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ベトナム人の就労ビザ申請ガイド 5つのステップの手続き方法

日本国内のベトナム人就労者数は46万人を超え、外国人労働者全体の25%を占める重要な戦力となっています。

しかし、就労ビザの申請手続きは複雑で、適切な知識なしに進めると不許可や法的リスクに直面する可能性があります。

本記事では、企業の人事担当者や経営者の方に向けて、ベトナム人の就労ビザ申請を成功させるための具体的な手順と注意点を、最新の制度情報とともに詳しく解説します。

この記事を読んでわかること
  • ベトナム人就労ビザの種類と適切な選択方法、申請から入国までの5つのステップ
  • ベトナムの日本領事館別申請先と地域別管轄の詳細
  • 技人国・技能実習・特定技能の要件と手続き、審査期間・費用の実際

1.ベトナム人の就労ビザとは?基本知識と在留資格の全体像

ベトナム人の就労ビザとは?基本知識と在留資格の全体像

就労ビザと在留資格の違いを正しく理解する

ベトナム人を雇用する企業が最初に理解すべきは、「就労ビザ」と「在留資格」の正確な違いです。多くの企業担当者が混同しやすいこの2つの概念について、実務上の重要性と併せて解説します。

ビザとは、ベトナムにある日本国大使館や総領事館が発行する入国許可証明書です。これは日本への入国時にのみ使用され、入国後は基本的に役割を終えます。入国審査の際に必要な証明書であり、外務省が発行します。

在留資格とは、外国人が日本国内で合法的に活動するための法的地位を示すものです。

法務省(出入国在留管理庁)が管轄し、外国人の日本での活動内容を規定します。就労を目的とした在留資格を通称で「就労ビザ」と呼んでいますが、厳密には在留資格が正しい表現となります。

この区別が企業にとって重要な理由は、雇用手続きで実際に関わるのは主に在留資格の申請だからです。ベトナム人従業員の在留資格が適切でない場合、企業は不法就労助長罪に問われるリスクがあります。

不法就労助長罪は3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰が科せられるため、正確な理解が不可欠です。

ベトナム人が取得可能な16種類の就労ビザ完全一覧

日本で就労が認められている在留資格は、法律により16種類に分類されています。

それぞれの在留資格には、従事可能な業務内容が厳格に定められており、違反すると資格外活動として処罰対象となります。

主要な就労ビザ16種類

在留資格名対象となる主な職種ベトナム人利用頻度在留期間
技術・人文知識・国際業務IT技術者、通訳、事務職★★★★★5年/3年/1年/3月
技能実習製造業、建設業、農業★★★★★1年以内/2年以内
特定技能介護、建設、製造業等16分野★★★★☆1年/6月/4月
介護介護福祉士★★☆☆☆5年/3年/1年/3月
技能外国料理コック等★★☆☆☆5年/3年/1年/3月
経営・管理企業経営者、管理者★☆☆☆☆5年/3年/1年/4月/3月
企業内転勤海外支社からの転勤者★☆☆☆☆5年/3年/1年/3月
高度専門職高度人材ポイント制対象者★☆☆☆☆5年/無期限

上記以外にも、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、興行の在留資格がありますが、ベトナム人の取得実績は限定的です。

最も重要なポイントは、それぞれの在留資格で認められる活動内容が法律で厳格に定められていることです。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、コンビニでのレジ業務や工場での単純作業は認められません。このような業務に従事させた場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

ベトナム人の在留資格別人数と最新統計データ

2023年時点における日本国内のベトナム人就労者数は約46万人に達し、外国人労働者全体の約25%を占めています。これは中国に次ぐ第2位の規模であり、近年急速に増加している状況です。

在留資格別ベトナム人数(2023年統計)

在留資格人数割合前年比増減
技能実習約18万人39%+5%
資格外活動(留学生等のアルバイト)約11万人24%+8%
技術・人文知識・国際業務約7万人15%+12%
特定技能約7万人15%+143%
特定活動約3万人7%+15%

特に注目すべきは特定技能ビザの急激な増加です。2019年の制度開始から短期間で7万人に達し、前年比143%という驚異的な成長率を記録しています。

この背景には、日本の深刻な労働力不足と、ベトナム人材の高い技能レベル・適応能力があります。

ベトナム人が多く雇用されている業種は、製造業建設業卸売・小売業宿泊・飲食サービス業です。

これらの業種では、器用で勤勉、家族を大切にするベトナム人の国民性が高く評価されており、協調性と忍耐力、向上心を活かして日本の産業を支えています。

今後も技能実習から特定技能への移行が活発化し、より専門性の高い分野でのベトナム人雇用が増加すると予測されます。

企業としては、この動向を踏まえた中長期的な人材戦略の検討が重要となります。

2.最も一般的な技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の要件

最も一般的な技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の要件

技人国ビザで従事できる職種と業務範囲の詳細

技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、ベトナム人約7万人が取得している最も一般的な就労ビザです。

このビザは名称の通り「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野に分かれており、それぞれ従事可能な業務が明確に法令で定められています。

技術分野の対象業務

技術分野では、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務が対象となります。

技術分野

人文知識分野の対象業務

人文知識分野では、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務が対象です。

人文知識分野

国際業務分野の対象業務

国際業務分野では、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務が対象となります。

国際業務分野

※従事不可能な業務(重要)

単純労働や肉体労働は明確に除外されており、以下のような業務には従事できません。

従事不可能な業務

ただし、これらの業務でも管理的・指導的役割であれば認められる場合があります。

例えば、飲食店の店長として経営管理に従事する場合や、工場の生産管理責任者として品質管理に従事する場合などです。

ベトナム人に求められる学歴・職歴・日本語能力要件

技人国ビザの取得には、ベトナム人側が満たすべき学歴または職歴要件があります。これらの要件を正確に理解することで、採用可能な人材の適切な判断が可能になります。

学歴要件(以下のいずれかを満たす必要)

1. 大学卒業(最も確実な要件)

  • 4年制大学の学士号以上の学位取得
  • 日本・外国を問わず認められる
  • 専攻分野と従事予定業務の関連性は原則不要

2. 日本の専門学校卒業

  • 専門士または高度専門士の称号取得が必要
  • 2年以上の課程修了が条件
  • 専攻分野と業務内容の関連性が厳格にチェックされる
  • 外国の専門学校は原則として認められない

3. 実務経験による学歴要件の代替

  • 通訳・翻訳業務の場合: 3年以上の実務経験
  • その他の業務の場合: 10年以上の実務経験
  • 大学・高等学校在学期間も実務経験期間に算入可能
  • 経験内容と従事予定業務の関連性の証明が必要

職歴証明のポイント

実務経験を証明する場合、以下の書類が重要となります。

  • 在職証明書・退職証明書(前職の会社発行)
  • 職務内容詳細書(具体的な業務内容の説明)
  • 前職での評価書・推薦状
  • 給与明細書(経験期間の証明)

法律上、技人国ビザに日本語能力の明確な要件はありませんが、実際の審査では以下が重視されます。

技人国ビザで重視されること

  • 業務遂行に必要な日本語レベルの確保
  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上が実質的な目安
  • 面接での実践的なコミュニケーション能力
  • 業務に関する専門用語の理解

特に人文知識分野や国際業務分野では、日本人との密接なコミュニケーションが必要なため、より高い日本語能力が求められる傾向があります。

雇用企業のカテゴリー分類と満たすべき条件

技人国ビザの審査では、雇用企業側の信頼性と安定性も重要な要素となります。

企業は財務状況等に基づいて4つのカテゴリーに分類され、それぞれ提出書類や審査基準が大きく異なります。

企業カテゴリー分類詳細

カテゴリー1(最優遇審査)

  • 上場企業(東証、JASDAQ等)
  • 「会社四季報」掲載企業
  • 日本の国・地方公共団体
  • 独立行政法人、特殊法人、認可法人
  • 公益社団法人・財団法人
  • 高等学校以上の教育機関、病院

審査の特徴⇒ 企業の安定性が事前に確認されているため、最も迅速かつ優遇的な審査

カテゴリー2(優遇審査)

  • 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
  • 在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関

審査の特徴⇒財務安定性が確認されており、簡略化された審査

カテゴリー3(標準審査)

  • 前年分の源泉徴収税額が500万円以上1,000万円未満の企業
  • 設立から1年以上が経過している企業

審査特徴⇒ 標準的な審査が実施され、財務状況の詳細確認あり

カテゴリー4(厳格審査)

  • 上記のいずれにも該当しない企業
  • 設立から1年未満の企業
  • 前年分の源泉徴収税額が500万円未満または赤字の企業

審査特徴⇒最も厳格な審査が実施され、企業調査が行われる場合あり

企業側が満たすべき基本条件

1. 適正な報酬の支払い

  • 日本人が従事する場合と同等以上の報酬
  • 月額20万円以上が一般的な目安(地域・職種により変動)
  • 外国人であることを理由とした給与格差は厳禁

2. 事業の安定性と継続性

  • 安定した事業基盤の確保
  • 継続的な雇用が可能な財務状況
  • 事業内容と雇用の必要性の合理的説明

3. 業務内容の適合性

  • 在留資格の活動範囲との明確な適合
  • 単純労働ではない専門的業務の提供
  • 業務の具体性と継続性の確保

4. 適切な受入れ体制

  • 外国人従業員への適切な指導・支援体制
  • 労働法令の完全遵守
  • 必要に応じた日本語学習支援

カテゴリー別審査期間と成功率

カテゴリー標準審査期間許可率提出書類数
14-6週間95%以上最少
25-7週間90%程度
36-9週間80%程度標準
48-12週間60-70%最多

このカテゴリー分類を理解し、自社の位置づけを正確に把握することで、適切な申請戦略の立案と成功率の向上が可能となります。

3.技能実習ビザによるベトナム人雇用の仕組みと注意点

技能実習ビザによるベトナム人雇用の仕組みと注意点

技能実習制度の目的と1号・2号・3号の違い

技能実習制度は、ベトナム人約18万人が利用する最大規模の就労制度です。

しかし、この制度の本来の目的は「開発途上国等への技能移転による国際協力」であり、単純な労働力確保ではないという点を正しく理解することが重要です。

技能実習制度は、母国の経済発展に貢献するために、日本で就労しながら技術を習得することを目的とした在留資格です。

実習生は入国直後から雇用企業と雇用契約を結び、日本の労働基準法や最低賃金法などの保護を受けながら働くことになります。

参照元:厚生労働省「外国人技能実習制度について

段階的な技能実習の仕組み

技能実習の仕組み

技能実習1号(第1段階:1年間)

  • 在留期間: 1年以内
  • 活動内容: 講習(座学)と実習の組み合わせ
  • 講習期間: 全体の6分の1以上(通常約2ヶ月間)
  • 講習内容:
    • 日本語教育(80時間以上)
    • 日本の生活一般に関する知識(30時間以上)
    • 技能実習生の法的保護に必要な情報(8時間以上)
    • 技能実習の円滑な実施に資する知識(その他)

技能実習2号(第2段階:2年間)

  • 在留期間: 2年以内
  • 移行条件: 技能検定基礎級等の合格または専門級評価試験の実技試験合格
  • 活動内容: より高度で実践的な技能習得に重点
  • 一時帰国: 実習期間中に1ヶ月以上の一時帰国が必要
  • 対象職種: 移行対象職種に限定(約89職種167作業)

技能実習3号(第3段階:2年間)

  • 在留期間: 2年以内
  • 移行条件: 技能検定3級等の合格または専門級評価試験(上級)の実技試験合格
  • 対象: 優良な監理団体・実習実施者のみ
  • 一時帰国: 2号修了後に1ヶ月以上の帰国が必要
  • 特徴: 指導的役割も含む高度な技能習得

技能実習1号、2号、3号を通じて、同一の技能実習生が実習できる期間は最長5年間です。また、同一の技能実習生が再度技能実習を行うことは原則として認められていません。

ベトナム人技能実習生側の要件と公的機関推薦

技能実習生として来日するベトナム人には、日本側とベトナム側の双方で厳格な要件が設けられています。これらの要件を満たさない場合、実習生の受入れは認められません。

ベトナム人実習生の基本要件

要件項目詳細内容確認方法
年齢18歳以上パスポート・戸籍証明書
制度理解技能実習制度の趣旨を十分理解面接・筆記試験
帰国後活用習得技能を活かす業務への就職予定帰国後の就職予定証明書
実務経験従事予定業務と同種の業務経験(団体監理型)職歴証明書・技能証明書
公的推薦ベトナムの公的機関からの推薦(団体監理型)推薦状・身元保証書
健康状態実習に支障のない健康状態健康診断書
素行犯罪歴がなく素行が善良犯罪歴証明書

ベトナム側の公的機関推薦システム

推薦機関の種類

  • 省・直轄市人民委員会: 各地域の最高行政機関からの推薦
  • 労働・傷病兵・社会問題省: 中央政府機関からの推薦
  • 関連業界団体: 特定業種における専門機関からの推薦

推薦取得のプロセス

  1. 送出機関での事前手続き
    • ベトナム労働・傷病兵・社会問題省認定の送出機関を通じた申請
    • 事前講習の受講(日本語教育、日本の法令・慣習教育)
    • 適性検査・面接試験の実施
  2. 公的機関での審査
    • 実習生候補者の素質・能力の審査
    • 帰国後の技能活用計画の確認
    • 身元保証・素行調査の実施
  1. 推薦状の発行
    • 実習生としての適格性の公的認定
    • 帰国後の就職支援・フォローアップの確約
    • 日本での実習期間中の連絡・相談体制の確保

技能実習2号・3号への移行要件

技能実習は段階的な制度であり、各段階への移行には客観的な技能評価が必要です。

2号移行の要件

  • 技能検定基礎級の学科試験・実技試験の合格
  • または技能実習評価試験(初級)の実技試験合格
  • 実習実施者による適正な評価
  • 素行が善良であること

3号移行の要件

  • 技能検定3級の学科試験・実技試験の合格
  • または技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格
  • 優良な監理団体・実習実施者での実習
  • 一時帰国の適正な実施

受入企業の責任者選任義務と指導体制構築方法

技能実習生を受け入れる企業(実習実施者)には、法律で定められた厳格な体制整備義務があります。これらの要件を満たさない場合、技能実習生の受入れが認められません。

法定責任者の選任義務

1. 技能実習責任者

  • 選任基準⇒雇用企業の常勤職員であること
  • 役割⇒技能実習の実施に関する責任者として、指導員・生活指導員を統括
  • 講習受講⇒3年以内に法務大臣・厚生労働大臣告示で定める講習を受講
  • 選任人数⇒事業所ごとに1名以上
  • 禁止事項⇒5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと

2. 技能実習指導員

  • 選任基準⇒技能実習を行わせる業務について5年以上の経験を有する職員
  • 役割⇒技能実習生への直接的な技能指導
  • 望ましい資格
    • 実習対象職種の技能検定1級合格者
    • 同等以上の技能を有する者
    • 職業訓練指導員免許取得者
  • 選任人数⇒技能実習生5名につき1名以上

3. 生活指導員

  • 選任基準⇒同一事業所の職員(技能実習指導員との兼任可能)
  • 役割⇒ 技能実習生の生活面での指導・支援
  • 主な業務
    • 住居確保・生活環境整備の支援
    • 日常生活上のルール・マナーの指導
    • 病気・事故等緊急時の対応
    • 地域との交流促進
  • 選任人数⇒技能実習生の人数に応じて適切な人数

実習実施体制の具体的構築方法

技能実習計画の策定

チェックリスト

適切な労働環境の整備

  • 労働基準法等の完全遵守: 技能実習生も日本人労働者と同等の保護
  • 36協定の締結: 時間外労働・休日労働に関する労使協定
  • 最低賃金の確保: 地域別最低賃金以上の賃金支払い
  • 労働災害防止対策: 安全衛生教育の徹底と保護具の適切な使用
  • 労働時間の適正管理: タイムカード等による客観的な労働時間把握

生活支援体制の確立

住居の確保・管理

  • 個室の原則: 1人当たり4.5㎡以上の個室確保
  • 設備の整備: 適切なキッチン、浴室、トイレ等の設置
  • プライバシーの保護: 鍵の管理は実習生本人が行う
  • 安全対策: 防火・防犯対策の適切な実施

日本語学習支援

  • 学習機会の提供: 業務時間外での日本語学習機会確保
  • 学習教材の提供: 日本語テキスト・辞書等の貸与
  • 検定受験支援: 日本語能力試験受験料の負担・送迎支援

監理団体との連携強化

監理団体と実習実施者(受け入れ企業)の連携は、技能実習生の適切な受け入れと技能習得を支える上で非常に重要です。

以下の4つの点は特に連携を強化していきましょう。

コンプライアンス要件

これらの体制を適切に構築・運用することで、技能実習生の健全な受入れと企業リスクの回避が可能となり、真の国際協力に貢献できる技能実習の実施が実現します。

4.ベトナム人就労ビザの申請手続き5つのステップ

ベトナム人就労ビザの申請手続き5つのステップ

ステップ1:適切な在留資格の選択と要件の事前確認

ベトナム人の就労ビザ申請において最も重要で、かつ失敗の多いポイントが適切な在留資格の選択です。

間違った在留資格で申請すると不許可となり、再申請には追加の時間と費用が必要となります。

在留資格選択のフローチャート

在留資格選択のフローチャート

事前確認必須項目チェックリスト

ベトナム人側の要件確認
企業側の要件確認

よくある選択ミスと対策

NG例正しい選択理由
コンビニ店員→技人国特定技能(対象外のため困難)単純労働は技人国対象外
工場作業員→技人国特定技能(製造業)単純作業は技人国不適合
建設作業→技人国特定技能(建設)現場作業は技人国対象外
日本語教師→技能技人国(国際業務)語学指導は国際業務に該当

ステップ2:必要書類の準備と日本語翻訳のポイント

在留資格認定証明書交付申請には、企業側とベトナム人側の両方で多数の書類準備が必要です。書類の不備は申請遅延の最大要因となるため、計画的な準備が重要です。

企業側準備書類(技人国ビザの場合)

基本申請書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請理由書(なぜその人を雇用するのかの詳細説明)
  • 雇用契約書(案)または内定通知書
  • 職務内容説明書(具体的業務内容の詳細)

企業カテゴリー別必要書類

カテゴリー主な必要書類備考
1四季報コピー等最も簡素
2給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表前年分
3法定調書合計表 + 決算書類直近年度
4決算書類一式 + 事業計画書 + 納税証明書最も詳細

ベトナム人側準備書類

学歴・職歴関係書類
個人関係書類

日本語翻訳の重要ポイント

翻訳の品質基準

  1. 完全翻訳の原則
    • 書類の全内容を省略せずに翻訳
    • 発行者情報、発行日、印鑑説明も含む
    • 「以下余白」等の記載も翻訳対象
  2. 専門用語の正確な翻訳
    • 学部・学科名は正式名称で翻訳
    • 職種名は日本の職業分類に合わせて翻訳
    • 技術用語は業界標準の用語を使用

翻訳費用の目安としては大体の相場がこちらになります。

  • 学位記・卒業証明書:3,000-5,000円/枚
  • 成績証明書:5,000-8,000円/枚
  • 職歴証明書:3,000-5,000円/枚
  • 緊急翻訳(1週間以内):通常料金の1.5-2倍

ステップ3:在留資格認定証明書交付申請の詳細手順

在留資格認定証明書の申請は、企業が代理で行うのが一般的です。この段階が就労ビザ取得の最も重要なプロセスであり、申請から交付まで1-3ヶ月を要します。

申請先と管轄の確認

申請先は、企業の主たる事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

地域管轄出入国在留管理局所在地
関東甲信越東京出入国在留管理局東京都港区港南5-5-30
中部名古屋出入国在留管理局愛知県名古屋市港区正保町5-18
近畿大阪出入国在留管理局大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
九州・沖縄福岡出入国在留管理局福岡県福岡市博多区沖浜町8-1

申請方法の選択

1. 窓口申請

  • 受付時間: 平日9:00-16:00(受付は15:30まで)
  • メリット: 書類不備の即座確認・修正が可能
  • デメリット: 待ち時間が長い(1~3時間程度)
  • 持参物: 申請書類一式、担当者の身分証明書

2. 郵送申請

  • 送付方法: 簡易書留で送付
  • 同封物: 返信用封筒(簡易書留料金分の切手貼付)
  • メリット: 移動時間不要、複数案件の同時送付可能
  • デメリット: 書類不備時の修正に時間要

3. オンライン申請

  • 対象: カテゴリー1・2の企業(事前の利用申出が必要)
  • メリット: 24時間申請可能、進捗確認リアルタイム
  • 手数料: 窓口・郵送申請と同額
  • 注意点: 添付書類は別途郵送が必要

申請後の審査プロセス

申請後の審査プロセス

審査期間短縮のコツとは?

  • 初回申請時に必要書類をすべて提出しよう!
  • 雇用理由・業務内容を詳細かつ具体的に記載しよう!
  • 学歴・職歴と業務内容の関連性を明確に説明しよう!
  • 過去の外国人雇用実績・人事制度の充実をアピールしよう!

ステップ4:ベトナムでのビザ申請と管轄領事館での手続き

在留資格認定証明書が交付されたら、ベトナムにいる本人が管轄の日本領事館でビザ申請を行います。この段階は比較的定型的な手続きですが、適切な準備が重要です。

ベトナムでのビザ申請準備

基本申請書類

  • ビザ申請書(領事館指定様式)
  • パスポート(残存期間6ヶ月以上、査証欄余白2ページ以上)
  • 写真(4.5cm×4.5cm、6ヶ月以内撮影、無帽・正面・無背景)
  • 在留資格認定証明書(原本)
  • 招へい理由書(企業作成)
  • 滞在予定表
  • 身元保証書(企業作成)

申請プロセスの詳細

1. 代理申請機関での予約

ベトナムでは、原則として指定代理申請機関を通じての申請となります。

  • 予約方法: 各代理機関のオンライン予約システム
  • 予約時期: 申請希望日の1~2週間前
  • 必要情報: 申請者名、パスポート番号、申請種別

2. 書類審査・面接

  • 書類確認: 必要書類の完備性確認
  • 面接実施: 来日目的・滞在予定の確認(15~30分程度)
  • 日本語確認: 簡単な日本語でのコミュニケーション確認

3. 審査・発給

  • 標準期間: 最短6営業日(2024年2月から短縮)
  • 複雑案件: 2~3週間を要する場合あり
  • 結果通知: 代理申請機関を通じて通知

管轄領事館別の特徴

領事館処理特徴申請件数推奨度
ハノイ大使館申請最多、標準処理★★★
ホーチミン総領事館商用ビザ慣れ★★★★
ダナン総領事館迅速処理★★★★★

ステップ5:日本入国後14日以内に必要な届出手続き

ベトナム人が日本に入国した後も、法的に義務付けられた重要な手続きが残っています。これらを怠ると、在留資格の取り消しや更新時の不利益につながります。

入国時の手続き

1. 上陸審査

  • 提示書類: パスポート、ビザ、在留資格認定証明書
  • 生体情報: 指紋採取(16歳以上)、顔写真撮影
  • 質問応答: 来日目的、滞在予定等の簡単な質問

2. 在留カードの受取り

  • 即日交付空港: 羽田、成田、中部、関西国際空港
  • 後日郵送: その他の空港(入国後約1週間で住居地に郵送)

住居地届出(最重要・14日以内必須

届出先:居住地の市区町村役場

届出期限:住居地決定後14日以内

必要書類

  • 在留カード
  • 住民票
  • 賃貸契約書等(住居確定の証明)

住居地届出の具体的手順

住居地届出の具体的手順

その他の重要手続き

国民健康保険加入

  • 対象: 3ヶ月以上の在留予定者
  • 手続き先: 居住地の市区町村役場
  • 期限: 住居地届出と同時
  • 保険料: 前年所得ベース(初年度は軽減措置あり)

銀行口座開設

  • 必要書類: 在留カード、パスポート、住民票、印鑑
  • 注意点: 住居地届出完了後でないと開設困難
  • 推奨銀行: 外国人対応に慣れた都市銀行・地方銀行

携帯電話契約

  • 必要書類: 在留カード、銀行口座、住民票
  • 保証人: 企業担当者が保証人となるケースが多い
  • プラン選択: 国際通話・データ通信を考慮

入国後手続きの円滑な実施のため、企業側の適切なサポートが重要です。

推奨サポート内容

住居確保支援・社宅提供または賃貸保証人対応
・不動産業者との交渉支援
・初期費用の立て替え・分割支払い対応
各種手続き支援・市役所手続きへの同行(初回)
・銀行口座開設の同行・保証
・携帯電話契約の保証人対応
生活立ち上げ支援・生活必需品購入の支援
・近隣施設(スーパー、病院等)の案内
・緊急時連絡先の明示・24時間対応体制

これらの手続きを適切に完了することで、ベトナム人従業員の日本での生活基盤が確立され、安心して業務に専念できる環境が整い、長期的な雇用関係の基礎が築かれます。

ベトナム人雇用で活用される5つの主要ビザの特徴から具体的な申請手続き、よくある失敗パターンまで、人事担当者が知っておくべき実務情報をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

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5.ベトナムの日本領事館別申請先と地域別管轄の詳細

ベトナムの日本領事館別申請先と地域別管轄の詳細

在ベトナム日本国大使館の管轄地域(ザーライ省・ビンディン省以北)

在ベトナム日本国大使館(ハノイ)は、ベトナム北部から中部の広範囲を管轄する最大の日本外交拠点です。ベトナムの首都ハノイに所在し、最も多くのビザ申請を処理しています。

管轄地域の詳細

北部地域(16省・市)

  • ハノイ市(首都・政治中心)
  • ハイフォン市(北部最大の港湾都市)
  • クアンニン省(ハロン湾で有名な観光地)
  • ハイズオン省、バクニン省(工業発展地域)
  • フンイエン省、ハナム省(首都圏近郊)
  • ランソン省、カオバン省(中国国境地域)
  • ハザン省、ラオカイ省(山岳地帯)
  • イエンバイ省、ソンラ省(北西部地域)
  • ライチャウ省、ディエンビエン省(最北西部)
  • ホアビン省(首都南西部)

中部地域(境界含む・10省)

  • タインホア省、ゲアン省(中北部沿岸)
  • ハティン省(中部北端)
  • ザーライ省(管轄境界)
  • ビンディン省(管轄境界)

大使館申請窓口情報

項目詳細内容
正式名称在ベトナム日本国大使館
住所27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
申請受付指定代理申請機関または指定旅行会社のみ
直接申請可能者外交・公用ビザ、日本人配偶者・実子
審査期間最短6営業日(2024年2月から短縮)
申請時間平日9:00-11:30(受付終了11:00)

ハノイ大使館での申請特徴

  • 申請件数最多: ベトナム全体の約60%の申請を処理
  • 審査体制充実: 経験豊富な審査官による安定した審査
  • 代理機関多数: 複数の代理申請機関から選択可能
  • 混雑による遅延: 繁忙期(2-4月)は標準期間+2-3日の可能性

在ホーチミン日本国総領事館の管轄地域(ダクラク省・フーイエン省以南)

在ホーチミン日本国総領事館は、ベトナム経済の中心地である南部地域を管轄し、商用・技術系ビザの申請が多い拠点です。

管轄地域の詳細

南部主要地域(19省・市)

  • ホーチミン市(経済中心・最大都市)
  • ビンズオン省(工業集積地域)
  • ドンナイ省(製造業中心地)
  • バリア・ブンタウ省(石油産業・観光地)
  • ロンアン省、ティエンザン省(メコンデルタ北部)
  • ベンチェ省、ビンロン省(メコンデルタ中部)
  • ドンタップ省、アンザン省(農業地帯)
  • キエンザン省、カマウ省(最南端地域)
  • バクリエウ省、ソクチャン省(メコンデルタ南部)
  • ハウザン省、カントー市(メコンデルタ中心)
  • ビンフオック省、タイニン省(カンボジア国境)
  • ラムドン省(高原地帯・避暑地)

境界地域(2省)

  • ダクラク省(高原地域・コーヒー産地)
  • フーイエン省(中南部沿岸)

総領事館申請窓口情報

項目詳細内容
正式名称在ホーチミン日本国総領事館
住所261 Dien Bien Phu, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
設立1997年(在大阪ベトナム総領事館と同時期)
申請方法代理申請機関または指定旅行会社経由
特徴商用・技術系ビザに精通
処理能力約30%のベトナム全体申請を処理

ホーチミン総領事館での申請特徴

  • 技術系人材中心: IT・製造業関係者の申請が約40%
  • 商用ビザ慣れ: 日系企業駐在員・研修生ビザの豊富な実績
  • 効率的処理: 都市部の利便性を活かした迅速な手続き
  • 英語対応充実: 国際都市として多言語サポート体制

在ダナン日本国総領事館の管轄9省と申請の特徴

在ダナン日本国総領事館は、2009年に設立された比較的新しい領事館で、ベトナム中部の観光・新興工業地域を管轄しています。

管轄地域の詳細(9省・市)

中部沿岸・内陸地域

  1. ダナン市
    • 領事館所在地・中部最大都市
    • IT産業・観光業が発達
    • 国際空港あり、交通の要衝
  2. クアンビン省
    • 世界遺産フォンニャ・ケバン国立公園
    • 観光業従事者が多い
  3. クアンチ省
    • DMZ(非武装地帯)で歴史的に重要
    • 観光・サービス業中心
  4. トゥアティエン=フエ省
    • 古都フエ・世界遺産都市
    • 文化・観光関連従事者多数
  5. クアンナム省
    • ホイアン古代都市・ミーソン遺跡
    • 観光業・手工業が盛ん
  6. クアンガイ省
    • 農業・水産業中心
    • 近年製造業も発展
  7. ビンディン省
    • 管轄境界に位置
    • 農業・軽工業地域
  8. コントゥム省
    • 山岳地帯・少数民族地域
    • 農林業中心
  9. ザーライ省
    • 管轄境界に位置
    • 高原地帯・農業地域

総領事館申請窓口情報

項目詳細内容
正式名称在ダナン日本国総領事館
住所29 Tran Phu, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
設立2009年(比較的新設)
管轄人口約800万人(ベトナム全体の約8%)
申請件数割合全体の約10%(最も少ない)
処理特徴迅速・丁寧な個別対応

ダナン総領事館での申請特徴

  • 申請件数少: 待ち時間短縮、個別対応充実
  • 観光業関係者多: ホテル・旅行業従事者のビザ申請実績豊富
  • 新興工業地域: 近年の工業団地開発に伴う技術者ビザ増加
  • 地域密着サービス: 中部地域特有の事情に精通した対応

管轄判定の実務上の注意点

ザーライ省とビンディン省は複数領事館の境界に位置するため、申請先の選択に注意が必要です。

省名ハノイ大使館ダナン総領事館推奨申請先
ザーライ省居住地により選択
ビンディン省居住地により選択
クアンガイ省×ダナンのみ
フーイエン省××ホーチミンのみ

申請先選択の判断基準

1. 居住地の正確な確認

  • 省レベルではなく、市・県レベルでの詳細確認が必要
  • 申請者の住民登録地(戸籍地)で判断
  • 一時的な居住地は原則として考慮されない

2. 申請時期の考慮

【繁忙期について】
申請時期の考慮

3. 申請内容の専門性

  • 技術系ビザ: ホーチミン総領事館が最も慣れている
  • 観光業関係: ダナン総領事館の実績豊富
  • 一般的な申請: ハノイ大使館の安定した審査

申請先変更の注意点

一度申請を開始した後の申請先変更は原則として認められません。申請前に管轄地域を正確に確認し、最適な申請先を慎重に選択することが重要です。

この管轄情報を正確に把握し、申請者の状況に応じた最適な申請先を選択することで、よりスムーズで確実なビザ取得が可能となります。

6.ベトナム人就労ビザの審査期間と費用の実際

ベトナム人就労ビザの審査期間と費用の実際

在留資格認定証明書の標準審査期間(1-3ヶ月)

在留資格認定証明書の審査期間は、出入国在留管理局が公表している標準処理期間として1-3ヶ月となっていますが、実際の審査期間は企業のカテゴリー、申請時期、書類の完備度など複数の要因により大きく変動します。

審査期間に影響する主要因子

企業カテゴリー別の実際の審査期間

カテゴリー平均審査期間最短期間最長期間許可率
カテゴリー14-6週間3週間8週間95%以上
カテゴリー25-7週間4週間10週間90%程度
カテゴリー36-9週間5週間12週間80%程度
カテゴリー48-12週間6週間16週間60-70%

審査期間延長の主要因

審査には以下のような事で期間が延長される場合があります。

1. 追加資料要求

  • 学歴証明書の詳細説明要求: +2-3週間
  • 職歴の具体的証明要求:+2-4週間
  • 企業の財務状況詳細確認:+3-5週間
  • 業務内容の追加説明要求:+1-2週間

2. 企業調査の実施

  • カテゴリー4企業での現地調査:+4-6週間
  • 過去に問題があった企業の詳細調査:+3-8週間
  • 新規事業・新設企業の実態調査:+2-4週間

3. 外部機関との連携確認

  • 技能実習監理団体との調整:+1-3週間
  • 登録支援機関との計画確認:+1-2週間
  • 他の行政機関との情報照会:+2-4週間

ベトナムでのビザ発給期間(最短6営業日)

在留資格認定証明書が交付された後、ベトナムの日本領事館でのビザ発給手続きは比較的迅速ですが、申請内容や時期により変動があります。

標準的なビザ発給スケジュール

申請種別標準期間面接実施時繁忙期
技術・人文知識・国際業務6-8営業日+2-3日+1-2日
技能実習7-10営業日+3-5日+2-3日
特定技能6-8営業日+2-3日+1-2日
経営・管理10-15営業日+5-7日+3-5日

領事館別の処理特性

ハノイ大使館

  • 申請件数: 最多(全体の約60%)
  • 標準期間: 6-8営業日
  • 繁忙期影響: 標準期間+2-3日
  • 特徴: 代理申請機関の処理能力に依存

ホーチミン総領事館

  • 申請件数: 中程度(全体の約30%)
  • 標準期間: 6-7営業日
  • 特徴: 商用ビザ処理に慣れており比較的迅速
  • 強み: 技術系ビザの審査がスムーズ

ダナン総領事館

  • 申請件数: 最少(全体の約10%)
  • 標準期間: 5-7営業日(最も迅速)
  • 特徴: 個別対応が充実、待ち時間最短
  • 推奨: 処理期間を重視する場合の第一選択

ビザ発給遅延の要因と対策

遅延要因

  1. 面接の実施: 日本語能力や来日目的の詳細確認
  2. 追加書類要求: 不明確な点の補足説明
  3. 外務省照会: 特別な確認が必要な場合
  4. 代理申請機関の処理遅延: 書類確認・予約取得の遅れ

遅延回避策

  • 書類の完全性確保⇒事前チェックリストによる確認
  • 日本語準備⇒基本的な来日目的説明の練習
  • 余裕のあるスケジュール⇒来日予定日の1ヶ月前申請
  • 信頼できる代理機関選択⇒実績・評判の事前確認

申請費用の内訳と行政書士報酬の相場

ベトナム人の就労ビザ申請には、公的手数料と専門家報酬の両方が発生します。適切な予算計画のため、詳細な費用構造を理解することが重要です。

公的手数料(必須費用)

手続き項目費用支払先備考
在留資格認定証明書交付申請無料出入国在留管理局日本での申請
ビザ申請手数料(一次)約3,000円ベトナムの日本領事館ベトナム現地支払い
在留カード交付・更新無料空港・出入国在留管理局入国時・更新時
住民登録無料市区町村役場入国後14日以内

追加で発生する可能性のある費用

項目費用目安発生条件
書類翻訳料3,000-8,000円/枚外国書類の日本語翻訳
証明書発行費1,000-5,000円/通ベトナムでの各種証明書取得
国際郵送費2,000-5,000円書類の国際送付
写真撮影費500-2,000円申請用証明写真
健康診断費3,000-10,000円指定項目の健康診断

行政書士報酬の詳細相場

技術・人文知識・国際業務ビザ

サービス内容報酬相場含まれるサービス内容
基本申請サポート80,000-120,000円申請書作成・書類確認・申請代行
翻訳込みパッケージ100,000-150,000円上記+学歴職歴証明書翻訳
緊急申請対応150,000-200,000円1ヶ月以内申請が必要な場合
不許可後再申請60,000-100,000円前回不許可理由分析・対策込み

技能実習ビザ

申請形態報酬相場特徴
個人申請(1名)100,000-150,000円単独申請の場合
少人数申請(2-4名)80,000-120,000円/名小規模同時申請
団体申請(5名以上)60,000-100,000円/名スケールメリット活用
監理団体経由50,000-80,000円/名監理団体一括契約

特定技能ビザ

サービス内容報酬相場備考
新規申請(海外から)120,000-180,000円DOLAB手続き支援含む
技能実習からの移行80,000-120,000円既存実績活用で簡略化
転職に伴う申請100,000-150,000円支援計画変更手続き含む

費用削減のための戦略

自社対応可能業務
専門家依頼推奨

複数名同時申請によるコスト削減

  • 1名申請:120,000円
  • 3名同時:90,000円/名(25%削減
  • 5名同時:70,000円/名(42%削減
  • 10名同時:50,000円/名(58%削減

年間契約・顧問契約の活用

  • 年間5名以上の申請予定:20-30%の割引
  • 月次相談サービス込み:総合的なコスト削減
  • 緊急時対応優先:追加料金なしでの優先対応

総予算の目安(技人国ビザ1名の場合)

基本パターンと緊急・複雑案件のパターンのだいたいの費用の目安はこちらになります。

【基本パターン】

公的手数料:約5,000円

行政書士報酬:100,000円  

翻訳・証明書等:15,000円

——————-

合計:約120,000円

【緊急・複雑案件】

公的手数料:約5,000円

行政書士報酬:180,000円

追加調査・対応:30,000円

——————-  

合計:約215,000円

この費用構造を理解し、自社の申請頻度と予算に応じた最適な申請戦略を立てることで、コストを抑制しながら確実なビザ取得が可能となります。

7.ベトナム人就労ビザ申請の成功と継続的な人材活用に向けて

ベトナム人就労ビザ申請の成功と継続的な人材活用に向けて

ベトナム人の就労ビザ申請は、適切な在留資格の選択から入国後の手続きまで、複数の段階で専門的な知識と注意深い対応が求められます。

技人国・技能実習・特定技能それぞれの特徴を理解し、企業の事業内容と人材ニーズに最適な制度を選択することが成功の鍵となります。

また、不法就労助長罪などの法的リスクを回避するためにも、継続的な管理体制の構築が不可欠です。本記事の情報を活用し、優秀なベトナム人材との長期的なパートナーシップを築いてください。

ベトナム人の特徴や、採用・雇用についての成功ポイントについてなどもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

ベトナム人の特徴7選 採用・雇用の成功ポイントと注意点
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これからベトナム人材の強みをどう最大限に活かし、長期的に就労関係を構築するためにどのようなことを行っていけばいいのか、その実践的なヒントも紹介しています。
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記事を書いた人
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行政書士法人バタフライエフェクト
行政書士法人バタフライエフェクトは、外国人の就労ビザ取得、相談のエキスパートです。上場企業様から小規模の会社様まで、これまで10,000件以上の案件を支援。就労ビザを踏まえた外国人雇用のコンサルティングも行っており、年間実績1,500件、ビザの専門家が多数在籍しています。
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