策として活用が進む在留資格「特定技能」。

その中で、通算5年の在留上限がある「1号」から、長期就労が可能となる「2号」への移行が注目されています。外国人材を単なる期限付きの労働力ではなく、将来の幹部候補やリーダーとして自社に定着させることは、今後の企業成長に不可欠な戦略です。

本記事では、両者の制度的な違いや移行の具体的な実務要件、企業が得られるメリットを分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかること
  • 特定技能1号と2号の根本的な違いと、家族帯同や在留期間に関する最新の制度内容
  • 1号から2号へ移行するために必要な3つの共通要件(実務経験・試験)と分野別の具体例
  • 登録支援機関への委託費用が不要になるなど、企業側が享受できる財務・経営上のメリット

1.そもそも特定技能「1号」と「2号」は何が違う?基本と対比表

そもそも特定技能「1号」と「2号」は何が違う?基本と対比表

特定技能1号と2号の最大の違いは、日本に滞在できる期間の上限の有無、および家族を本国から呼び寄せられるかどうかにあります。

まず押さえるべき基本として、

  • 1号は「一定の技能を持ち、サポートを受けながら業務を行う段階」
  • 2号は「熟練した技能を持ち、自立して現場を監督・管理できる段階」

と位置づけられています。

法的な位置づけが異なるため、受け入れる企業側にとっても人事労務管理上の対応が大きく変わってきます。両者の特徴を整理した比較表は以下の通りです。

1号と2号の違い一覧
比較項目特定技能1号特定技能2号
在留期間の上限通算で最長5年まで上限なし(更新により無期限の就労が可能)
家族の帯同権原則として不可(配偶者・子は呼べない)可能(要件を満たせば配偶者・子と同居可能)
永住権の申請条件在留期間がカウント対象にならない在留期間が永住申請の要件にカウントされる
企業側の支援計画義務法的義務あり(10項目の支援計画が必要)なし(原則として1号特有の義務的支援は不要となりますが、適切な雇用管理は引き続き求められます)
求められる技能水準相当程度の知識または経験(試験合格レベル)熟練した技能(現場の監督者・リーダーレベル)

在留期間の限界:1号の「5年の壁」と2号の「無期限雇用」

特定技能1号で日本に在留できる期間は、通算で「最長5年」と法律で厳格に定められています。

これは、どのような理由があっても1号の資格のまま5年を超えて日本で働くことはできないという「5年の壁」を意味します。

そのため、企業がどれほど「優秀だから長く働いてほしい」と願っても、対策を講じなければ5年で帰国せざるを得なくなります。

一方で、特定技能2号へ移行することができれば、在留期間の上限は完全に撤廃されます。

定期的な在留期間の更新許可申請(最長3年などの単位)を行い、審査を通過し続ける限り、日本国内で定年まで働くような「無期限雇用」と同じ運用が可能になります。

出入国在留管理庁の統計によれば、特定技能2号の在留者数は増加傾向にあり、1号の在留者数が拡大するのに伴って「5年上限を迎える労働者」が今後さらに増えていくことが見込まれます。

増加傾向

優秀な人材の離職リスクを抑え、中長期の要員計画を安定して組み立てられる点は、企業経営に極めて大きなプラスのインパクトをもたらします。

参考:出入国在留管理庁 特定技能在留外国人数の公表等

家族帯同と永住権の申請:2号で広がる外国人の未来

特定技能1号の段階では、本国から配偶者や子供を呼び寄せて日本で一緒に暮らす「家族帯同」は原則として認められていません。これは、日本での生活基盤がまだ不安定であることや、5年という期限付きの在留資格であることが理由です。

しかし、外国人本人のキャリア意向調査では、9割以上が特定技能2号への移行を望んでいるというデータがあり、その大きな理由の一つがこの家族帯同権の獲得です。

特定技能2号にステップアップすると、一定の扶養能力を証明することを前提に、本国から配偶者や子供を呼び寄せることが法的に可能となります。

さらに、日本に長期間適法に滞在することで、永住権の申請要件における在留期間のカウント対象にも含まれるようになります。

外国人材が日本で将来設計を描けることは、仕事へのエンゲージメントを高め、自社への帰属意識を強める最大のモチベーション要因となります。

受け入れ企業側の最大メリット:登録支援機関の支援義務が「不要」に!

特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業には法的義務として「1号特定技能外国人支援計画」の策定と実施が課されます。

これには事前ガイダンスや生活オリエンテーション、多言語での相談窓口設置など10項目におよぶ実務が含まれ、多くの企業はこれらの実務を登録支援機関に全部委託しています。

この委託費用は外国人1人あたり月額2万〜3万円(年間24万〜36万円)が相場であり、すべて企業側のコスト負担となります。

しかし、特定技能2号へ移行すると、この登録支援機関による支援計画の策定および実施義務が「原則不要(免除)」となります。なぜなら、2号人材は自立して日本で生活できる十分な能力があると国から認められるためです。

これにより、企業は年間数十万円におよぶ外部委託コストを完全に削減できるだけでなく、毎月の定期報告書類の作成といった煩雑な事務稼働からも解放されます。

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特定技能1号の受け入れに欠かせない「登録支援機関」ですが、その役割や選定基準を正しく理解していますか?2号移行で支援不要になる前に、こちらの記事を参考に現在の支援体制や委託コストが適正か、いま一度見直してみましょう。

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本記事では、登録支援機関の役割から選び方まで、実務経験豊富な専門家の視点で、成功する外国人採用のポイントを解説します。
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2.特定技能2号の対象分野と制度改正の経緯

特定技能2号の対象分野と制度改正の経緯

特定技能2号を検討するうえで、まず正確に理解しておきたいのが対象分野の範囲です。

「介護分野」は特定技能2号の対象外

特定技能1号は16分野が対象ですが、特定技能2号は介護分野を除くすべての分野が対象となります。

介護分野が除外されている理由は、介護には「介護福祉士」資格を取得したうえで在留資格「介護」へ移行するという、2号とは別の長期就労ルートがすでに用意されているためです。

介護分野で働く外国人材の長期雇用を検討する場合は、特定技能2号ではなく、この「介護福祉士ルート」を視野に入れる必要があります。

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特定技能2号の対象外となる介護分野ですが、外国人介護職には他にも複数の就労ルートが存在します。こちらの記事を参考に4つの在留資格の違いや要件を徹底比較し、自社に最適な採用・長期雇用ルートを見つけ出してください。

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2023年の分野拡大という経緯

特定技能2号は制度創設当初、対象が「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみに限定されていました。

しかし2023年6月の閣議決定により対象が大幅に拡大され、農業、外食業、宿泊、飲食料品製造業などを含む、介護を除くほぼ全ての1号産業分野に対象が広がりました。

この改正により、それまで2号への移行手段を持たなかった多くの業種の外国人材にも、無期限就労・家族帯同という選択肢が開かれたことになります。

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介護を除く11業種へと拡大された特定技能2号について、各分野ごとの具体的な申請要件や取得戦略をこちらの記事でさらに深掘りして解説します。自社が対象となる分野の合格ルートを、より詳しく確認しておきましょう。

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人手不足に悩む企業と長期的な日本での就労を望む外国人材をつなぐ「特定技能2号」。2023年に対象分野が2から11に拡大し、運用が本格化しています。
熟練した技能を持つ人材に与えられるこの在留資格について、取得要件から試験情報、実務経験証明まで徹底ガイドします。
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3.特定技能1号から2号へ移行するための「3つの共通要件」

特定技能1号から2号へ移行するための「3つの共通要件」

特定技能1号から2号への変更手続きは、5年経過すれば自動的に資格が切り替わるわけではありません。

外国人本人が高い専門性を身につけ、現場のリーダーとして適格であることを証明するための「3つの共通要件」をクリアする必要があります。

実務を進める際には、これらの要件が客観的な書類や証明書によって立証できるかどうかを、事前に必ず確認しなければなりません。それぞれの要件の具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

一定の実務経験(班長や副店長などの指導・監督経験)

特定技能2号の最も大きな特徴であり、かつ審査のハードルとなるのが実務経験の要件です。

ただ単に「1号として何年間作業に従事したか」ではなく、現場において複数の作業員を指導する経験や工程を管理する立場に就いていたかどうかが問われます。

法的な基準としては、多くの産業分野において複数の作業員を指導・監督する立場としての実務経験(主として2年以上など)が求められます。

これは、ビジネスにおける班長、主任、副店長、時間帯責任者といった、現場のプレイングマネージャーとしての役割を果たしてきた実績を意味します。

具体的なカウント方法や必要な書類については後述しますが、企業は1号の就労期間中から、計画的にこれらの管理・指導の役割を外国人に与えておく必要があります。

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2号への移行を検討する前に、まずは土台となる「特定技能1号」の在留要件や基本ルールを完璧に把握しておくことが重要です。こちらの記事を参考に1号の重要ポイントを総復習し、スムーズなキャリアアップの計画を立てましょう。

特定技能1号とは?在留期間や要件など重要ポイントを徹底解説
特定技能1号とは?在留期間や要件など重要ポイントを徹底解説
本記事では、特定技能1号の基本的な内容から取得要件まで、企業の人事担当者が知っておくべき重要なポイントを解説します。
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技能試験への合格(分野ごとの評価試験)

2つ目の要件は、それぞれの産業分野が実施する「特定技能2号評価試験」への合格、または指定された公的技能検定(1級相当など)の合格です。

これは、1号の段階で求められた「日常業務をこなせるレベル」から一歩進み、「熟練した技能を有し、複雑な業務や高度な判断を的確に行えるレベル」に達しているかを判定するテストです。

この試験は各業界の管轄省庁や実施団体によって定期的に開催されており、実技試験と筆記試験の両方、あるいはいずれかが課されます。

試験の難易度は1号向けのものと比較して大幅に高くなるため、外国人本人の自主学習のみに委ねるのではなく、企業側による過去問の手配や社内勉強会の実施、受講費用の補助といった支援体制を整えることが、円滑な合格につながります。

日本語試験・その他要件(一部分野のみ)

3つ目は日本語能力および分野別の固有要件です。特定技能2号では、原則として追加の共通日本語試験(JLPTなど)への合格は免除されている分野が多いですが、実務上でのコミュニケーション能力は非常に重視されます。

例外として、一部の特定産業分野においては、独自の日本語能力要件や追加の専門試験(例:言語能力N3以上やビジネスキャリア検定など)の並行受験が求められるケースがあります。

また、すべての分野において共通する前提条件として、社会保険料(健康保険・厚生年金)の適切な納付、住民税などの税金の未納がないこと、不法就労や入管法・労働法違反がないといった「素行善良要件」が厳格にチェックされます

たとえ技能試験や実務経験が完璧であっても、直近24ヶ月分の社会保険料に数日でも未納や遅延があれば、変更申請は不許可となるリスクが極めて高くなります。

4.【人事担当者向け】「指導・監督の実務経験年数」の正しい数え方と注意点

指導・監督の実務経験年数の正しい数え方と注意点

人事労務担当者の方が最も迷いやすい実務が、この「指導・監督の実務経験年数」の算定業務です。出入国在留管理庁の審査では、企業の自己申告だけでは認められず、客観的な証拠書類の提出が求められます。

カウントを間違えると、申請直前になって「要件を満たしていなかった」という事態に陥り、1号の在留期限を迎えてしまうことになりかねません。法的な算定根拠を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐためのチェックポイントを解説します。

1号期間内の経験はカウントOK、技能実習生時代の期間は「対象外」

実務経験の年数を計算する上で、最も重要な大原則は「技能実習生として日本に滞在していた期間は、指導・監督の実務経験には一切合算できない」という点です。

技能実習制度はあくまで本国へ技能を移転するための「学びの期間」であり、他者を指導する立場には就けないという法的な位置づけがあるためです。

したがって、実務経験としてカウントできるのは、原則として「在留資格『特定技能1号』を取得した後に、現場のリーダーや班長として実際に業務を行った期間」のみとなります。

例えば、来日して技能実習を3年、その後に特定技能1号へ移行して4年働いている外国人がいる場合、対象となるのは後者の4年間の中での経験だけです。

この中から、実際に複数名の部下や後輩の指導・管理を行っていた期間を厳密に抽出して計算する必要があります。

飲食・製造・建設など主要分野における「管理者経験」の具体例

「複数の作業員を指導・監督する経験」の定義は、産業分野ごとにガイドラインで細かく規定されています。主要な業界における具体的な実務要件の定義は以下の通りです。

外食業分野

店舗における副店長、シフトリーダー、時間帯責任者などの立場に就き、同時に複数のアルバイトや後輩外国人スタッフに対して、調理や接客の指導、シフトの管理、店舗衛生の統括を行っていた経験(目安として2年以上)。

飲食料品製造業分野

工場の製造ラインにおいてライン長、班長、サブマネージャーといった工程管理者の役割を担い、製品の品質チェックや安全管理を行いながら、ラインに配置された複数の作業員への指示・工程指導を行っていた経験(目安として2年以上)。

建設分野

建設キャリアアップシステム(CCUS)の能力評価基準において、指導監督者としての資格(班長クラスである「技能レベル3」以上)の認定を受けていること、または実際の施工現場で複数の技能労働者を指揮・監督する職長としての実務経験。

農業・漁業分野

複数の作業員が従事する農場・漁場において、作業計画の立案や後輩・アルバイトへの技術指導、安全管理の統括を行う責任者としての経験。

宿泊分野

フロントや客室部門などにおいて、複数のスタッフのシフト管理や新人教育、クレーム対応の統括を担うマネージャー・主任クラスとしての経験。

分野ごとの詳細な要件は、各業界の所管省庁が公表する運用要領に定められています。

自社の分野の要件を正確に確認したい場合は、出入国在留管理庁や所管省庁の公式サイトで最新の運用要領を確認することを強くおすすめします。

5.製造業・建設業の担当者が悩む「試験ルート」はどちらを選ぶべき?

製造業・建設業の担当者が悩む「試験ルート」はどちらを選ぶべき?

製造業や建設業などの分野において特定技能2号を目指す場合、外国人本人が受験するルートとして、

  1. 技能検定1級(または2級相当)の実技テストをクリアするルート
  2. 管轄団体が実施する特定技能2号評価試験(筆記・実技)を受験するルート

この2種類が存在する場合があります。

社内でどちらのルートを選ばせるべきか悩む人事担当者の方は非常に多いですが、実務的な観点からは、明確な理由がない限り評価試験ルート(特に筆記重視のルート)が選択肢として挙げられます。

企業の準備負担が少ない「評価試験(筆記)ルート」がおすすめな理由

従来の「技能検定1級ルート」は、日本の熟練職人でも合格が難しいとされるほど実技の難易度が高く、試験のために企業の工場や現場の設備・高額な資機材を長期間にわたって練習用として提供しなければならないなど、企業側の受入現場に対する物理的・時間的な負担が非常に大きいというデメリットがありました。

これに対し、新設された「特定技能2号評価試験(筆記・実技ルート)」は、現場のマネジメント知識や安全管理措置などをペーパーテストやCBT(パソコンでの選択式試験)で問う割合が比較的高く設計されています。

企業側が練習用の特別な現場を用意する手間やコストが大幅に省けるため、現場の受入負担を軽減しつつ、計画的に合格を目指すことができます。

ビジネスキャリア検定などの座学テキストをベースに、社内の日本人社員が指導しやすい点も、このルートを強く推奨する大きな理由です。

なお、試験の実施要項や出題範囲、日程などの最新情報は、各分野の所管省庁・実施団体のポータルサイトで随時更新されるため、受験前には必ず公式情報を確認しましょう。

6.【もしもに備える】移行手続きが期限に間に合わない時の救済策(特定活動ビザ)

移行手続きが期限に間に合わない時の救済策

在留労務の実務において、最も避けなければならないリスクは「特定技能1号の5年の期限が来てしまうのに、2号の試験にまだ合格していない」あるいは「入国管理局の審査が長引いており、結果が出る前に現在の在留期限を迎えてしまう」という緊急事態です。

法務労務上のリスク管理の観点から、このような不測の事態に直面した読者(企業・外国人本人)に向けた、法的かつ具体的なセーフティネットを解説します。

最長1年間の就労継続が可能!不測の事態を防ぐステップ

万が一、特定技能1号の5年上限が間近に迫っているにもかかわらず、2号への変更申請手続きが在留期間満了日までに完了しない見込みである場合、即座に帰国を余儀なくされるわけではありません。

出入国在留管理庁への適切な手続きを行うことで、暫定的な在留資格である「特定活動ビザ(特定技能2号移行準備目的・就労可能)」への切り替えが認められるケースがあります。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「特定活動」

この特例的な特定活動ビザが許可されると、最長で「1年間」の在留延長が認められ、従前と同じ企業で正社員として働きながら、次回の特定技能2号評価試験の受験や必要書類の再手配を行うことができます。

ただし、この救済策を適用するためには、「企業側が引き続き2号移行に向けて誠意をもってサポートを行っていること」や「次回試験の具体的な申込証明」など、やむを得ない事情を客観的に証明する書類の提出が必要です。

期限ギリギリで慌てないよう、満了日の3ヶ月前から進捗を厳密にモニタリングすることが法務労務上の鉄則です。

7.特定技能2号への変更手続きに必要な書類と流れ

特定技能2号への変更手続きに必要な書類と流れ

受入企業と外国人本人の双方において移行要件のクリアが確認できたら、地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を提出します。人事担当者の方にとって、膨大な公的書類の不備をなくすことは最初の難関です。

提出後に書類の再提出(補正指示)を受けると審査期間がさらに長引くため、会社側が手配する書類と、外国人本人が用意する書類を完全に切り分けてチェックリスト化し、漏れのないように準備を進めましょう。

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特定技能2号への変更時だけでなく、外国人が入社・在籍する際の手続き全体を把握することは人事の基本です。入社前から入社後までに必要となる全書類と手続きの流れを、こちらの記事で網羅的にチェックできます。

【2026年最新】外国人採用の必要書類一覧|入社前・入社後の手続きを網羅解説
外国人採用の必要書類一覧|入社前・入社後の手続きを網羅解説
この記事では、外国人採用に必要な書類を時系列で整理し、確実な採用を実現するための完全ガイドをお届けします。
https://back-end.co.jp/media/contents/foreigner-required-documents/

会社(受け入れ企業)が準備する書類リスト

受け入れ企業(特定技能所属機関)が準備すべき主な公的書類および社内書類は以下の通りです。

必要書類内容
特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し 2号移行後の新たな労働条件を明記した契約書(日本人と同等以上の報酬額であることの証明が必要です)。
企業の登記事項証明書(商業登記簿謄本)法人が実在し、適法に営業していることを証明するため、発行後3ヶ月以内の原本を用意します。
役員の住民票の写し受け入れ企業の役員全員分について、住民票の写しを準備する際は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを選択してください。
労働保険・社会保険料の納付証明書直近24ヶ月分(申請前々月まで)の労働保険料領収書の写しや、社会保険料納付確認書など、会社としてのコンプライアンス遵守を証明する書類です。
実務経験証明書(所属機関が作成)外国人本人が現場で「指導・監督の業務」に従事していた期間、具体的な職務内容、指導対象人数などを詳細に記述し、代表者印を押印した最重要書類です。

外国人本人が準備する書類リスト

外国人本人が手配、あるいは企業が本人から回収しなければならない主な書類は以下の通りです。

必要書類内容
在留資格変更許可申請書(本人作成用)写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)を貼付し、本人の直筆署名を行います。
パスポートおよび在留カードの原本申請時に窓口(またはオンライン申請画面)で提示する必要があります。
特定技能2号評価試験の合格証明書各産業分野の実施団体から発行された合格通知書または証明書の原本または写しです。
住民税の課税証明書・納税証明書 直近2年分のすべての期間において、未納や納付遅延がないことを証明するため、市区町村役場から発行を受けます。
国民年金保険料納付証明書万が一、1号期間中に転職などで未加入期間があり国民年金を個人で支払っていた時期がある場合は、その領収書や納付証明書が必要です。

必要書類の最新様式は出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロードできます。書式が改訂される場合があるため、申請直前に必ず最新版を確認してください。

8.よくある質問(FAQ)

送り出し機関に関するよくある質問(FAQ)

特定技能1号を5年間終えないと2号へ移行できませんか?

いいえ、必ずしも5年を待つ必要はありません。必要な実務経験年数と試験合格などの要件を満たしていれば、5年の上限を迎える前でも2号への変更申請は可能です。

介護分野で働く外国人材も特定技能2号に移行できますか?

いいえ、介護分野は特定技能2号の対象外です。介護分野で長期就労を目指す場合は、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」へ移行するルートを検討する必要があります。

技能実習生として働いていた期間も実務経験としてカウントできますか?

できません。指導・監督の実務経験としてカウントできるのは、特定技能1号を取得した後の期間に限られます。技能実習期間は算定対象外です。

2号評価試験に不合格だった場合、すぐに帰国しなければなりませんか?

在留期限が迫っている場合でも、要件を満たせば「特定活動ビザ」により最長1年間の在留延長と就労継続が認められるケースがあります。早めに出入国在留管理庁や専門家へ相談することをおすすめします。

特定技能2号になると、日本語試験の合格は必要ありませんか?

多くの分野では追加の共通日本語試験は原則不要ですが、一部分野では独自の日本語要件(N3以上など)が課される場合があります。分野ごとの要件を個別に確認してください。

9.優秀な外国人材を「自社のリーダー」として定着させるために

特定技能1号から2号への移行手続きは、単なるビザの切り替えという行政事務にとどまりません。

これまで自社で5年間貢献し、企業文化を深く理解してくれた優秀な外国人材を、将来のリーダーとして正式に迎え入れるための重要な経営戦略です。

移行によって企業側が享受できるコスト削減効果や、中長期的な組織の安定性が期待できます。外国人本人が安心してキャリアアップを目指せるよう、早い段階から準備を進めましょう。

制度の詳細や個別の判断に迷う場合は、出入国在留管理庁の公式情報を確認するとともに、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

記事を書いた人
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行政書士法人バタフライエフェクト
行政書士法人バタフライエフェクトは、外国人の就労ビザ取得、相談のエキスパートです。上場企業様から小規模の会社様まで、これまで10,000件以上の案件を支援。就労ビザを踏まえた外国人雇用のコンサルティングも行っており、年間実績1,500件、ビザの専門家が多数在籍しています。
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