2026年3月27日、出入国在留管理庁(入管庁)および農林水産省は、外食業における特定技能1号の新規受け入れを2026年4月13日から停止すると発表しました。
本記事では、採用担当者が実務で判断できるよう、今回の措置の概要・現場への影響・今後の対応策を整理します。
- 外食業の特定技能が4月13日から新規停止になった理由と、具体的に何がOKで何がNGになるのか
- 「留学生アルバイトで代替すれば大丈夫」という考えが中長期的にリスクになりうる理由
- 飲食料品製造業・建設業など、次に停止リスクが高い分野と、採用担当者が今すぐとるべき5つの行動
1.何が起きたのか?3分でわかる今回の措置
入管庁の発表によると、特定技能1号で外食業に従事する外国人の在留者数が、政府が定めた上限(5万人)に近づいたことが今回の措置の直接の理由です。
入管庁のデータによれば、2026年2月時点の速報値で外食業の特定技能従事者は約4万6,000人。現在のペースが続けば、5月ごろに上限の5万人に達する見込みとなっています。
入管庁は出入国管理法の規定に基づき、上限到達前に新規申請の受け付けを止める判断をしました。
ポイント
今回の停止は「制度の廃止」ではありません。
あくまで「上限到達による一時停止」ですが、入管庁は再開まで年単位の期間がかかる可能性があるとしており、短期での解除は期待できない状況です。
2.停止の具体的な内容|何がOKで、何がNGか
停止措置の詳細は以下の通りです(入管庁発表に基づく)。
| 【区分】 | 【可否】 |
|---|---|
| 海外からの新規申請(在留資格認定証明書の交付) | 停止(4月13日以降の受付分) |
| 4月12日以前に受理された申請 | 審査対象になるが、海外からの申請は証明書交付が大幅遅延の見込み |
| 国内在留者の特定技能への資格変更 | 残枠の範囲内で引き続き審査対象 |
| 既存の特定技能外国人が別の外食企業へ転職 | 残枠の範囲内で受け付け可能 |
つまり、海外から新たに呼び寄せる採用は事実上できなくなる一方で、すでに日本国内にいる人材(技能実習修了者・他資格からの変更希望者など)を対象とした採用は、残枠の状況次第で引き続き可能です。
3.なぜここまで急増したのか?制度と現場のズレ
農林水産省の発表によると、外食業全体の就業者数は約405万人にのぼります。そのうち特定技能の従事者は1%強にとどまるため、行政側は「影響は限定的」との見解を示しています。
しかし現場の実態はやや異なります。
特定技能の外国人材は、フルタイムで安定的に働けることが最大の特徴です。
外食業の雇用者の約78%はパート・アルバイトが占めており(農林水産省データ)、そのなかでフルタイム就労が可能な特定技能の人材は現場の中核的な役割を担うケースが多くなっていました。
採用が急速に広がった背景には、こうした構造的なニーズがあります。
また農林水産省のデータによると、外食業の事業所は約6割が個人経営で、資本金1,000万円未満が約8割を占めます。
賃金水準の引き上げによる国内人材の確保が難しい事業者にとって、特定技能制度への依存度は、数字以上に高かったと言えます。
4.「留学生で代替」は本当に有効か
受け入れ停止を受け、留学生アルバイトの採用強化に動く企業も出てくるでしょう。
入管庁のデータによると、外食業で働く外国人労働者約20万2,000人のうち、留学生が半数以上を占めており、特定技能と異なり受け入れの上限は設けられていません。
ただし、この「代替策」にも先行きの不透明感があります。
政府は2026年1月にまとめた外国人政策の基本方針において、留学生の資格外活動(アルバイト)についても「許可・管理の在り方を検討する」方針を明記しました。
今後、留学生アルバイトの規制が強化された場合、外食業の人手不足はさらに深刻化する可能性があります。
留学生アルバイトへの依存度を高めることは、短期的な対策にはなり得ても、中長期的なリスクを積み上げることにもなりかねない点は押さえておくべきでしょう。
※参照|外国人との秩序ある共生社会推進室
5.他業種も他人事ではない!要注意の2分野
今回は外食業が対象ですが、同様のリスクが高まっている分野があります。
入管庁の2025年11月末時点のデータによると、飲食料品製造業は上限の約69%、建設業は約64%にすでに達しています。このペースが続けば、これらの分野でも早晩、受け入れ停止や採用制限が現実の問題となり得ます。
外食業以外で特定技能の採用を計画している企業も、今から体制を見直しておくことが重要です。
※参照|日本経済新聞「『特定技能』外食で受け入れ停止」(2026年3月27日)※会員限定記事
6.採用担当者が今すぐとるべき行動
✅ 手続き中の案件は最優先で進める
4月12日までに申請が受理されていれば審査対象にはなります。現在進行中の採用・申請手続きがあれば、最優先で完了させましょう。
✅ 採用ターゲットを「国内在留者」にシフトする
技能実習を修了した外国人や、他の在留資格からの変更希望者など、すでに国内にいる人材は引き続き採用可能です。登録支援機関や人材紹介会社と連携して、対象者のリストアップを急ぎましょう。
✅ 特定技能以外の在留資格を視野に入れる
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「永住者」「定住者」など、業種・職種を問わず就労できる在留資格を持つ人材の採用を検討することも有効です。
✅ 2027年度以降の「育成就労」制度に備える
技能実習に代わる新制度「育成就労」が2027年度から本格化します。長期的な外国人材の確保・育成に向けた計画を今から立てておくことが、今後の競争力に直結します。
✅ 他分野の動向を定期的にモニタリングする
入管庁は定期的に分野別の在留者数データを公表しています。飲食料品製造業・建設業など、上限到達が近い分野に関わる企業は、情報収集の頻度を上げておきましょう。
7.まとめ|外食業における特定技能1号の今後はどうなるのか?
外食業における特定技能1号の新規受け入れ停止は、制度開始以来初めての長期停止措置です。
入管庁の発表によれば再開までに年単位の時間がかかる可能性があり、企業は特定技能に依存した採用計画の抜本的な見直しを迫られています。
短期では国内在留者の確保、中長期では育成就労や他在留資格の活用も含めた採用戦略の多様化が、これからの外国人材採用において重要な視点となります。