外国人を雇用する際、就労ビザの正しい理解は企業にとって不可欠です。適切な知識なしに外国人を採用すると、不法就労助長罪として重い罰則を受ける可能性があります。
本記事では、16種類の就労ビザの取得条件から申請手続き、企業が知っておくべき注意点まで、2025年最新の情報を基に詳しく解説します。
外国人採用を検討している企業の人事担当者・経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
- 就労ビザ16種類の詳細な取得条件と対象職種
- 申請手続きの流れと審査期間の目安
- 企業が遵守すべき法的義務と注意点
1.外国人就労ビザとは?基礎知識を解説

外国人を雇用する企業にとって、就労ビザの正しい理解は法的リスクを回避し、適切な外国人材を確保するために不可欠です。
間違った理解のまま外国人を雇用すると、最悪の場合、不法就労助長罪として重い罰則を受ける可能性があります。
就労ビザの定義と在留資格・ビザとの違い
就労ビザとは、正式には「就労できる在留資格」の通称を指します。多くの方が混同しやすい「ビザ」と「在留資格」ですが、実際には明確に異なる制度です。
項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |
内容 | 日本への入国を許可する証明書 | 外国人が日本で暮らすことと一定の活動を認める資格 |
発給・発行場所 | 在外日本国大使館・領事館 | 出入国在留管理局 |
「就労ビザ」とは、在留資格の中でも就労が認められたもののことです。在留資格のことをビザという方もいますが、正しくは別物です。
ビザ(査証)は日本に入国するために必要な許可書で、ビザがあるからといってそれだけでは日本で働くことはできません。
例えば、観光目的で短期滞在ビザを取得して日本に滞在していた方が、そのまま働きたいと考える場合は、一度帰国したうえで就労可能な在留資格である就労ビザを申請する必要があります。
就労ビザが必要なケースと不要なケース
必要なケース
活動系在留資格(16種類の就労ビザ)
活動系在留資格は、特定の活動を行うことを目的とした在留資格で、許可された活動の範囲内でのみ就労が可能です。これらの在留資格で働く場合は、就労ビザの取得が必須となります。
不要なケース
身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等)
身分系在留資格は、日本との身分関係に基づく在留資格で、就労に制限がありません。単純労働も含めて、日本人と同様にあらゆる職種に就くことができます。主な身分系在留資格は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。
2025年現在の就労ビザは全16種類
2025年現在で認められている就労ビザは、以下の16種類です。

この中でも最も代表的なのが「技術・人文知識・国際業務」で、通称「技人国(ギジンコク)」と呼ばれています。また、近年は人手不足分野での外国人材確保を目的とした「特定技能制度」の重要性が高まっています。
2.就労ビザ取得の3つの基本条件

就労ビザをとるための基本的な条件は3つでこれらの条件について、1つでも欠けると許可されません。
条件1:外国人本人の学歴・職歴・資格要件
一般に、就労ビザは「高度な知識や技術」をもった外国人のみに与えられるものです。
大学卒業(学士号以上)が基本原則
最も一般的な要件は、4年制大学の卒業(学士号取得)です。厳密にいえば「学士号」以上の学位をもっていることが条件となります。
短大・専門学校卒業(専門士・高度専門士)の条件
4年制大学を卒業していない場合でも、日本の短期大学卒業(「準学士」の学位)や専門学校卒業(「専門士」や「高度専門士」の学位)で認められることもありますが、その場合は仕事の内容との関連性がかなり厳密に審査されます。
実務経験による代替(10年ルール等)
大学等を卒業していない場合でも、十分な実務経験があれば就労ビザの取得が可能です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」では関連業務10年以上、「技能」では外国料理調理師は10年以上、ソムリエは5年以上の実務経験が必要です。
※学歴証明書類の重要性と注意点
海外の教育機関を卒業している場合、卒業証明書等は日本語翻訳文の添付が必要で、翻訳は正確性が重要です。
条件2:職務内容が「高度な知識・技術」を要すること
就労ビザは「高度な知識・技術」を必要とする仕事をする場合にのみ許可されます。
これとは逆に「単純労働」は許可されません。就労ビザで認められる業務は、専門知識の活用、技術的判断、創造性、一定の責任と裁量を伴う業務です。
また、製造ラインでの単純作業、レジ打ち・商品陳列等の店舗業務、清掃・警備等のサービス業務、運搬・梱包等の物流業務のような単純労働は、原則として就労ビザでは認められません。
ただし、「特定技能」ビザについては、人手不足分野での即戦力確保を目的としているため、これまで就労ビザで認められなかった業務も対象となります。
具体的な職種例とNG例

条件3:日本人と同等以上の給与水準
就労ビザをもっている外国人への給与・賃金にも一定の制約があります。基本的には同じ条件で働く日本人に支払う給与・賃金と同じかそれ以上の給与・賃金を支払うことが必要です。
3.【職種別】16種類の就労ビザ詳細条件

技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件
最も一般的な就労ビザ(技人国)
技術・人文知識・国際業務は就労ビザの中でも特に代表的なもので、「技人国(ギジンコク)」と呼ばれることもあります。在留期間は5年、3年、1年または3カ月で、更新の回数には制限がありません。
技人国 | 職種 |
---|---|
技術分野 | 理工系学部の大学卒業または関連業務10年以上の実務経験が必要で、システムエンジニア、プログラマー、機械設計技師等が対象職種 |
人文知識分野 | 文系学部の大学卒業または関連業務10年以上の実務経験が必要で、営業、企画、マーケティング、経理、財務、人事等が対象職種 |
国際業務分野 | 大学卒業(専攻分野の制限は比較的緩やか)、翻訳・通訳業務3年以上の実務経験が必要で、通訳、翻訳、海外営業、貿易業務等が対象職種 |
転職時は就労資格証明書の取得を推奨します。
特定技能ビザの分野別取得要件
特定技能は、日本において労働者が不足している特定産業分野で認められている就労ビザです。
特定技能1号:12分野(介護、建設、農業等)
特定技能1号の対象は12分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)です。

特定技能2号:11分野(介護分野除く)
特定技能2号は、介護分野を除く11分野で認められており、在留期間は3年、1年、6カ月で更新回数の制限がありません。

技能ビザで求められる実務経験年数
技能は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に関連した就労ビザです。
外国料理調理師 | 外国料理の調理師として技能ビザを取得する場合、10年以上の調理実務経験、調理師としての技能を証明する書類、日本にない外国特有の料理であることが必要。 |
ソムリエ | ワインソムリエとして技能ビザを取得する場合、5年以上のソムリエ業務経験、国際的に認められたソムリエ資格、ワインに関する高度な専門知識が必要。 |
パイロット、調理師(特殊技能) | 航空機操縦士は250時間以上の飛行経験、船舶の操縦士は1年以上の操縦経験、調教師は3年以上の調教経験等が必要。 |
技能ビザの特徴は、大学卒業等の学歴要件が不要であることです。実務経験の質と量、技能の専門性と希少性が重視されます。
また前職の在職証明、技能検定合格証明書、国際的な資格証明書、受賞歴、実績証明書等による技術証明が必要となります。
企業内転勤ビザの適用条件と制限
企業内転勤は、同一企業の日本支店(本店)に転勤する方などが対象となります。例えば、海外の親会社・子会社から期間限定で派遣される転勤者などが取得する就労ビザです。
同一企業での1年以上勤務経験が必要!
1年以上の勤務経験があることや、同一企業内の転勤であることなどの条件が定められています。企業内転勤ビザの基本要件は、転勤直前に継続して1年以上の勤務実績、転勤元と転勤先が同一企業または密接な関係、業務継続性として転勤前後で類似の業務に従事することです。
無期限での在留が認められるものではないため、あらかじめ就労期間や場所などを明確にして申請しなければなりません。

企業内転勤で従事できる業務は、技術・人文知識・国際業務ビザと同様の範囲に限定されます。
在留期間
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。更新は可能ですが、長期滞在は転勤の目的と整合性が問われます。
経営・管理ビザの事業要件と資本金
外国人が日本国内で会社を設立し、経営や管理職としての業務を行う場合に取得する就労ビザです。

在留期間
在留期間は5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月です。
※設立間もない会社での申請における注意点
詳細な事業計画(より詳細で説得力のある計画が必要)、資金証明(十分な運転資金の証明)、市場調査(綿密な市場分析と実現可能性の検証)、経営者能力(経営者としての能力・経験)の証明です。
その他専門職ビザの条件まとめ
教育・研究・教授系 | 教授は大学等での研究・指導、研究は研究機関での研究活動、教育は小中高での語学指導等が対象。 |
資格系 | 医療は日本の医師・看護師等資格が必要、法律・会計は日本の弁護士・会計士等資格が必要。 |
特殊技能系 | 芸術は作曲家、画家等で安定収入が条件、興行は歌手、俳優、スポーツ選手等、宗教は僧侶、宣教師等、報道は記者、カメラマン等が対象。 |
医療・福祉系 | 介護は介護福祉士資格が必須で、2027年から試験が義務化されます。技能実習は海外への技能移転が目的で、帰国が前提となっている。 |
在留期間
在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどが該当する興行については、在留期間は3年、1年、6カ月、3カ月または30日となります。
特定技能1号と2号の違い、対象となる職種の詳細、そして企業が外国人労働者を受け入れる際の手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
4.就労ビザ申請の手続きと必要書類

就労ビザを取得する際の流れは、新規申請なのか、変更なのかによって異なります。
新規申請(海外から呼び寄せ)の手続きフロー
在留資格認定証明書交付申請の流れ
- 在留資格認定証明書の交付を申請する
- 代理人に対して在留資格認定証明書が交付される
- 外国人本人に在留資格認定証明書を送付
- 外国人本人が在外日本公館にビザを申請
- ビザの発給
受け入れ先となる企業が代理人として申請を行います。まだこの段階では雇用する外国人が海外にいる状況です。手続き完了までにかかる期間は1~3カ月ほどです。
外国人は原則として在留資格認定証明書の作成日から3カ月以内に日本に入国する必要があります。
その後、外国人本人が在外日本公館で申請をし、通常申請受理の翌日から最短5業務日以内に発給を受けます。上陸港で在留カードを受け取れる場合もあれば、後日居住地に郵送される場合もあります。
変更申請(在留資格切り替え)の手続きフロー
留学から就労ビザへの変更が典型例
留学生を卒業後に正式採用するには、在留資格「留学」から就労系の在留資格への変更が必要です。
大学などで学んだ知識を活かせる職種に就くことが重要で、単純労働や単なる店内接客業務では許可を得ることはできません。

申請から許可までの審査期間の目安
就労ビザの審査にかかる期間は、選択する就労ビザの種類によって大きく異なります。
項目 | 審査期間 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 約60日 |
特定技能1号 | 約62日 |
経理・管理 | 約91日 |
技能 | 約82日 |
■審査期間に影響する要因
申請するタイミングによっても変わります。書類不備、複雑なケース、初回申請、申請時期、詳細審査等が審査期間に影響する要因です。
5.就労ビザ以外で就労可能な在留資格
身分系在留資格は就労制限なし
就労ビザ以外で就労可能な在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つです。これらの資格は就労の制限がありません。
就労可能な在留資格者
①永住者(永住許可を受けた外国人)
永住者は、素行が善良であり、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する者、その者の永住が日本国の利益に合すると認められる者であることが審査基準です。在留期間の制限なし、就労制限なしという特徴があります。
②日本人の配偶者等(日本人と結婚等)
日本人の配偶者若しくは特別養子または日本人の子として産まれた方が対象で、在留期間は5年、3年、1年、6カ月、就労制限なしという特徴があります。
③永住者の配偶者等(永住者と結婚等)
永住者等の配偶者または永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者が対象です。
④定住者(法務大臣が特別に認定)
法務大臣が特別な理由を考慮したために一定の在留期間を指定して居住を認める者で、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等が該当例です。
単純労働も含めて制限なし
⇒これらの身分系在留資格では、単純労働も含めてあらゆる職種に就労することができます。
特定活動ビザの個別対応
在留資格「特定活動」も法務大臣が個々の外国人に対して認めた形でのみ就労活動が可能です。
指定書による活動内容の個別指定
活動内容は指定書で個別に決定、就労の可否は指定書の記載による、「就労可」「就労不可」の明確な区分があります。
ワーキングホリデーの就労範囲
観光・文化体験が主目的で就労は付随的、就労制限は特になし、職種制限は風俗営業関連を除き制限なし、在留期間は最長1年間です。
EPA看護師・介護福祉士候補者
対象国はインドネシア、フィリピン、ベトナムで、看護師・介護福祉士の国家資格取得を目指します。
就労可能範囲の個別判断
指定書の確認、活動内容の把握、就労の可否の確認、制限事項の確認が必要です。
パスポート添付の指定書確認
可能な就労活動はパスポートに添付されている「指定書」で確認可能です。就労不可との記載がある場合は報酬を受ける活動が行えません。
6.企業が知っておくべき雇用時の重要な注意点

就労ビザを取得している外国人を雇用したいと考えた場合、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
在留カードで就労可能範囲を必ず確認
外国人を雇用する際の最も重要な確認事項は、その外国人が適法に就労できる資格を持っているかどうかです。
在留カードの正しい見方
①在留資格
②在留期間
③就労制限の有無
④資格外活動許可
⑤住居地
を確認します。
就労制限の有無チェック方法
就労制限なし | 身分系在留資格、あらゆる就労が可能 |
在留資格に基づく就労活動のみ可 | 就労系在留資格 許可された範囲のみ就労可能 |
就労不可 | 留学、家族滞在等、原則として就労不可 |
指定書により指定された就労活動のみ可 | 特定活動ビザ、指定書要確認 |
■「就労不可」の場合の対処
⇒資格外活動許可の確認、勤務時間の厳格な管理、就労系在留資格への変更が必要です。
■業務内容と在留資格の照合
⇒「自社の仕事を任せられる就労ビザを取得しているのか」確認する必要があります。
※例えば、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得している外国人に対し、飲食店のホール業務のような単純作業を任せることはできません。
アルバイト雇用時の資格外活動許可
就労ビザを取得して働いている外国人が、本業とは別のアルバイトをすることも認められています。
ただし、「資格外活動許可」と呼ばれる許可を取得することにより、本業と異なるアルバイトにつくことが可能です。
◆資格外活動をするにあたっての注意事項◆
✔週28時間以内の厳格な制限
資格外活動許可が取得できれば、週に28時間以内(夏休みなどの期間は1日8時間の週40時間以内)までアルバイトが認められます。原則は週28時間以内で、計算方法は1週間は月曜日から日曜日まで、複数勤務先は全ての勤務先の合計時間で計算、残業は28時間に含みます。
✔夏休み等は40時間以内に拡大
長期休暇期間中の特例として、対象期間は夏休み、冬休み、春休み等の長期休暇で、拡大制限は1日8時間以内、週40時間以内です。
✔風俗営業関連業務の完全禁止
風俗営業、風俗関連、客の射幸心をそそる営業に関連する業務は従事できません。
✔在留カード裏面のスタンプ確認
資格外活動許可の確認方法として、許可スタンプの記載内容「許可」の文字、「原則週28時間以内」の制限、「風俗営業等の従事を除く」の注意書きを確認します。
また違反時のペナルティを意外と知らない人も多いのでここで確認しておきましょう。

就労ビザの更新手続きサポート体制
外国人従業員の継続雇用には、適切な在留期間更新サポートが不可欠です。
在留期間の管理システム
データベース化、アラート機能、進捗管理、書類管理等の効果的な管理システムの構築が必要です。
また更新申請の最適タイミングは以下のようになります。

企業としてのサポート範囲
書類作成支援として
①在職証明書の発行
②源泉徴収票の提供
③企業の登記事項証明書準備
④雇用契約書の更新
があります。
手続き支援としては、作成のアドバイス、出入国在留管理局への同行、申請日程の調整、結果確認のフォローアップがあります。
また更新時には、勤務実態の証明、業務内容の説明、昇進・転職の場合の業務内容変更の説明、給与水準の維持が重要となります。
企業は単に法的義務を果たすだけでなく、外国人従業員の長期的なキャリア形成を支援することで、優秀な人材の確保と定着を図ることができます。適切な在留管理は、企業のリスク管理と人材戦略の両面で重要な意味を持ちます。
就労ビザ取得方法の5ステップと企業規模別の対応方法を徹底解説し、審査のポイントから申請が不受理となるケースまで、実務担当者が知っておくべき情報について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
7.外国人就労ビザの条件を適切に理解し、人材確保につなげていこう

外国人の就労ビザは16種類と多岐にわたり、それぞれ異なる取得条件や活動範囲が定められています。
企業が外国人採用を成功させるには、事前の要件確認、適切な給与設定、継続的な在留管理、法令遵守の徹底が重要です。複雑な手続きについては専門家への相談も有効です。
適切な知識と準備により、優秀な外国人材の確保と企業のグローバル化を実現しましょう。
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