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「特定技能」外国人労働者受入れガイド|要件・手続き・16分野

少子高齢化による人手不足の深刻化を背景に、2019年に始まった「特定技能制度」。専門性や技能を持つ外国人材を受け入れるこの制度は、多くの企業の持続可能な事業活動に貢献しています。

外国人労働者の特定技能1号と2号の違いから、対象となる16分野の詳細、採用に必要な要件や手続き、支援体制の整備まで、本記事では外国人労働者受け入れの全プロセスを解説します。

この記事を読んでわかること
  • 特定技能1号・2号の違いと、16の対象分野それぞれに必要な技能・日本語要件
  • 技能実習生・留学生からの移行や海外からの直接採用など、特定技能外国人材の具体的な採用方法
  • 登録支援機関の活用法と、企業に求められる10項目の義務的支援の内容

1.特定技能制度とは:外国人労働者受け入れの新しい仕組み

特定技能制度とは:外国人労働者受け入れの新しい仕組み

少子高齢化が進み人手不足が叫ばれる中、専門性や技能を持つ外国人労働者を日本に誘致するために国が設けた制度が「特定技能制度」です。

持続可能な事業活動に役立てたいと、さまざまな企業・団体が積極的に外国人人材の採用を進めています。

特定技能1号と2号の特徴と違い

特定技能制度における在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定の産業において、相当の知識・技能があると認められた場合に与えられる在留資格です。

現在(2025年2月時点)は16分野が定められており、日本語能力試験と各分野の技能試験の合格を経て在留資格の申請が可能となります。

特定技能2号

特定技能1号からさらに熟練した技能があり、実務経験を存分に積んでいると認められた場合に与えられる在留資格です。

出入国管理庁の「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」によると、在留者は673人(令和6年11月末現在)となっており、今後、特定技能1号の人材が勤務する年数が増えていくにつれ、移行する在留者がより増加すると考えられます。

参照元:出入国管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

特定技能1号と2号の違いとは

特定技能1号と2号の違いとは

特定技能1号の在留期間が通算5年であるのに対して、特定技能2号は更新の上限がありません

永住権の取得に関しても要件を満たせる可能性が出てきます。また、家族の帯同がOKとなるのも異なる点です。

企業にとっては、特定技能2号の外国人労働者を受け入れる場合、特定技能1号では必要だった登録支援機関からの支援や支援計画に関する要件が不要となり、直接雇用が可能となります。

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2.特定技能で採用可能な16分野と業務内容

特定技能制度では、外国人労働者を採用できる職種があらかじめ設定されています。

特定技能1号では16分野、さらに熟練した技能等が必要な特定技能2号では11分野があります。

特定技能1号で働ける職種は下記の16分野です。

特定技能1号対象分野001
特定技能1号対象分野002
特定技能1号対象分野003
特定技能1号対象分野004

各分野の詳細と必要なスキル要件

特定技能1号で全てに共通する(スキル要件)のひとつに日本語能力があり、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上」をクリアする必要があります。

特定技能1号分野従事する主な業務スキル要件
介護介護施設等でサポートが必要な人の食事・排泄、その他支援業務介護技能評価試験/N4等に加えて介護日本語評価試験
ビルクリーニング建物内の清掃業務ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
工業製品製造業機械金属加工や印刷、縫製など工場内におけるものづくり製造分野特定技能1号評価試験
建設建築・土木、ライフラインの整備など建設分野特定技能1号評価試験等
造船・舶用工業造船や舶用機械の製造など造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
自動車整備自動車の点検・整備自動車整備分野特定技能1号評価試験等
航空航空機の整備と手荷物取り扱い・航空機内清掃、地上走行支援など航空分野特定技能1号評価試験
宿泊ホテルでのフロント業務や宿泊サービスの提供宿泊分野特定技能1号評価試験
自動車運送業トラック・タクシー・バス運転者自動車運送業分野特定技能1号評価試験等/タクシー・バス運転者はN3以上
鉄道軌道や車両の整備、駅係員、運転士など鉄道分野特定技能1号評価試験等/駅員・車掌・運転士はN3以上
農業栽培、収穫・出荷のサポートなど1号農業技能測定試験
漁業漁業、養殖業に係る業務1号漁業技能測定試験
飲食料品製造業飲食料品の製造・加工飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
外食業レストラン等での接客・調理など外食業特定技能1号技能測定試験
林業育林や素材生産など林業技能測定試験
木材産業製材業など木材の加工に関する業務木材産業特定技能1号測定試験

参照元:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」

特定技能2号への移行が可能な11分野

16分野のうち、次の11分野については、技能や日本語能力を一定以上有すると認められた場合に特定技能2号の在留資格にて就労できます。

特定技能2号

例えば、11.外食業では2年以上の実務経験に加えて「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格し、日本語能力試験(JLPT)でN3以上を持っていれば、新たな在留資格の取得に向けた申請ができるようになります。

参照元:出入国在留管理庁「外食業分野 」

3.特定技能外国人を採用するメリット

特定技能外国人を採用するメリット

最大のメリットは、人手不足の解消につながることです。労働力人口が減少する中で、外国人人材を採り入れることで事業継続が可能となります。

また、一定の日本語や技能を身につけた上で働き始めるので、即戦力として活用できるのも利点です。

それ以外にも様々なメリットがあります。

雇用期間の安定

  • 特定技能1号は最長5年間の在留が可能
  • 特定技能2号は在留期間の制限がなく、家族帯同も可能なため、長期的な雇用が期待できる

採用コストの削減

  • 人材派遣やアルバイト採用と比較して、長期間の雇用が前提となるため、頻繁な採用コストが削減できる
  • 受け入れ体制を整えることで、定着率の向上につながる

多様性の促進と職場活性化

  • 異なる文化・価値観を持つ人材が加わることで、職場の活性化につながる
  • 外国人向けのサービス向上や、グローバルな視点を取り入れることができる

国の支援を活用できる

  • 特定技能制度は政府が推進しているため、一定の支援や制度が整備されている
  • 企業の負担軽減のため、登録支援機関を活用できる

4.特定技能外国人の採用に必要な要件と申請

特定技能制度における支援体制の整備

外国人材の採用を検討する企業の担当者にとって、特定技能制度の要件と手続きを正確に理解することは不可欠です。

このセクションでは、特定技能外国人の受入れに必要な企業側の条件、求められる技能・日本語レベルの具体的基準、そして在留資格申請までの実務的な流れを段階的に解説していきます。

企業に求められる受け入れ要件

第一に、分野で決められた業務内容に従事させることが求められます。

それに加えて、雇用する日本人と同等(あるいは同等以上)の雇用契約を結ぶことや労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守すること、外国人人材の支援体制を整えることなどが掲げられています。

企業に求められる受け入れ要件

参照元:出入国管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

技能試験と日本語能力試験の詳細

先述のように、それぞれの分野で求められるスキル要件があります。

技能評価試験をクリアすること、それにプラスして国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格しておくことが条件です。

技能試験に関しては、例えば介護分野であれば介護技能評価試験があり、学科試験では、

  • 介護の基本(10問)
  • こころとからだのしくみ(6問)
  • コミュニケーション技術(4問)
  • 生活支援技術(20問)

などが出題され、実技試験では、「判断等試験等の形式による実技試験課題」が出題されます。

日本語能力試験でのN4は、日常生活における基本的な会話(聞く・話す)が可能で、簡単な漢字であれば読み・書きができるレベルです。

在留資格申請の流れ

特定技能の在留資格を得たい場合は、全ての申請で「在留資格認定証明書交付申請書・写真・返信用封筒」が必要です。

その上で、所属する企業規模や雇用する外国人人材の条件に沿って例えば

  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書
  • 1号特定技能外国人支援計画書

などを添付する必要があります。これらを地方出入国在留管理局に提出します。

在留資格認定証明書が交付された後、人材が海外にいる場合には現地の日本大使館や領事館でビザを申請します。

1. 地方出入国在留管理局での申請(日本国内の手続き)

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から新規に受け入れる場合)
  • 在留資格変更許可申請(すでに日本に在留している外国人が特定技能へ変更する場合)
  • 在留期間更新許可申請(特定技能1号の在留期間を延長する場合)

申請者:受入れ企業または代理人(行政書士など)
審査期間:1~3か月

2. 現地の日本大使館・領事館での申請(海外在住者のみ)

査証(ビザ)申請(特定技能の在留資格認定証明書を取得後、日本に入国するため)

申請者:外国人本人
審査期間:数日~数週間

参照元:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」

5.特定技能外国人の具体的な採用方法と手順

特定技能外国人の具体的な採用方法と手順

特定技能制度で就労を希望する人材がどのようなルートを経ているのかによって、採用までのプロセスが変わってきます。

  • 技能実習生からの移行による採用
  • 海外からの直接採用
  • 留学生からの採用

こちらの3パターンについて解説します。

技能実習生からの移行による採用

外国人技能実習制度にて、技能実習生として良好に職務を行い特定技能1号に移行する場合、同分野であれば技能試験・日本語に関する試験は免除されます。

この場合、在留資格を特定技能1号に変更することで就労し続けられるようになります。

技能実習生からの移行のポイント

  • 同一分野であれば試験免除の特典あり
  • 日本の生活・職場に慣れた即戦力を確保できる
  • 採用コストが比較的低く、ミスマッチリスクも低い

海外からの直接採用の進め方

国外試験(技能・日本語)に合格した人材が直接求人に申し込むか、斡旋する企業からの紹介によって採用を決定します。

その後、雇用契約を結び、先述の在留資格申請を行います。

なお、国によっては二国間協定を締結している国もあり、この場合、送り出し機関(人材の母国)を利用しなければならないとされています。

海外からの直接採用のポイント

  • 9か国(フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、インドネシア、モンゴル、タイ、ベトナム、中国)との協力覚書に基づく送出し機関を通じた採用
  • 手順:送出し機関選定→面接→契約締結→在留資格申請→入国準備→受入れ
  • 広い人材プールから選考可能だが、入国までに3〜6ヶ月要し初期コストが高い

留学生からの採用プロセス

技能実習生のケースと同様に、在留資格を留学から特定技能1号に変更する必要があります。

また、一定の技能があると認められるために分野に携わるための技能・日本語の試験に合格する必要があります。

留学生からの採用のポイント

  • 教育機関と連携した採用活動→技能試験合格→在留資格変更
  • 日本文化に順応した日本語能力の高い人材を比較的スムーズに採用可能
  • 技能試験の合格が必要で、キャリア志向が強い傾向あり

6.特定技能制度における支援体制の整備

特定技能制度における支援体制の整備

特定技能制度で雇用する際、支援計画書の作成や外国人人材の全般的な生活支援など、専門的な知識や母国語による情報提供を実施しなければなりません。

登録支援機関の役割と活用方法

「専門的な知識がない」「外国人の受け入れ実績がない(受け入れ要件を満たしていない)」といった場合には、登録支援機関と委託契約し、手続きに必要な書類の作成や義務的支援(後述)を実施するのをサポートしてもらうことができます。

特定技能での外国人人材を受け入れるのが初めてである場合やノウハウが乏しいケースにおいて登録支援機関を活用することで、円滑な人材誘致や就職後のトラブル防止などにつなげられます。

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受け入れ企業が行う生活支援と就労支援

出入国管理庁では、必ず実施しなければならない義務的支援を10項目定めています。

この10項目に付随するかたちで任意支援があります。

例えば、事前ガイダンスでは労働条件については電話か対面で必ず説明する必要がありますが、服装や日本に持ち込むべきものなどのアドバイスについては任意支援の範囲とされています。

義務的支援付随する任意支援内容
1. 事前ガイダンス雇用契約を結んだ後、在留資格の申請前に、働く条件や仕事内容、入国手続き、保証金の有無などを説明します。対面やテレビ電話を利用して、外国人が理解しやすい方法で実施します。
2. 出入国する際の送迎日本に到着した際、空港から住居や勤務先までの送迎を行います。帰国時は、空港の保安検査場まで同行し、安全に出国できるようサポートします。
3. 住居確保・生活に必要な契約支援社宅の提供や連帯保証人の手配を行い、住居の確保を支援します。また、銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などのライフライン契約の手続きを案内し、必要に応じてサポートします。
4. 生活オリエンテーション日本での生活にスムーズに馴染めるよう、基本的なルールやマナー、交通機関の利用方法、緊急時の対応方法などを説明します。
5. 公的手続等への同行住民登録、社会保険、税金の手続きが必要な場合、必要に応じて同行し、書類作成の補助を行います。
6. 日本語学習の機会の提供日本語学校の紹介や、学習教材・オンライン講座の情報提供を行い、日本語習得の機会を提供します。
7. 相談・苦情への対応職場や日常生活での悩みやトラブルについて、外国人が理解できる言語で相談を受け付け、必要に応じてアドバイスや指導を行います。
8. 日本人との交流促進地域のイベントや交流会への参加をサポートし、日本社会への適応を手助けします。
9. 転職支援(人員整理等の場合)企業の事情で雇用契約を終了する場合、新しい職場探しをサポートし、推薦状の作成や求職活動のための有給休暇の付与などを行います。また、必要な行政手続きの情報も提供します。
10. 定期的な面談・行政機関への通報3か月に1回以上、外国人本人や職場の上司と面談を行い、職場環境や労働条件を確認します。違反があった場合は、適切な機関へ報告します。

参照元:出入国管理庁「義務的支援10項目」

7.特定技能採用の費用と準備するもの

特定技能採用の費用と準備するもの

特定技能制度において、外国人人材を海外から誘致する場合、さまざまな費用が発生します。国や自治体はそれらの負担を軽減する支援を展開しています。

初期費用と運用コストの詳細

特定技能外国人材の採用にかかる費用は、「採用前の初期費用」「受入れ時の初期費用」「継続的な運用コスト」の3つに分類できます。

採用前の初期費用(1人あたり)

費用名目費用の目安備考
人材紹介料15〜25万円採用方法や人材会社によって異なる
送り出し機関への手数料20〜40万円国によって差があり(フィリピン:約20万円、ベトナム:約30〜40万円)
在留資格申請関連費用2〜5万円申請料・証紙代・行政書士報酬等

受入れ時の初期費用(1人あたり)

費用名目費用の目安備考
渡航費5〜10万円出身国と時期によって変動
住居準備費用20〜35万円敷金・礼金・家具家電(東京都内:約35万円、地方:約20万円)
生活必需品購入費5〜10万円生活用品・防寒具等
研修費用5〜20万円導入研修や専門研修の規模による

継続的な運用コストには、以下のものが掛かります。

  • 給与(手取り)
  • 社会保険料(企業負担分)
  • 住居費補助
  • 登録支援機関への手数料

活用できる助成金と支援制度

厚生労働省は雇用関係の助成金として「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を設けています。

通訳費用や翻訳機器の導入、弁護士等への委託料として経費が支給されます。

このほか、特定技能2号など長期的な就労が見込める在留資格を得ている場合は「キャリアアップ助成金」の対象となります。

また、それぞれの地方自治体で外国人人材の受け入れに関わる一部費用を補助するといった支援制度を整えています。これらを上手に活用することで、運用コストを抑えられます。

8.外国人材と共に成長する企業へ-特定技能制度活用のポイントまとめ

外国人材と共に成長する企業へ-特定技能制度活用のポイントまとめ

特定技能制度は、日本の人手不足対策として重要な役割を担っています。

16分野での採用が可能なこの制度では、技能と日本語能力の両面から外国人材の能力を評価し、適切な人材を確保できます。

採用には初期費用や運用コストがかかりますが、国や自治体の支援制度を活用することで負担軽減が可能です。

企業と外国人材の双方にメリットをもたらす特定技能制度を上手に活用し、多様性のある持続可能な職場環境を構築しましょう。

記事を書いた人
butterfly-effect
行政書士法人バタフライエフェクト
行政書士法人バタフライエフェクトは、外国人の就労ビザ取得、相談のエキスパートです。上場企業様から小規模の会社様まで、これまで10,000件以上の案件を支援。就労ビザを踏まえた外国人雇用のコンサルティングも行っており、年間実績1,500件、ビザの専門家が多数在籍しています。
https://kigyosapri.com/visa/

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