近年、日本で働くスリランカ人が急増しており、令和5年6月末時点で約40,917人に達しています。
特に特定技能での在留者数は2021年から2023年の間に400%増加するなど、スリランカ人材の採用ニーズは高まる一方です。
しかし、スリランカ人を雇用する際に最も重要なのが「在留資格」の選択と手続きです。
本記事では、スリランカ人が取得できる全ての在留資格の種類から、各在留資格の特徴・要件、申請方法、スリランカ特有の手続きまで網羅的に解説します。
- スリランカ人が取得できる在留資格の全種類と各在留資格の特徴・要件
- 海外・国内それぞれの場合の在留資格申請の流れと必要書類
- SLBFE登録など、スリランカ特有の手続き要件と不許可を防ぐポイント
1.スリランカ人が取得できる在留資格の全体像

在留資格とビザの違い
在留資格とビザ(査証)は混同されがちですが、明確な違いがあります。
ビザ(査証)は、日本に入国する際に必要な推薦状のようなもので、海外の日本大使館・領事館で発給されます。日本への入国が認められるかどうかを判断する書類です。
一方、在留資格は日本に滞在して活動するための資格で、入国時に空港で付与されます。日本でどのような活動ができるかを定めるもので、就労の可否もこの在留資格によって決まります。
日本に3か月以上滞在する外国人には在留カードが交付され、このカードに記載された在留資格によって、日本でできる活動内容が決まります。
企業がスリランカ人を雇用する際は、必ず在留カードを確認し、その在留資格で従事させようとする業務が認められているかを確認する必要があります。
スリランカ人の在留状況と在留資格別データ
出入国在留管理庁の統計によると、令和5年6月末時点でのスリランカ人の在留状況は以下の通りです。
| 在留資格 | 人数 | 特徴 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 11,275名 | 最多。大卒者が専門的業務に従事 |
| 家族滞在 | 9,174名 | 就労者の配偶者・子 |
| 留学 | 7,661名 | 日本語学校・専門学校・大学の学生 |
| 永住者 | 3,926名 | 在留期限なし、就労制限なし |
| 経営・管理 | 2,253名 | 中古車輸出業などで多い |
| 日本人の配偶者等 | 1,306名 | 日本人との国際結婚 |
| 企業内転勤 | 1,036名 | 海外支店からの転勤者 |
最も多いのは「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で、大卒のスリランカ人が日本企業で専門的な業務に従事しているケースです。
また、特定技能と技能実習の在留者数は2018年頃から急速に増加しており、今後もさらなる増加が見込まれています。
在留資格は3つのカテゴリーに分類される
在留資格は大きく3つのカテゴリーに分類されます。
1. 就労が認められる在留資格(活動制限あり)
技人国、特定技能、技能実習、高度専門職など、特定の業務内容や分野に限定して就労が認められる在留資格です。従事できる業務内容が明確に定められており、それ以外の業務に従事させると資格外活動違反となります。
2. 身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)
永住者、日本人の配偶者等、定住者など、日本との身分関係に基づく在留資格です。就労制限がないため、どのような業務にも従事できます。長期雇用を見据える場合に最も安定した在留資格です。
3. その他の在留資格(個別に就労可否が異なる)
留学、家族滞在など、本来は就労を目的としない在留資格ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。
次章からは、各カテゴリーの主要な在留資格について詳しく解説していきます。
2.スリランカ人が正社員として働ける在留資格

技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)
技術・人文知識・国際業務(技人国)は、スリランカ人が最も多く取得している在留資格で、11,275名が保有しています。
大卒者が日本企業で専門的な業務に従事する際の代表的な在留資格です。
対象となる業務
| 分野 | 具体的な業務例 |
| 技術分野 | システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気設計、品質管理 |
| 人文知識分野 | 営業、経理、人事、総務、マーケティング、企画 |
| 国際業務 | 通訳、翻訳、海外取引業務、貿易業務、語学教師(私立学校) |
取得要件
技人国ビザを取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
学歴要件
- 大学を卒業し、専攻科目と業務内容に関連性があること
- 日本の専門学校を卒業し、専攻科目と業務内容に関連性があること
実務経験要件
- 学歴要件を満たさない場合、10年以上の実務経験が必要
- 通訳・翻訳・語学指導の場合は3年以上の実務経験で可
在留期間
5年、3年、1年、3か月のいずれかが付与されます。初回は1年が多く、更新を重ねることで3年、5年と長くなる傾向があります。
特定技能1号・2号
特定技能は、人手不足が深刻な16分野で外国人材を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。
スリランカ人の特定技能取得者は2021年から2023年の間に400%増加しており、今最も注目されている在留資格です。
対象分野(16分野)


取得要件
| 項目 | 内容 |
| 技能試験 | 各分野で定められた技能試験に合格すること |
| 日本語試験 | JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上に合格 |
| 免除条件 | 技能実習2号を良好に修了した場合は両試験とも免除 |
スリランカ特有の手続き要件
スリランカから特定技能人材を受け入れる場合、日本とスリランカの二国間協定(MOC)に基づく特有の手続きが必要です。
1. SLBFE(スリランカ海外雇用局)への登録
特定技能外国人として来日を希望するスリランカ人は、スリランカ政府のSLBFE(Sri Lanka Bureau of Foreign Employment)にオンラインで海外労働登録を行う必要があります。
- 登録タイミング: 在留資格認定証明書の交付後、来日前
- 登録方法: SLBFEの公式ウェブサイトからオンライン登録
- 必要書類: パスポート、雇用契約書、在留資格認定証明書など
2. 出国前オリエンテーション
SLBFE登録後、来日前に2日間程度のオリエンテーション受講が義務付けられています。日本での生活、労働環境、権利と義務などについて説明を受けます。
3. 健康診断の有効期限
特定技能の申請では健康診断結果の提出が必要ですが、有効期限は受診日から3か月以内です。
申請のタイミングを考慮して健康診断を受ける必要があります。
【在留期間と家族帯同】
| 区分 | 在留期間 | 家族帯同 | 更新 |
| 特定技能1号 | 1年、6か月、4か月ごとの更新 | 不可 | 通算最長5年 |
| 特定技能2号 | 3年、1年、6か月ごとの更新 | 可能 | 上限なし |
登録支援機関の活用
特定技能外国人には10項目の義務的支援(事前ガイダンス、住居確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習支援など)が必要です。多くの企業が登録支援機関に支援業務を委託しています。


技能実習1号・2号・3号
技能実習は、開発途上国への技能移転を目的とした制度です。スリランカ人の技能実習生も増加傾向にあり、製造業や建設業を中心に受け入れが進んでいます。
対象職種
農業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属など85職種156作業が対象です。
在留期間
| 区分 | 期間 | 内容 |
| 技能実習1号 | 1年 | 技能実習の基礎段階 |
| 技能実習2号 | 2年 | 技能習得段階(試験合格が必要) |
| 技能実習3号 | 2年 | 技能習熟段階(試験合格が必要) |
| 合計 | 最長5年 |
受入れ機関の種類
- 企業単独型: 企業が海外の子会社・関連会社から受け入れ
- 団体監理型: 事業協同組合等の監理団体を通じて受け入れ(中小企業に多い)
特定技能への移行
技能実習2号を良好に修了した場合、同じ分野の特定技能1号への移行時に技能試験と日本語試験が免除されます。これは大きなメリットです。
高度専門職1号・2号
高度専門職は、高度な専門的能力を持つ外国人を優遇する在留資格です。学歴、職歴、年収、年齢などをポイント制で評価し、70点以上で取得できます。
ポイント計算の主な項目
| 項目 | 配点例 |
| 学歴 | 修士号20点、博士号30点 |
| 職歴 | 10年以上25点、7年以上20点 |
| 年収 | 1000万円以上40点、800万円以上30点 |
| 年齢 | 29歳以下15点、30代10点 |
| 日本語能力 | N1取得15点、N2取得10点 |
| 大学ランキング | 世界上位300位の大学卒業で10点 |
メリット
高度専門職の主な優遇措置
5年の在留期間が付与される
日本の入管法上の最長期間が一律に与えられます。
永住許可要件が大幅に緩和
70点以上で3年、80点以上なら1年で申請が可能になります。
配偶者の就労が認められる
就労経験などの一定の要件を満たさずともフルタイム就労が可能です。
親の帯同が認められる
7歳未満の子を養育する場合など、一定の条件で親を呼べます。
家事使用人の帯同が認められる
一定の年収などの条件下で、外国人の家事使用人を雇用できます。
スリランカ人でも高度な専門性を持つIT人材や経営者が高度専門職を取得するケースが増えています。
その他の就労系在留資格
その他、スリランカ人が取得可能な就労系在留資格には以下があります。
| 在留資格 | 対象者 | 主な特徴 |
| 経営・管理 | 事業の経営者・管理者 | 資本金500万円以上または常勤職員2名以上が要件。スリランカ人は中古車輸出業で取得するケースが多い |
| 企業内転勤 | 海外支店から日本支店への転勤者 | 転勤前に1年以上の勤務実績が必要 |
| 介護 | 介護福祉士の資格保有者 | 日本の介護福祉士国家資格が必要 |
| 技能 | 特殊な技能を持つ者 | 外国料理のコック(10年以上の実務経験)、スポーツ指導者など |
| 教育 | 語学教員など | 小中高等学校の語学教員(大卒以上) |
3.スリランカ人がアルバイトで働ける在留資格

留学
留学ビザで在留するスリランカ人は7,661名います。留学生は本来、勉学を目的として日本に滞在していますが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
資格外活動許可の条件
| 項目 | 内容 |
| 労働時間 | 週28時間以内 |
| 長期休暇中 | 週40時間以内(夏休み・冬休み・春休み) |
| 禁止業種 | 風俗営業関連の業務(キャバレー、バー、パチンコ店など) |
| 申請方法 | 地方出入国在留管理官署で申請(手数料無料) |
正社員への移行
留学生を卒業後に正社員として雇用する場合は、技人国など就労系在留資格への変更許可申請が必要です。
大学や専門学校で学んだ専攻と業務内容に関連性があることが求められます。
家族滞在
家族滞在ビザは、技人国や留学などの在留資格を持つ外国人の配偶者と子が取得できる在留資格です。スリランカ人の家族滞在取得者は9,174名います。
対象範囲
| 対象 | 可否 |
| 配偶者 | ○ |
| 子(実子・養子) | ○ |
| 親 | × |
| 兄弟姉妹 | × |
資格外活動許可
家族滞在の在留資格を持つ外国人も、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
【資格外活動許可の条件】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週28時間以内 |
| 禁止業種 | 風俗営業関連の業務(キャバレー、バー、パチンコ店など) |
| 申請先 | 地方出入国在留管理官署 |
| 手数料 | 無料 |
| 審査期間 | 2週間〜1か月程度 |
在留カードでの確認方法
在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載があれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。記載がない場合は、アルバイトをさせることはできません。
4.就労制限のない在留資格(身分系ビザ)

永住者
永住者は、日本に永住することが認められた在留資格で、スリランカ人は3,926名が保有しています。
企業にとって最も雇用しやすく、長期的に安定して働いてもらえる在留資格です。
永住者のメリット
| メリット | 内容 |
| 在留期限 | なし(7年ごとに在留カードの更新のみ) |
| 就労制限 | なし(どのような業務にも従事できる) |
| 転職 | 自由(入管への届出不要) |
| 住宅ローン | 審査が通りやすい |
| 社会的信用 | 高い(クレジットカードの審査なども有利) |
スリランカ人が永住権を取得する条件
永住権の取得要件は、どの在留資格から申請するかによって異なります。
1. 就労ビザ(技人国など)から永住権へ
- 日本滞在期間: 連続10年以上(最後の5年間は就労ビザであること)
- 在留期間: 3年以上の在留期間を持っていること
- 年収: 300万円以上(扶養家族1人につき+50〜70万円)
- 税金・保険: 税金・年金・健康保険の未納がないこと
- 素行: 善良であること(交通違反が少ない、犯罪歴がないなど)
2. 配偶者ビザから永住権へ
- 婚姻期間: 結婚生活3年以上
- 日本滞在期間: 日本に継続して1年以上滞在
- 在留期間: 3年の配偶者ビザを持っていること
- その他の要件は就労ビザと同様
3. 高度専門職から永住権へ
- 70点以上の場合: 3年の日本滞在
- 80点以上の場合: 1年の日本滞在
- ポイントを継続的に維持していること
4. 定住者から永住権へ
- 日本滞在期間: 連続5年以上
- その他の要件は就労ビザと同様
申請の流れ(5ステップ)
STEP1: 要件の確認
まず自分が永住権申請の要件を満たしているか確認します。
| 在留資格 | 必要な日本滞在期間 |
|---|---|
| 就労ビザ(技人国など) | 連続10年以上(最後の5年間は就労ビザ) |
| 配偶者ビザ | 結婚3年以上+日本滞在1年以上 |
| 高度専門職(70点以上) | 3年 |
| 高度専門職(80点以上) | 1年 |
| 定住者 | 5年以上 |
STEP2: 必要書類の準備
| 書類カテゴリー | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書類 | 永住許可申請書、理由書 |
| 身分関係 | 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)、パスポート、在留カード |
| 収入証明 | 在職証明書、課税証明書、納税証明書、源泉徴収票 |
| 公的義務履行 | 住民税の納税証明書、年金の納付状況証明書、国民健康保険納付証明書 |
| 身元保証 | 身元保証書(日本人または永住者による) |
| 資産証明 | 預金残高証明書、不動産登記簿謄本(ある場合) |
STEP3: 地方出入国在留管理官署に申請
申請者: 本人が申請(代理人不可。ただし行政書士は可)
申請場所: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
申請方法: 窓口またはオンライン
手数料: 8,000円(許可時に収入印紙で納付)
STEP4: 審査
審査期間: 6か月〜1年程度(案件により異なる)
審査中に追加書類の提出を求められる場合があります
STEP5: 結果通知・在留カード受領
【許可の場合】
- 本人宛に通知はがきが届く
- 出入国在留管理局で永住者の在留カードを受け取る
- 手数料8,000円を収入印紙で納付
- 在留カードの在留資格欄が「永住者」に変更される
【不許可の場合】
- 不許可理由が通知される
- 現在の在留資格は継続(すぐに帰国する必要はない)
- 要件を満たした後、再申請が可能
日本人の配偶者等
日本人の配偶者等は、日本人と結婚したスリランカ人や、日本人の実子・特別養子が取得できる在留資格です。スリランカ人は1,306名が保有しています。
【対象範囲】
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子
【特徴】
| 項目 | 内容 |
| 就労制限 | なし(どのような業務にも従事できる) |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、6か月 |
| 転職 | 自由 |
| 更新 | 婚姻関係が継続している限り更新可能 |
申請の流れ
【海外から呼び寄せる場合】
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 配偶者(日本人)の住民票
- 身元保証書
- 質問書(馴れ初め、結婚の経緯など)
- 交際を証明する写真・通話記録・メールなど
- 配偶者(日本人)の課税証明書・納税証明書
審査期間: 1〜3か月
手数料: 無料
国内で変更する場合
留学生などがすでに日本にいて、日本人と結婚した場合
手続き
- 在留資格変更許可申請書を提出
- 審査期間:2週間〜1か月
- 手数料:4,000円
離婚した場合の取り扱い
日本人配偶者と離婚した場合、以下の選択肢があります。
- 定住者への変更
⇒一定の条件(子がいる、日本での生活基盤があるなど)を満たせば定住者へ変更可能 - 就労ビザへの変更⇒学歴・職歴の要件を満たせば技人国などへ変更可能
- 帰国⇒在留資格の変更が認められない場合は帰国
離婚後は14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。届出を怠ると在留資格取り消しの対象になります。
定住者
定住者は、法務大臣が特別な理由を考慮して一定期間の居住を認める在留資格です。個別の事情により認められるため、明確な基準がなく、ケースバイケースで判断されます。
主な対象者
- 日系人(ブラジル人・ペルー人に多い)
- 日本人の配偶者等で離婚した者(一定の条件下)
- 難民認定者
- インドシナ難民
- その他法務大臣が個別に認める者
スリランカ人の場合は 日本人との離婚後に定住者を取得するケースが多い。
主な特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 就労制限 | なし(どのような業務にも従事できる) |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、6か月 |
| 転職 | 自由 |
| 更新 | 在留期間満了前に更新申請が必要 |
永住者との違い
| 項目 | 永住者 | 定住者 |
| 在留期限 | なし | あり(更新が必要) |
| 就労制限 | なし | なし |
| 在留期間 | – | 5年、3年、1年、6か月 |
| 永住申請 | – | 5年以上滞在で申請可能 |
定住者として5年以上日本に滞在すれば、永住権申請が可能になります。
申請の流れ
【在留資格変更許可申請】
必要書類(離婚定住の場合)
- 在留資格変更許可申請書
- 離婚届受理証明書
- 戸籍謄本(離婚の事実が記載されたもの)
- 理由書(離婚の経緯、日本に残りたい理由)
- 在職証明書、課税証明書、納税証明書
- 子の出生証明書(子がいる場合)
- 身元保証書
審査期間: 2週間〜1か月
手数料: 4,000円
離婚後の届出義務
日本人配偶者と離婚した場合、14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。
届出事項
- 配偶者に関する届出(離婚)
- 離婚の年月日
- 離婚後の在留希望の有無
届出を怠ると在留資格取り消しの対象になります。
定住者から永住者へ
定住者として5年以上日本に滞在すれば、永住権申請が可能です。
永住申請の要件
1.定住者として連続5年以上滞在
2.年収300万円以上
3.税金・年金・健康保険の未納がないこと
4.素行が善良
申請のポイント
定住者への変更申請:4つの重要ポイント
理由書の重要性
なぜ変更が必要か、日本での生活基盤や今後の生活計画を具体的に説明する必要があります。
収入の証明
独立して生計を営める安定した収入があることを証明します。
子の養育状況
日本人との間に子がいる場合は、将来の養育計画を明確に示すことが審査の鍵となります。
専門家への相談
個別判断が多いため、行政書士等のアドバイスが有効です。
5.スリランカ人の在留資格申請の流れ

海外にいるスリランカ人を呼び寄せる場合
海外在住のスリランカ人を雇用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
申請の流れ(10ステップ)
STEP1: 雇用契約の締結
スリランカにいる候補者と雇用契約を結びます。現在はWeb会議システム(Zoom、Teamsなど)を活用するのが一般的です。
- 雇用契約書は日本語とスリランカ人が理解できる言語(シンハラ語、タミル語、英語など)の両方で作成
- 給与、労働時間、業務内容などを明確に記載
- 日本人と同等以上の待遇を保証
STEP2: 支援計画書の作成(特定技能の場合)
特定技能で雇用する場合は、10項目の義務的支援計画書を作成します。
| 支援項目 | 内容 |
| 事前ガイダンス | 雇用契約内容、日本での生活について説明 |
| 出入国時の送迎 | 空港への送迎 |
| 住居確保支援 | 賃貸契約の支援、生活必需品の準備 |
| 生活オリエンテーション | 銀行口座開設、携帯電話契約などのサポート |
| 日本語学習支援 | 日本語教育の実施または機会の提供 |
| 相談・苦情対応 | 母語での相談対応体制の整備 |
| 日本人との交流促進 | 地域行事への参加支援 |
| 転職支援 | やむを得ない事情で転職する場合の支援 |
| 定期的な面談 | 生活状況の確認 |
| 帰国時の送迎 | 空港への送迎、出国確認 |
自社で支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。
STEP3: 在留資格認定証明書交付申請
地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(日本語・母語併記)
- 卒業証明書・成績証明書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書(特定技能の場合)
- 企業の登記事項証明書
- 企業の決算書
- 納税証明書
- 健康診断書
- パスポートのコピー
STEP4: 認定証明書の受領
審査期間の目安
通常期
1〜2か月
繁忙期 (3月〜4月)
2〜3か月
複雑な案件
3か月以上
審査に1〜3か月かかります。許可されると認定証明書が企業に郵送されます。
STEP5: 認定証明書をスリランカの本人に送付
受領した認定証明書の原本をスリランカにいる本人に国際郵便(EMSなど)で送付します。
【推奨:国際スピード郵便(EMS)】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送付方法 | EMS(Express Mail Service) |
| 所要日数 | 3〜7日程度 |
| 追跡 | 追跡番号あり(必須) |
| 補償 | 紛失時の補償あり |
| 料金 | 1,400円〜2,000円程度(重量による) |
STEP6: 査証(ビザ)申請
スリランカ人本人が在スリランカ日本国大使館で査証申請を行います。
| 書類 | 詳細 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書 | 原本(日本から送付されたもの) |
| 査証申請書 | 大使館指定の様式(大使館サイトからダウンロード可) |
| パスポート | 原本(有効期限が入国予定日から6か月以上あること) |
| 証明写真 | 1枚(45mm×45mm、6か月以内撮影、背景白) |
| 航空券予約証明 | Eチケットのコピーまたは予約確認書 |
在留資格別の追加書類
特定技能の場合
雇用契約書のコピー
健康診断書(受診日から3か月以内)
SLBFE登録証明書(後述)
技術・人文知識・国際業務の場合
雇用契約書のコピー
卒業証明書のコピー
日本人の配偶者等の場合
戸籍謄本のコピー(婚姻の事実が記載されたもの)
配偶者(日本人)の住民票
STEP7: SLBFE(スリランカ海外雇用局)への登録(特定技能の場合)
特定技能でスリランカ人を雇用する場合、日本とスリランカの二国間協定(MOC)に基づき、SLBFE(Sri Lanka Bureau of Foreign Employment:スリランカ海外雇用局)への登録が義務付けられています。
SLBFE とは
スリランカ海外雇用局の概要
正式名称
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment
日本語名
スリランカ海外雇用局
役割:海外就労の管理・保護
スリランカ人の海外就労を管理・保護する政府機関
目的:権利保護と適正雇用の確保
海外で働くスリランカ人の権利保護、適正な雇用の確保
登録が必要なケース
| 在留資格 | SLBFE登録 |
|---|---|
| 特定技能1号 | 必須 |
| 特定技能2号 | 必須 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 不要 |
| 技能実習 | 不要(送出し機関が別途手続き) |
| その他の在留資格 | 不要 |
特定技能の場合のみ、SLBFE登録が義務です。
登録のタイミング
登録時期: 在留資格認定証明書を受領後、査証申請の前または同時
来日手続き・ロードマップ
在留資格認定
証明書交付
SLBFE登録
査証(ビザ)
申請
出国前
オリエンテーション
来日
SLBFE登録を完了していないと、査証申請が受理されない、または来日後に問題が発生する可能性があります。
STEP8: 出国前オリエンテーション(特定技能の場合)
特定技能でスリランカ人を雇用する場合、来日前に出国前オリエンテーションの受講が義務付けられています。
これは日本とスリランカの二国間協定(MOC)に基づく要件です。
【出国前オリエンテーションとは】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 日本での生活・労働環境について事前に理解し、トラブルを防ぐ |
| 実施機関 | SLBFE(スリランカ海外雇用局)指定の機関 |
| 期間 | 2日間程度 |
| 言語 | シンハラ語・タミル語 |
| 費用 | 無料(SLBFE負担) |
| 義務 | 特定技能の場合は受講必須 |
査証を取得してから受講するため、来日直前のタイミングになります。
オリエンテーション受講後には修了証が発行されます。この修了証は来日時に持参する必要があり、空港での入国審査や企業への提出で必要になる場合があります。
出国前オリエンテーションは法的義務です。必ず受講してください。
STEP9: 来日・上陸審査
出国前オリエンテーションを修了し、全ての準備が整ったら、いよいよ日本へ来日します。日本の空港で上陸審査を受け、問題なければ入国が許可されます。
来日前の最終確認として持参するものをしっかりチェックしましょう!
【持参するもの】
| 書類 | 重要度 | 備考 |
|---|---|---|
| パスポート(査証貼付済) | ★★★必須 | 有効期限6か月以上あること |
| 在留資格認定証明書(原本) | ★★★必須 | コピー不可、原本必須 |
| 航空券(Eチケット) | ★★★必須 | 往復または片道 |
| 出国前オリエンテーション修了証 | ★★推奨 | 特定技能の場合 |
| SLBFE登録証明書 | ★★推奨 | 特定技能の場合 |
| 雇用契約書のコピー | ★推奨 | 入国審査で質問される場合に備えて |
| 企業の連絡先 | ★★必須 | 緊急時の連絡先 |
| 日本円またはクレジットカード | ★★必須 | 当面の生活費 |
日本へ到着してからの流れ
空港到着後の手続きフロー
到着ロビーへ移動
案内表示に従って進みます。
検疫 (健康チェック)
体温測定や健康状態の申告を行います。
入国審査カウンター
「外国人」(Foreign Passport) レーンに並びます。
書類の提出
パスポートと在留資格認定証明書を提出します。
質問への回答
来日目的や勤務先などを誠実に答えます。
指紋採取・顔写真撮影
専用機で指紋採取と顔写真の撮影を行います。
上陸許可
パスポートに上陸許可の証印が押されます。
在留カードの交付
その場で交付されます。地方空港は後日郵送
預け荷物の受取
ターンテーブルで自分の荷物を受け取ります。
税関検査
「申告なし」レーンを通過します。
到着ロビー・合流
担当者と合流、または目的地へ向かいます。
STEP10: 在留カード受領・就労開始
空港で在留カードが交付されます。在留カードを受け取れば、就労開始できます。
受領タイミングとしては入国審査完了時にその場で交付されます。
手続き
- パスポートに「在留カード後日交付」のシールが貼られます
- 住居地の市区町村役場で住民登録を行います
- 登録後、約1〜2週間で在留カードが住居地に郵送されます
注意: 在留カードが届くまでは、パスポートが身分証明書の代わりになります。
申請から来日までの期間
スリランカ人を雇用する際、申請から実際に来日して就労開始するまでには、通常3〜6か月程度の期間がかかります。
繁忙期(4月入社シーズンなど)はさらに時間がかかる場合があるため、早めの準備が重要です。
【スケジュール(海外から呼び寄せる場合)】
| ステップ | 所要期間 | 累計期間 |
|---|---|---|
| STEP1: 雇用契約の締結 | 1〜2週間 | 1〜2週間 |
| STEP2: 支援計画書の作成(特定技能) | 1週間 | 2〜3週間 |
| STEP3: 在留資格認定証明書交付申請 | 1〜3か月 | 3〜5か月 |
| STEP4: 認定証明書の受領・送付 | 3〜7日 | 3〜5か月 |
| STEP5: 査証(ビザ)申請 | 5営業日〜2週間 | 3.5〜6か月 |
| STEP6: SLBFE登録(特定技能) | 1〜2週間 | 4〜6か月 |
| STEP7: 出国前オリエンテーション(特定技能) | 2日間 | 4〜6か月 |
| STEP8: 来日 | – | 4〜6か月 |
⇒合計: 通常3〜6か月程度
【在留資格別の期間比較】
| 在留資格 | 海外から | 国内から |
|---|---|---|
| 特定技能 | 4〜6か月 | 1.5〜2か月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 3〜5か月 | 1〜1.5か月 |
| 技能実習 | 3〜6か月 | – |
| 日本人の配偶者等 | 3〜5か月 | 1〜1.5か月 |
注意: 特定技能はSLBFE登録があるため、他の在留資格より時間がかかります。
日本国内にいるスリランカ人を雇用する場合
すでに日本に在留しているスリランカ人(留学生、技能実習生など)を雇用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
申請の流れ(7ステップ)
STEP1: 在留カードの確認
日本国内にいるスリランカ人(留学生、技能実習生など)を雇用する場合、まず最初に在留カードの確認が必須です。現在の在留資格、在留期限、資格外活動許可の有無を確認します。
在留カードで確認すべき項目
在留カード表面
在留資格: 雇用する業務内容と一致しているか
在留期限: 有効期限内か、雇用期間中に切れないか
氏名・生年月日: パスポートと一致しているか
国籍・地域: SRI LANKAと記載されているか
顔写真: 本人と一致しているか
在留カード裏面
就労制限の有無: 就労可能か、制限内容の確認
資格外活動許可: 留学・家族滞在の場合、週28時間以内の許可があるか
住居地: 現住所が記載されているか
在留カード確認時のチェックリスト
在留カード確認する際は、以下のチェックリストを活用しましょう。
不法就労防止!在留カード確認項目
採用・更新時に必ずチェックすべき9つのポイント
STEP2: 雇用契約の締結
在留カードの確認が完了し、雇用可能であることが確認できたら、スリランカ人と雇用契約を結びます。雇用契約書は日本語と母語の併記が望ましいです。
雇用契約書に記載すべき項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 開始日と終了日(期間の定めの有無) |
| 就業場所 | 勤務地の住所 |
| 業務内容 | 具体的な職務内容 |
| 労働時間 | 始業・終業時刻、休憩時間 |
| 休日 | 週休日、祝日、年末年始など |
| 給与 | 基本給、諸手当、計算方法 |
| 賃金支払い日 | 締め日と支払日 |
| 残業 | 時間外労働の有無、割増率 |
| 退職 | 解雇事由、退職手続き |
外国人であることを理由に、報酬・労働時間・福利厚生で差別的な扱いをすることは違法になるので注意が必要です。
STEP3: 支援計画書の作成(特定技能の場合)
特定技能外国人を雇用する場合、1号特定技能外国人支援計画書の作成が義務付けられています。
【支払い計画書】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 1号特定技能外国人支援計画書 |
| 目的 | 特定技能外国人が安定的・円滑に日本で働けるよう支援 |
| 対象 | 特定技能1号のみ(特定技能2号は不要) |
| 義務 | 受入れ企業の法的義務 |
| 様式 | 出入国在留管理庁の参考様式を使用 |
STEP4: 在留資格変更許可申請
日本国内にいるスリランカ人を雇用する場合、現在の在留資格から就労可能な在留資格へ変更許可申請を行います。
申請者
原則: 外国人本人が申請
代理申請が可能な場合
- 企業が申請等取次者として承認を受けている場合
- 行政書士、弁護士に依頼した場合
注意: 多くの企業は申請等取次者の資格を持っていないため、本人申請または行政書士への依頼が一般的です。
申請方法
- 窓口申請
- 申請先: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- オンライン申請も可能
主な必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書
- 卒業証明書
- 企業の登記事項証明書
- 納税証明書
- 健康診断書
STEP5: SLBFE登録(特定技能の場合)
特定技能への変更の場合、SLBFEへの登録が必要です。日本国内からでもオンラインで登録できます。
【海外からの登録との違い】
| 項目 | 海外から | 日本国内から |
|---|---|---|
| 登録方法 | オンライン | オンライン |
| 出国前オリエンテーション | 必要(2日間、スリランカで受講) | 不要または日本で実施 |
| 健康診断 | スリランカで受診 | 日本で受診(日本の医療機関) |
| 所要期間 | 1〜2週間 | 1〜2週間 |
登録完了後
SLBFE登録証明書(PDFまたは印刷)を以下に提出します。
【提出先】
- 企業(コピーを保管)
- 出入国在留管理庁(在留資格変更許可申請の際)
SLBFE登録が完了していないと、在留資格変更許可申請への影響がでますので注意が必要です。
STEP6: 許可通知の受領
審査に2週間〜1か月かかります。許可されると本人宛に通知はがきが届きます。
【審査期間】
| 在留資格変更パターン | 審査期間 |
|---|---|
| 留学→技術・人文知識・国際業務 | 2〜3週間 |
| 留学→特定技能 | 3〜4週間 |
| 技能実習→特定技能 | 2〜3週間 |
| 家族滞在→技術・人文知識・国際業務 | 2〜3週間 |
| 書類不備がある場合 | +1〜2週間 |
注意: 繁忙期(3月〜4月)は通常より時間がかかる場合があります。
結果通知
許可の場合:外国人本人の住所宛に通知はがきが郵送されます。
不許可の場合:外国人本人の住所宛に不許可通知書が郵送されます。
STEP7: 在留カード受領・就労開始
許可通知を受け取ったら、新しい在留カードを受領し、いよいよ就労を開始できます。
【受け取りの流れ】
在留カード受取の流れ
STEP 1
窓口で申し出
- 「在留カードを受け取りに来ました」と伝える
- 通知はがきを提示
STEP 2
手数料の納付
- 手数料納付書に記入
- 収入印紙4,000円を貼付して提出
STEP 3
パスポート・在留カードの提出
- パスポートと現在の在留カードを提出
- 現在の在留カードは回収されます
STEP 4
新しい在留カードの受領
- パスポートに新しい在留カードが交付されます
- その場で記載内容を確認
手数料
- 窓口申請:4,000円(収入印紙)
- オンライン申請:5,500円
新しい在留カードを受け取れば、新しい在留資格で就労開始できます。
注意点
| 項目 | 内容 |
| 申請タイミング | 在留期限の3か月前から申請可能 |
| 在留期限 | 期限を過ぎると不法滞在となるため余裕を持って申請 |
| 転職届出 | 転職した場合は14日以内に入管への届出が必要 |
| 就労制限 | 新しい在留カードを受け取るまでは前の在留資格の制限が適用される |
企業が知るべき制度概要から実際の採用プロセスまで、特定技能の在留資格の最新情報を詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
6.スリランカ人の在留資格申請における注意点
スリランカ特有の手続き要件
二国間協定(MOC)について
二国間協定(MOC)とは
日本とスリランカは2019年に特定技能に関する協力覚書(MOC: Memorandum of Cooperation)を締結しています。この協定により、両国間で送出し機関の情報や候補者の適性情報が共有され、適正な受け入れが推進されています。
SLBFE(スリランカ海外雇用局)への登録義務
特定技能でスリランカ人を雇用する場合、必ずSLBFE(Sri Lanka Bureau of Foreign Employment)へのオンライン登録が必要です。
| 項目 | 内容 |
| 登録義務 | 特定技能1号・2号すべて必須 |
| 登録タイミング | 在留資格認定証明書交付後、来日前 |
| 登録方法 | SLBFEウェブサイトからオンライン登録 |
| 登録者 | スリランカ人本人 |
| 費用 | スリランカ政府の規定による |
注意点: SLBFE登録を怠ると、在留資格が許可されない、または許可後に問題が発生する可能性があります。必ず登録を確認してください。
不許可になりやすいケース
在留資格申請が不許可になる主な原因は以下の通りです。
1. 学歴と業務内容の不一致(技人国)
大学で経済学を専攻した人を工場の単純作業に従事させるなど、学歴と業務内容に関連性がない場合は不許可になります。必ず専攻と業務の関連性を明確に説明できるようにしてください。
2. 給与水準が低い
日本人と同等以上の給与が原則です。スリランカ人だからといって低い給与設定にすると不許可の原因となります。同じポジションの日本人社員の給与と比較して説明できるようにしましょう。
3. 企業の経営状況が不安定
- 連続して赤字が続いている
- 債務超過である
- 税金や社会保険料の滞納がある
- 設立間もなく実績が少ない
これらの場合、外国人を雇用する経済的基盤がないと判断され、不許可リスクが高まります。
4. 過去の在留状況に問題がある
- オーバーステイ(不法残留)の経歴
- 資格外活動違反(許可なく就労、週28時間超過など)
- 犯罪歴
- 過去の在留資格申請での虚偽申請
これらがあると、不許可になる可能性が非常に高くなります。
5. 書類に虚偽・不備がある
- 学歴詐称、職歴詐称
- 偽造書類の提出
- 必要書類の不足
- 記載内容の矛盾
虚偽が発覚した場合、不許可となるだけでなく、今後の申請にも悪影響を及ぼし、最悪の場合は刑事罰の対象となります。
行政書士への依頼を検討すべきケース
以下のような場合は、行政書士などの専門家への依頼を検討することをお勧めします。
行政書士に依頼するメリット
| メリット | 内容 |
| 専門知識 | 最新の入管法令に精通している |
| 書類作成 | 複雑な申請書類の作成を任せられる |
| リスク判断 | 不許可リスクを事前に判断してもらえる |
| 時間節約 | 企業の負担が大幅に軽減される |
| 許可率向上 | 適切な書類準備により許可率が向上 |
費用相場
| 申請種類 | 費用相場 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 5〜10万円 |
| 在留資格変更許可申請 | 5〜8万円 |
| 在留期間更新許可申請 | 3〜5万円 |
| 永住許可申請 | 10〜15万円 |
※案件の難易度によって変動します。複雑な案件ほど高額になります。
外国人採用に必要な書類を時系列で整理し、確実な採用を実現するための完全ガイドを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
7.適切な在留資格選択で優秀なスリランカ人材を確保しよう

スリランカ人を雇用する際は、雇用形態や業務内容に応じて適切な在留資格を選択することが重要です。
正社員雇用なら技人国や特定技能、アルバイトなら留学・家族滞在、長期雇用を見据えるなら永住権取得支援も検討しましょう。
特に特定技能ではSLBFE登録など、スリランカ特有の手続きが必要です。在留資格申請は専門的な知識が求められるため、不安がある場合は行政書士などの専門家への相談をお勧めします。
適切な在留資格で優秀なスリランカ人材を採用し、企業の成長につなげましょう。