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特定技能ドライバーの就労ビザガイド|トラック・バス・タクシー

運送業界の深刻な人手不足を解消する手段として、2024年3月に特定技能「自動車運送業」が新設されました。

トラック・バス・タクシーのドライバーを外国人で採用できるこの制度は、就労ビザの仕組みや企業側の要件を正しく理解すれば、確実に活用できます。

本記事では制度の全体像から採用手順まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。

この記事を読んでわかること
  • 特定技能ドライバーの就労ビザの仕組みと、トラック・バス・タクシーそれぞれの取得条件
  • 外国人ドライバーを受け入れるために企業が事前に整えるべき条件と手続きの流れ
  • 採用決定から就労開始までのスケジュール感と、よくあるつまずきポイントへの対処法

1.「特定技能ドライバー」と就労ビザの関係

「特定技能ドライバー」と就労ビザの関係

外国人を雇用するためには「就労ビザ」が必要です。しかし、就労ビザは一種類ではなく複数の在留資格の総称です。どのビザが運送業に適しているのかを正しく理解することが、採用成功の第一歩になります。

外国人ドライバーに最適な在留資格「特定技能」

「就労ビザ」とは、日本で働くことができる在留資格の総称です。

外国人がドライバーとして働ける在留資格は複数存在しますが、現場の運転業務に特化した形で制度化されたのが「特定技能1号(自動車運送業)」です。

参考:出入国在留管理庁 自動車運送業分野

2024年3月に新設されたこの在留資格は、即戦力としての採用を前提としており、一定の技能・日本語能力を証明した外国人が対象となります。

永住者・定住者などの「身分系ビザ」は就労制限がなくドライバーとして働けますが、計画的な募集・確保が難しいという課題があります。

また、「特定活動46号」はタクシー業務に就けるケースがありますが、大学卒業や高い日本語能力など要件が厳しく、母数が少ないのが実情です。

特定技能は試験合格者を組織的に採用できる唯一の仕組みであり、運送業界の人材確保において最も有効な手段といえます。

2024年問題と深刻なドライバー不足が制度追加を決定

働き方改革関連法の施行により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働は年間960時間までに制限されました。

これにより輸送能力の低下が避けられず、国土交通省の推計では2024年度に約14%、2030年度には約34%の輸送力が不足すると見込まれています。

参考:国土交通省 物流を取り巻く現状と課題

さらに、全日本トラック協会が2025年3月に公表した「物流の2024年問題対応状況調査」では、必要なドライバーを十分に確保できている企業はわずか37.7%という結果が示されました。

参考:全日本トラック協会

この数字は、物流業界全体でドライバー不足が深刻化している現状を裏付けており、企業の危機感は一段と高まっています。

こうした状況を受け、政府は2024年3月29日の閣議決定で特定技能の対象分野に「自動車運送業」を追加。

今後5年間で最大2万4,500人の外国人ドライバーを受け入れる見込みを設定し、業界の人手不足解消に向けた本格的な取り組みが始まっています。

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2.トラック・バス・タクシーで異なる特定技能ドライバーの就労ビザ要件

トラック・バス・タクシーで異なる特定技能ドライバーの就労ビザ要件

「ドライバー」と一口にいっても、トラック・バス・タクシーでは求められる免許や日本語能力、研修の有無がそれぞれ異なります。

採用を検討する前に、自社の業種に対応した要件をしっかり確認しておくことが重要です。

業種によって異なる免許・日本語能力・研修の有無

トラック(貨物)・バス(旅客)・タクシー(旅客)の3業種では、特定技能ドライバーとして必要な条件が異なります。下表で主要な比較軸を整理します。

業種によって異なる免許・日本語能力・研修の有無
比較項目トラックバスタクシー
必要な運転免許第1種(普通・中型・大型)第2種(普通・大型)第2種(普通)
日本語能力の目安N4程度N3以上N3以上
新任運転者研修不要必要必要
特定活動ビザの上限期間最長6か月最長1年最長1年
試験区分トラック区分バス区分タクシー区分

バス・タクシーは乗客を乗せて運行するため、第2種免許と高い日本語能力(N3以上)が求められます。

また、新任運転者研修の修了も必須です。一方、トラックは貨物輸送が主業務であるため、N4程度の日本語能力で受験でき、研修も不要です。

自社の業種に応じた要件をベースに採用計画を立てましょう。

従事できる業務範囲は「事業用自動車の運転とそれに付随する業務全般」に限定

特定技能ドライバーが担える業務は、「事業用自動車の運転およびそれに付随する業務全般」と定められています。

具体的には、トラック区分では運行前後の車両点検・安全な運行・乗務記録の作成・荷物の積み付けなどが対象です。

バス・タクシー区分では、これに加えて乗客対応(案内・料金収受など)が含まれます。いずれの区分においても、運行管理者等の指導・監督のもとで業務を行うことが前提です。

また、特定技能制度では派遣での受け入れは認められておらず、必ず直接雇用(正社員または契約社員)による採用が必要です。

この点は技能実習制度と異なる重要なポイントなので、あらかじめ確認しておきましょう。

3.外国人が特定技能ドライバーの就労ビザを取得するために必要な4つの条件

トラック・バス・タクシーで異なる特定技能ドライバーの就労ビザ要件

特定技能の就労ビザを取得するためには、外国人本人が満たさなければならない条件があります。

試験・日本語能力・免許・特例という4つの観点から整理します。これらをクリアして初めて、在留資格申請のスタートラインに立てます。

就労ビザ取得の出発点となる特定技能1号評価試験(自動車運送業)への合格

外国人が特定技能ドライバーとして働くには、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」への合格が必要です。試験は学科と実技で構成され、実施主体は一般財団法人日本海事協会です。

受験方法はCBT方式(テストセンターでのコンピュータ試験)と出張方式(企業等が指定する会場でのペーパー試験)の2種類があり、海外でも受験可能です。

2025年1月に実施された初回試験では、業種によって合格率に大きな差が生じており、特にタクシー区分は42.9%と低水準にとどまりました。

採用計画を立てる際は、候補者が合格できるだけの準備期間を見込んでおくことが重要です。

日本語能力試験またはJFT-Basicによる日本語力の証明

特定技能ドライバーには、業種に応じた日本語能力が求められます。トラック区分はJLPT(日本語能力試験)N4程度またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していることが条件です。

バス・タクシー区分は乗客への対応が伴うためN3以上と水準が高く設定されています。JFT-Basicは国内外で幅広く実施されており、JLPTよりも受験機会が多い点が特徴です。

候補者の現在の日本語レベルを事前に確認し、合格に向けた学習支援を検討しておくと、採用のリードタイムを短縮できます。

就労ビザ申請前に必要となる日本の自動車運転免許の取得

特定技能ドライバーの就労ビザを申請するためには、原則として日本の自動車運転免許が必要です。ただし、候補者が国内在留者か海外在住者かによってタイミングが異なります。

国内在留者の場合は、在留資格変更申請の前に日本の免許を取得しておかなければなりません。

一方、海外在住者の場合は、特定活動ビザで先行入国し、その期間中に免許を取得または外免切替(外国で取得した運転免許を日本の免許に切り替える手続き)を行うルートが認められています。

外免切替の主な要件は「外国で免許取得後、その国に通算3か月以上滞在していること」です。候補者の状況に応じたルートを事前に確認しておきましょう。

技能実習2号修了者に適用される試験・日本語試験の免除特例

技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号評価試験と日本語能力試験の両方が免除される特例が設けられています。

これは、技能実習を通じてすでに一定の技能と日本語能力が担保されているとみなされるためです。

自動車整備分野など、運送業務に近接した分野の技能実習修了者がこのルートの有力な候補となります。

既存の技能実習生との関係がある企業や、技能実習修了者を紹介できるネットワークを持つ支援機関を活用することで、より短期間での採用実現が期待できます。

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特定技能にはドライバー以外にも多くの職種が存在し、それぞれに固有の要件があります。こちらの記事で紹介する全16分野の仕事内容や制度の全体像を把握しておくことで、自社に最適な人材活用の幅がさらに広がります。

【保存版】特定技能の職種一覧|16分野の仕事内容を徹底解説
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本記事では、特定技能1号と2号の違い、対象となる職種の詳細、そして企業が外国人労働者を受け入れる際の手続きについて解説します。
https://back-end.co.jp/media/contents/tokuteigino-16list/

4.外国人ドライバーを受け入れる企業が事前に整えるべき5つの条件

外国人ドライバーを受け入れる企業が事前に整えるべき5つの条件

特定技能ドライバーを採用するには、外国人本人の要件だけでなく、受け入れ企業側にも満たすべき条件があります。

事前準備を怠ると採用スケジュールが大幅に遅れるケースもあるため、早めの確認と対応が欠かせません。

受け入れの大前提となる「道路運送法上の自動車運送事業者」であること

特定技能「自動車運送業」で外国人を受け入れるためには、まず自社が法的に「自動車運送事業者」に該当していることが必要です。

具体的には、日本標準産業分類における「43 道路旅客運送業」(バス・タクシー等)または「44 道路貨物運送業」(トラック等)のいずれかを営む事業者であることが条件となります。

道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」として許可を受けていることも確認が必要です。

まず自社の事業分類を確認し、該当しない場合は受け入れそのものができないため、法人の事業内容を改めて整理しておきましょう。

必須となる「働きやすい職場認証」またはトラックの場合は「Gマーク」の取得

必須となる「働きやすい職場認証」またはトラックの場合は「Gマーク」の取得

特定技能外国人を受け入れるためには、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証)」の認証を取得しているか、またはトラック事業者の場合は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する「安全性優良事業所(Gマーク)」を保有していることが求められます。

働きやすい職場認証は国土交通省が主導する制度で、申請から取得までに一定の審査期間が必要です。まだ取得していない企業は、採用活動を本格化させる前にこの認証取得から着手することが最優先事項となります。

認証の有無が採用の可否に直結するため、現状を早急に確認しましょう。

受け入れ開始前に完了が必要な「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入

特定技能外国人を受け入れる事業者は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員となることが義務づけられています。

加入の申請はフォームから行い、加入証明書が届くまでに約1か月かかります。

申請内容に不備があった場合はさらに時間を要するため、採用活動の開始と同時に申請手続きを進めることが重要です。

加入証明書は在留資格申請の際に提出を求められるケースがあるため、余裕を持ったスケジュール管理が採用成功の鍵になります。

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特定技能の運用において「協議会」への加入は非常に重要なステップです。こちらの記事では各分野における協議会の役割や、具体的な加入義務、申請時の注意点について、最新の情報をベースに分かりやすくまとめています。

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法令が定める日本人と同等以上の報酬・待遇の確保

特定技能外国人に対する給与・待遇は、同種業務に従事する日本人労働者と同等以上であることが法令で定められています。

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、特定技能外国人の平均月収(所定内給与額)は 約21万1,200円 とされており、これが一つの目安となります。

また、採用にあたっては人材紹介料・海外からの渡航費・住居確保費用・運転免許取得費用・登録支援機関への委託費など、初期費用が複数発生します。

なお、運転免許の取得費用は受け入れ企業が負担することが望ましいとされているため、予算計画に組み込んでおきましょう。

企業に課される10項目の生活・就労サポート体制の整備義務

特定技能外国人を受け入れる企業には、法令に基づく10項目の支援義務が課されます。

具体的には、入国前後のオリエンテーション、住居確保の支援、生活に必要な手続きの案内、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応窓口の設置などが含まれます。

これらを自社のみで担う「自社支援」と、登録支援機関に委託する方法の2択があります。初めて外国人を採用する企業には、ビザ申請から生活支援まで一括して対応できる登録支援機関の活用を強くおすすめします。

支援義務を怠ると受け入れ許可の取り消しにつながる可能性もあるため、体制整備は採用前に必ず完了させてください。

5.特定技能ドライバーの就労ビザ取得から採用開始までの全体フロー

特定技能ドライバーの就労ビザ取得から採用開始までの全体フロー

特定技能ドライバーの採用は、一般的な日本人採用と異なり、ビザ申請や免許取得など複数のプロセスが絡み合います。

候補者が国内在留者か海外在住者かによってフローが異なるため、自社のケースに合わせた手順を把握しておくことが重要です。

国内在留者と海外からの招聘で分かれる採用フロー

候補者が日本国内に在留しているか、海外に居住しているかによって採用フローは大きく異なります。

国内在留者の場合、すでに日本の運転免許を取得しており、特定技能1号評価試験と日本語試験に合格していれば、在留資格変更許可申請から手続きを進めることができます。

一方、海外在住者の場合は、在留資格認定証明書の交付申請が必要であり、さらに日本の運転免許を保有していない場合には「特定活動ビザ(自動車運送業準備)」を経由して入国するルートが設けられています。

どちらのルートをたどるかによって、採用完了までの期間と必要な手続きが変わるため、候補者の状況を早期に確認することが重要です。

免許がない海外招聘の場合に橋渡し役となる「特定活動ビザ(自動車運送業準備)」

海外在住の候補者が日本の運転免許を持っていない場合、「特定活動(特定自動車運送業準備)」の在留資格を活用することで、免許取得前から日本への入国・滞在が認められます。

この特定活動期間中に、自動車教習所への通所・外免切替手続き・新任運転者研修(バス・タクシーの場合)を行い、準備が整った時点で特定技能1号への在留資格変更を行います。

在留期間はトラックが最長6か月、バス・タクシーが最長1年で、延長は認められません。また、この期間は特定技能1号の通算在留期間(最長5年)には含まれません。

期限内に免許を取得できなかった場合は特定技能ビザへの変更が認められないため、スケジュール管理は極めて重要です。

採用開始まで最短でも3〜6か月を要する標準的なスケジュール

海外から候補者を招聘する場合、採用決定から就労開始までの主なステップと目安期間は以下のとおりです。

特定技能(運送業等)受入れまでの流れ

準備から就労開始までの目安期間

1

企業の受け入れ準備

(協議会加入・認証取得)

1〜2か月
2

人材募集・選考・内定

1〜2か月
3

在留資格認定証明書の申請・交付

1〜2か月
4

入国・免許取得(外免切替含む)

特定活動ビザで滞在

最長6か月〜1年

※トラック最長6か月 / バス・タクシー最長1年

5

在留資格変更申請・許可

特定技能1号への切り替え

1〜2か月
6

就労開始

特にトラック区分は免許取得期間が最長6か月と短いため、採用決定から就労開始まで合計で半年以上かかるケースが一般的です。

余裕を持った採用計画を立てることが、現場への人員補充をスムーズに進める最大のポイントです。

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採用フローの中でも特に複雑なのがビザ(在留資格)の申請手続きです。スムーズな就労開始を実現するために、企業側が準備すべき必要書類や申請の5ステップを、こちらの記事であらためて確認しておきましょう。

特定技能ビザ申請完全ガイド | 取得方法5ステップと必要書類を解説
特定技能ビザ申請完全ガイド|取得方法5ステップと必要書類を解説
本記事では、特定技能1号と2号の違い、法改正ポイント、申請手続きの5ステップを徹底解説します。
https://back-end.co.jp/media/contents/specific-skill-visa/

6.外国人ドライバー採用で企業が直面しやすい3つのつまずきポイント

外国人ドライバー採用で企業が直面しやすい3つのつまずきポイント

実際に採用を進めると、事前の想定とは異なる壁にぶつかることがあります。

特に多くの企業が直面しやすい3つのポイントを先に把握しておくことで、スムーズな採用実現につながります。

要件を押さえれば教習所不要で進められる外免切替の手続き

外免切替とは、外国で取得した運転免許を日本の運転免許に切り替える手続きです。

主な要件は

  • 外国で免許を取得後、その国に通算3か月以上滞在していること
  • 切替完了日まで有効な免許証を持って来日すること

の2点です。これらを満たせば、原則として自動車教習所への通所なしに免許の切り替えが可能であるため、取得にかかる時間とコストを大幅に抑えられます。

ただし、母国で大型免許を取得している場合は特定活動期間中にまず普通免許へ切り替え、特定技能期間に入ってから大型免許へ切り替えるという段階的な手順が必要です。

警察庁の手続きページを事前に確認し、候補者の免許状況に合わせた準備を整えましょう。

採用成功の鍵となる協議会加入証明書の早期申請

特定技能協議会への加入は、受け入れ開始前に完了していることが条件です。

しかし実務の現場では、「採用が内定してから協議会の申請をしようとしたら、証明書が届くまでに1か月以上かかり、ビザ申請のスケジュールがずれ込んだ」というトラブルが頻発しています。

申請内容に不備があれば確認のためにさらに時間がかかります。採用活動の開始と同時に協議会加入の申請を済ませておくことが、こうした遅延を防ぐ最善策です。

「候補者が決まってから動く」のではなく「採用活動と並行して動く」という意識の転換が重要です。

特定技能2号への移行が開く長期雇用の可能性

現時点では、自動車運送業における特定技能の在留資格は1号のみです。特定技能1号は通算で最長5年までの就労が認められており、家族の帯同は原則として認められていません。

そのため、長期的な戦力として育成するには在留期間の上限が一つの課題となります。

ただし、将来的に特定技能2号が自動車運送業にも適用された場合、在留期限がなくなり、家族帯同も可能となります。

採用時点では1号として迎え入れつつ、将来の2号移行を視野に入れた人材育成・定着のプランを立てておくことが、長期的な経営安定につながります。

7.現在の採用市場:どの国からの人材が集まっているのか

現在の採用市場:どの国からの人材が集まっているのか

特定技能ドライバー制度が動き始めた今、採用市場の実態を把握することは戦略的な人材確保において重要です。

試験の受験動向や企業の採用意識の現状を踏まえ、現実的な採用戦略を考えましょう。

国内在留者が約半数を占め、インドネシア・フィリピン・ベトナムが海外主要供給国

株式会社NX総合研究所の分析によると、2025年初頭の自動車運送業分野特定技能1号評価試験における受験者は、国内在留者が約51%を占めています。

参考:株式会社NX総合研究所 図で見る!トラックドライバーの外国人労働者の動向

海外からの受験者では、インドネシアが全体の約24%と最も多く、フィリピン・ベトナムが続いています。

業種別の合格率はトラック区分が比較的高い一方、タクシー区分は42.9%にとどまっており、乗客対応や日本語能力への要求水準の高さが影響しています。

こうしたデータを踏まえると、トラック事業者はインドネシア・フィリピンなど試験合格者の多い国の人材ネットワークを持つ支援機関と連携することが、効率的な採用戦略となります。

人手不足を感じながらも特定技能採用に踏み切れない企業が6割以上という現実

株式会社Azoopが実施した調査(2024年)によると、運送事業者の83.7%が人手不足を感じている一方で、特定技能外国人ドライバーの採用に消極的と回答した企業は6割以上に上っています。

参考:株式会社 Azoop、運送従事者の実態調査を実施。「特定技能外国人ドライバー採用」は6割超が採用に消極的。

その主な理由として、「制度の複雑さへの不安」「安全性・コミュニケーションへの懸念」「手続きの煩雑さ」が挙げられています。

しかし、本記事で解説してきたとおり、制度の仕組みと手順を正しく理解し、登録支援機関や専門家のサポートを活用することで、これらの不安の多くは解消できます。

一歩踏み出せない企業が多い今こそ、先行して採用体制を整えることが人材確保の競争優位につながります。

8.特定技能ドライバーの就労ビザに関するよくある質問

特定技能ドライバーの就労ビザに関するよくある質問

制度への理解が深まるにつれて、細かな疑問も出てきます。特に問い合わせが多いテーマを3つ取り上げ、Q&A形式でわかりやすく回答します。

特定技能ドライバーに家族を日本に呼ぶことはできますか?

特定技能1号では、原則として家族帯同は認められていません。配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい場合、現行制度では対応できないのが実情です。ただし、将来的に特定技能2号が自動車運送業に適用された場合には、家族帯同が可能となります。

現状では、外国人材本人が安心して単身で日本に定着できるよう、住居確保や生活サポートの充実が企業に求められる重要な役割となっています。

特定技能以外のビザで外国人をドライバーとして雇うことはできますか?

はい、可能な場合があります。永住者・定住者・日本人の配偶者等といった「身分系ビザ」を持つ外国人は就労制限がなく、ドライバーとして働くことができます。

また、タクシードライバーに限っては、「特定活動46号(本邦大学卒業者)」の在留資格でも就労が認められるケースがあります。

ただし特定活動46号は、日本の大学等を卒業していること・高い日本語能力(JLPT N1またはBJT480点以上)を有することなど、要件が非常に厳しく、計画的な採用には向きません。

安定した採用計画を立てるうえでは、特定技能が最も現実的な選択肢です。

登録支援機関はどんなサポートをしてくれますか?

登録支援機関は、特定技能外国人の採用から定着まで幅広い支援を提供します。

主な支援内容には、求人票の作成・候補者の紹介・ビザ申請書類の準備代行・入国後の生活オリエンテーション・住居探しの支援・日本語学習の機会提供・職場や生活上の相談対応などがあります。

特に初めて外国人を採用する企業にとっては、制度の複雑な手続きを専門家に委ねることで担当者の負担を大幅に軽減できます。

費用は発生しますが、採用後のトラブルや早期離職を防ぐ長期的なコストパフォーマンスを考えると、活用する価値は十分にあります。

9.知識と準備が整えば、外国人ドライバー採用は大きなチャンスになる

特定技能「自動車運送業」は、深刻なドライバー不足を解消できる現実的な選択肢です。

業種ごとの要件確認・協議会加入・支援体制の整備など、準備すべきことは複数ありますが、手順を正しく理解すれば着実に進められます。

制度活用に不安を感じたら、まず登録支援機関や専門家への相談から始めましょう。

記事を書いた人
mitadera
mitaderamayuko

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企業が外国人を特定技能の在留資格で雇用する場合の登録支援機関業務を行います。