技人国ビザで転職する際、手続きを間違えると20万円以下の罰金や在留資格取り消しのリスクがあります。
14日以内の届出義務、3か月ルール、就労資格証明書など、知らないと危険な落とし穴が多数存在します。
本記事では、安全で確実な転職を実現するための5つのステップを具体的に解説します。
- 技人国ビザ転職時の必須手続きと14日以内の届出方法
- 3か月ルールやアルバイト禁止など転職期間中の重要な制約
- 就労資格証明書の活用法とビザ更新を成功させるポイント
1.技人国ビザでの転職時に必要となる3つのパターン

技人国ビザでの転職には、転職先の業務内容や在留資格によって3つの異なるパターンがあります。
どのパターンに該当するかによって必要な手続きが大きく変わるため、まず自分の状況を正確に把握することが重要です。
同じ技人国ビザ内での転職(所属機関変更届出のみ)
最も多いパターンが、技人国ビザから技人国ビザへの転職です。
転職先での業務内容が現在の在留資格と同じ「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合、在留資格変更許可申請は不要で、転職後14日以内に入管へ「所属機関変更の届出」を提出するだけで手続きが完了します。
この届出は「転職したことの報告」なので、この時点では入管による審査は行われません。すでに技人国ビザを持っている場合は、転職前に特別な手続きは必要ありません。
届出の提出方法
オンライン提出が最も楽でおすすめですが、郵送や窓口提出でも問題ありません。
重要なのは14日以内という期限を絶対に守ることです。

異なる在留資格への変更が必要な転職
技人国ビザ以外の在留資格が必要な職種に転職する場合は、届出だけでなく「在留資格変更許可申請」が必要になります。
異なるビザへの変更が必要な例
- 教育→技人国:高校や大学の教師から語学学校の教師への転職
- 技人国→教育:語学学校の教師から大学教授への転職
- 技人国→経営・管理:会社員から代表取締役への転職
変更申請の重要な注意点としては、新しいビザの許可が下りてからでないと、新しい会社で働けないということです。
同じ技人国ビザから技人国ビザに転職する場合は届出のみですぐに転職可能ですが、ビザの種類が変わる場合はビザの変更をするのが先です。
ビザの変更申請は転職前の会社で働きながら申請可能ですが、許可が出て新しい在留カードを受け取った瞬間から、転職前の会社では働けなくなってしまいます。
審査は1~2か月程度かかるため、退職時期と新しい会社への転職時期をよく考えてビザの変更申請を出してください。
退職後に転職活動を行う場合
先に会社を辞めてから転職活動をする場合の流れは以下の通りです。
退職→転職活動の流れ
- 仕事を辞める
- 仕事を辞めたことを入管に届出(契約機関との契約が終了した場合の届出)
- 転職活動をする
- 再就職する
- 新しい仕事に就いたことを入管に届出する(新たな契約機関と契約を締結した場合の届出)
この場合、特に注意すべきは3か月ルールです。
入管法では、就労資格を持つ外国人が3か月以上働いていない状態が続くと「取り消し対象期間」に入り、在留資格を取り消される可能性があります。
たまに転職したことを入管に知られたくないという人がいますが、この届出は2週間以内に提出することが義務になっているので、届出を出さない方が将来的に悪影響が出ます。必ず提出するようにしてください。
2.【ステップ1】転職前の準備:業務内容の適合性確認

転職を成功させるためには、転職前の準備が最も重要です。特に学歴と転職先業務の関連性確認は、後の手続きを左右する重要な要素となります。
学歴と転職先業務の関連性をチェックする方法
技人国ビザでの転職が成功するかどうかは、学歴と転職先業務の関連性が最も重要な要素となります。
技術・人文知識・国際業務の分類理解
技人国ビザは3つの分野に分かれており、それぞれ異なる要件があります。
分野 | 内容 | 主な職種例 |
技術 | 情報・工学など理系の専門知識 | エンジニア、プログラマー、設計職 |
人文知識 | 法律・経済など文系の専門知識 | 営業、企画、経理、法務 |
国際業務 | 語学力・多文化理解力 | 翻訳・通訳、海外取引業務 |
成績証明書での履修科目確認の重要性
転職前に必ず確認すべきは、あなたの学歴と転職先業務の関連性です。出入国在留管理庁は、履修した専門的な技術や知識と関連のない業務では許可を出しません。
確認手順はこちらです。
履修科目と業務の関連性を証明する3ステップ
母校から成績証明書を取得
履修科目の詳細を確認
転職先業務との照合
どの履修科目が業務に関連するかを特定
関連性の客観的証明
第三者が見ても納得できる関連性を整理
学校で勉強した内容と関連性がある仕事である必要があるので、まずは学校の成績証明書を取得して、履修科目を確認するようにしましょう。
技人国ビザで従事可能な職種と業務内容
転職先が技人国ビザの範囲内かどうかを判断するため、従事可能な職種を学歴別に整理しました。
学歴別の就業可能業務の詳細
技人国ビザでできる仕事のイメージは下記になります。
学科・コース名 | 仕事内容 |
経済・経営・ビジネス | 営業、マーケティングなど |
簿記・会計 | 経理、財務、経営企画など |
IT系、ウェブ開発 | エンジニア業務 |
語学 | 翻訳・通訳、海外取引業務、語学教師など |
観光・ホテル | 旅行実務、ホテルのフロント業務など |
建設、機械、自動車など | 設計(CAD業務)、施工管理、開発 |
写真・グラフィックデザイン系 | 広告企画制作、画像処理、動画編集など |
ファッション・デザイン | 店舗販売(外国人のお客様が多い店舗)、デザインなど |
スポーツビジネス系 | 法人営業、マーケティング、企画など |
単純作業など従事不可能な業務例
技人国ビザには「技術・人文知識・国際業務」の名前の通り、多くの仕事内容が含まれていますが、以下のような単純作業は認められていません。

転職先企業が満たすべき要件
転職先企業も一定の要件を満たす必要があります。
企業の経営安定性確認ポイント
- 財務状況:給与を継続的に支払える経営基盤
- 事業の継続性:一時的でない安定した雇用の提供
- 法人格:適切な法人登記と事業実態
給与水準の同等性(同一労働同一賃金)
技人国ビザを取得するには、外国人と日本人の給与が同等以上である必要があります。
これは「同一労働同一賃金」の原則により、仕事の内容や責任が同じであれば、国籍や雇用形態に関わらず全員に同一の賃金を支払わなければならない規定があるからです。
外国人だからといって給料を低くすることは認められていません。同じ仕事をしているのに給与が低い場合、申請が通らないこともあります。
3.【ステップ2】転職決定後の必須届出手続き

転職が決定したら、速やかに入管への届出手続きを行う必要があります。
この手続きを怠ると重大な問題につながるため、必ず期限内に完了させましょう。
所属機関変更届出の提出方法と期限
転職が決定したら、14日以内に入管への届出が義務付けられています。この期限を守らないと重大な問題につながります。
14日以内の提出義務の詳細
すでに技人国ビザを持っていて転職する場合、「会社を辞めたこと」「新しい会社に就職したこと」を入管に報告しないといけません。
このことを「届出」と言いますが、届出を忘れると次のビザ更新の時に長い年数がもらえなくなってしまう可能性もあるので必ず行う必要があります。
参考元:出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」
オンライン・郵送・窓口の3つの提出方法
届出(所属機関変更の届出)の方法は、以下の3つの方法があります。
- オンライン提出(推奨)
- 24時間いつでも提出可能
- 最も便利で確実な方法
- 郵送提出
- 書類を郵送で送付
- 配達記録付きで送付することを推奨
- 入管窓口での直接提出
- 確実だが時間がかかる
- 受付時間内(平日9:00-16:00)に限定
オンライン提出が一番楽なのでおすすめしていますが、郵送や窓口提出でも可能です。
届出に必要な書類と正確な記入方法
届出手続きには正確な書類準備と記入が必要です。
届出書の具体的記入例とポイント
基本情報欄
- 氏名:在留カードと完全に一致させる
- 生年月日:西暦で記入
- 国籍・地域:在留カード記載通り
- 在留カード番号:12桁の番号を正確に記入
契約機関情報欄
- 機関名称:転職先企業の正式名称(登記簿通り)
- 所在地:本社所在地(支店勤務の場合も本社住所)
- 電話番号:代表番号を記入
- 契約開始日:実際の勤務開始日
添付書類の一覧と入手先
届出に必要な基本書類は以下の2つです。
- 届出書:出入国在留管理庁指定フォーマット
- 在留カードのコピー:現在の在留カード両面
届出を忘れた場合のリスクと対処法
20万円以下の罰金と期間短縮リスク
届出義務を怠った場合の法的リスクは深刻です。
届出を怠った場合の3つのリスク
罰金
入管法違反により20万円以下の罰金が科される可能性があります。
在留期間短縮
次回の在留期間更新時に、通常より短い期間しか認められない場合があります。
信用失墜
入管からの信用度が下がり、将来のビザ申請など、各種手続きで不利になる恐れがあります。
これをしておかないと、20万円以下の罰金や次回のビザ更新の際に、在留期間が短縮される可能性がありますので、必ず届出をするようにしましょう。
遅れた場合の適切な対処方法
時々、更新申請に関するご相談時に「届出制度を知らず、14日以内に出さなかったのですが、もうダメですか?どうすれば良いでしょうか?」というご質問をいただきます。
こちらは「完全にダメ」ということはなく、遅れて届出しても、悪質でなければ罰金などを課されている例もありませんので、遅くなっても出さないよりは出した方がいいので、今からでも必ず届け出をしてください。
14日を過ぎてしまった場合でも、以下の対応を取ることが重要です。
- 速やかな提出⇒気づいた時点で直ちに提出
- 理由書の添付⇒遅れた理由を誠実に説明
- 再発防止策の記載⇒今後同様のことが起きないよう対策を明記
4.【ステップ3】転職期間中の制約と注意事項

転職期間中には特別な制約があります。これらの制約を理解せずに行動すると、在留資格に重大な影響を与える可能性があります。
3か月ルールとビザ取り消しリスク
技人国ビザを持つ外国人が無職状態になった場合、3か月ルールという重要な制約があります。
無職期間の上限と「取り消し対象期間」の説明
入管法では、今の仕事を辞めてから新しい会社に就職するまでの期間は、3か月以内にしてくださいというルールがあります。
仕事を辞めてから、仕事をしていない期間が3か月以上あると、「取り消し対象期間」に入り、入管があなたのビザを取り消すことが可能になります。
ただし、3か月以上経つと、いきなりビザが取り消されるわけではないので、この3か月はあくまでも目安となっています。3か月以上たったら、日本から出ていかなといけないわけではありません。
参考元:出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
実際の取り消し事例と回避策
しかし就職活動期間が長くなればなるほど、技人国ビザの活動をしていない期間が長くなり、「在留不良」と言われ、次のビザ更新がしずらくなっていくので、なるべく早めに新しい就職先を決めるようにしてください。
取り消しを回避するための対策
- 就職活動の記録保持:面接記録、応募履歴の保管
- ハローワークでの求職登録:就職活動の公的証明
- 転職理由の明確化:やむを得ない事情の説明準備
- 専門家への相談:3か月が近づいたら行政書士に相談
転職活動中のアルバイト等就労禁止
違法行為となる理由と罰則
技人国ビザでの転職活動中は、生活費確保のためであってもアルバイトは完全に禁止されています。
前の会社を辞めてから新しい会社で働き始める間にアルバイトはできませんので注意してください。
新しい仕事が決まるまで、生活費を稼ぎたいからと、コンビニなどでアルバイトしてしまうと、違法行為となるので、アルバイトはせずに早めに就職先を探すことに専念してください。
違反した場合の重大な結果

就職活動期間を短縮するための効果的な方法
外国人向け求人サイトの活用法
効率的な転職活動のため、外国人に特化した求人サイトを活用しましょう。

効率的な転職活動のコツ
- 同時並行での複数応募:選考期間を短縮
- ネットワーク活用:同じ在留資格を持つ知人からの紹介
- 転職エージェント利用:外国人専門エージェントの活用
- スキルアップ:転職活動と並行した資格取得
転職先を探している場合は、外国人向けの求人サイトで仕事探しをしてみましょう。外国人の方が日本の仕事探しができるプラットフォームを活用することで、効率的な転職活動が可能になります。
5.【ステップ4】就労資格証明書の戦略的活用

就労資格証明書は任意の申請ですが、転職後の安心のために取得を強く推奨する制度です。この制度を戦略的に活用することで、将来のリスクを大幅に軽減できます。
就労資格証明書の制度概要とメリット
任意申請制度の詳細説明
転職後の仕事内容にも注意して転職したが、本当に転職後の仕事内容でも問題ないか不安になる時もあると思います。
そんな時に、転職後の仕事が問題ないか確かめる方法があり、それを「就労資格証明書交付申請」と言います。
就労資格証明書の申請は、任意の申請になるので、気になる人のみ行うことになりますが、就労資格証明書を持っていれば、ビザ更新時にも安心して更新が可能です。
就労資格証明書を取得することで得られること
- 業務適合性の公的確認:入管による事前審査済み
- 更新時の優位性:次回更新がスムーズに進行
- 転職リスクの軽減:不法就労の心配解消
- 企業側の安心:雇用企業の法的リスク軽減
就労資格証明書の申請は、ビザの期限までの間、転職後の仕事内容でも問題ないということを入管の方で確認してもらえる制度になります。
申請の最適なタイミングと必要書類
残存期間6か月以上での申請推奨理由
就労資格証明書の申請は、転職した後、ビザの期限がまだ6か月以上残っている場合に申請するのが一般的ですが、就労資格証明書の申請をしても、ビザの期限がきたら更新申請は必要になります。
就労資格証明書の申請は、在留期間が6か月以上残っている時期が最適です。
審査期間は通常1-2か月となっています。他の手続きとも時期が重ならないよう調整し、手続きの錯綜を防ぎます。万が一の結果に備え、次善の策を落ち着いて検討するための時間を確保しましょう。
申請時に提出する主要書
申請時に提出する主要書類はこちらです。

取得しない場合のリスクと将来への影響
次回ビザ更新時の審査への影響
就労資格証明書を申請しない場合、転職後の仕事があなたが働ける内容なのかの審査は、次回のビザ更新時に審査されることになります。
就労資格証明書を取得しない場合は、以下のようになります。
- 転職後初回更新⇒通常より厳格な審査
- 業務適合性の再審査⇒一から業務内容を審査
- 追加書類要求⇒より多くの証明書類が必要
- 審査期間の長期化⇒結果通知まで時間がかかる
不法就労認定のリスクと対策
それでは「次回のビザ更新時まではどんな仕事をしてもいいの?」と思う方もいるかと思いますが、そうではありません。
転職後にあなたができない仕事をしていたと判断され、それがあなたが知っていてわざと行っていた場合など、悪質と判断されると、次のビザが更新できなかったり、不法就労罪で訴えられてしまう可能性もあります。
最悪の場合、以下のリスクがあります。
- 更新不許可:在留資格の更新拒否
- 在留資格取り消し:現在のビザの無効化
- 出国命令:日本からの退去強制
対策として重要なポイント
6.【ステップ5】ビザ更新時の準備と成功のポイント

転職後のビザ更新は通常の更新よりも複雑で厳格な審査が行われます。事前の準備と対策が成功の鍵となります。
転職後初回更新申請での重要な注意点
転職後の初回ビザ更新は、通常の更新申請よりも格段に厳しい審査が行われます。
通常更新より厳格な審査への対応
一般的に、転職後のビザの更新は、新しい就労会社及びそこでの仕事内容について初めからの審査になりますので、通常の更新申請より手間も多く、ハードルも高くなります。
転職後の更新申請で重視されることは、以下のようなことです。
- 転職の必要性・合理性:なぜ転職したのかの説明
- 業務内容の適合性:新しい業務が在留資格に適しているか
- 企業の安定性:転職先企業の経営状況
- 継続性の説明:今後も同様の業務を継続する予定か
追加書類要求への事前準備

転職歴がビザ更新に与える影響と対策
複数回転職時の説明方法
複数回の転職歴がある場合の対応策も大切です。
項目 | 説明内容 |
---|---|
各転職の合理的理由 | キャリアアップ、専門性向上など |
一貫したキャリアパス | 転職が計画的であることの説明 |
スキル向上の証明 | 各職場での成長・貢献の実績 |
安定志向のアピール | 現職での長期勤務予定 |
在留状況の良好性アピール方法
技人国ビザの更新申請では、日本での生活状況が良好であることを証明することが重要です。以下の4つのポイントで在留状況の良好性をアピールできます。
- 納税実績:所得税・住民税の完納
- 社会保険加入:健康保険・厚生年金の継続加入
- 法令遵守:交通違反等の行政処分歴なし
- 地域貢献:ボランティア活動等の社会参加

転職歴があっても、それぞれに合理的な理由があり、在留状況が良好であることをアピールすることで、更新申請を成功させることができます。
更新不許可を防ぐための事前対策
必要書類の完璧な準備チェックリスト

専門家相談を検討すべきタイミング
以下の場合は行政書士への相談を強く推奨します。
- 複数回の転職歴がある
- 業務内容が複雑で説明が困難
- 前回更新で指摘を受けたことがある
- 企業規模が小さく書類準備に不安
- 在留期間が短く更新に不安
次回の外国人のビザ更新の際に、就労資格証明書を添付すれば、上記についてすでに審査済みですので、職務内容の大きな変更など、よほどのことがない限り更新不許可となることはないので、将来においても安心が増します。
ビザ更新のために行政書士に依頼するその判断基準、料金相場、信頼できる行政書士の選び方まで、成功するための全ポイントをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
7.技人国ビザ転職でよくある失敗事例と具体的対策

実際の失敗事例を知ることで、同じ過ちを避けることができます。ここでは代表的な失敗パターンと具体的な対策を解説します。
業務内容の不適合による不許可事例
学歴と業務のミスマッチの典型例
失敗事例1:文系大学卒→システムエンジニア
- 学歴:経済学部卒業
- 転職先業務:プログラミング業務中心のSE
- 結果:就労資格証明書不許可
- 原因:履修科目とプログラミング業務の関連性不足
失敗事例2:IT系専門学校卒→営業職
- 学歴:情報処理専門学校卒業
- 転職先業務:一般営業(技術営業ではない)
- 結果:更新申請不許可
- 原因:専門学校での学習内容と営業業務の関連性が認められない
単純作業への従事が発覚した場合の影響
失敗事例3:大学卒→製造業での現場作業
- 学歴:工学部機械工学科卒業
- 転職先業務:製造ラインでの組み立て作業
- 結果:在留資格取り消し処分
- 原因:専門知識を要しない単純作業と判定
手続き不備による深刻な問題事例
届出提出遅れによる実際の影響
失敗事例4:届出を6か月間放置
- 状況:転職後、届出義務を知らずに6か月間放置
- 発覚時期:ビザ更新申請時
- 結果:在留期間を1年に短縮(通常は3年)
- 影響:次回更新でも厳格審査対象
書類不備で生じた問題と回避法
失敗事例5:不正確な企業情報記載
- 問題:届出書に転職先の支店住所を記載(本社住所が正しい)
- 結果:書類不備による審査遅延
- 影響:就労資格証明書申請が3か月遅れ
転職活動長期化による在留資格への悪影響
3か月超過時の実際の対処法
失敗事例6:4か月間の転職活動
- 状況:前職退職後4か月間無職状態
- 発生問題:在留資格取り消し対象期間に突入
- 対処法:即座に就職活動実績の整理・提出
具体的対処手順
- 就職活動記録の整理:応募履歴、面接記録の作成
- ハローワーク登録証明:公的な求職活動証明の取得
- 専門家相談:行政書士による状況説明書作成
- 入管への事情説明:自主的な状況報告
在留不良認定を回避する具体的方法
予防策
- 2か月時点での警戒:3か月前に積極的な就職活動開始する
- 月次進捗管理:就職活動の記録を月単位で整理しておく
- 複数の選択肢準備:本命企業以外の選考も並行で進める
- 専門家との事前相談:2.5か月時点で行政書士に相談してみる
緊急時の対応策
- 就職活動の見える化:具体的な応募実績を文書する
- 合理的理由の準備:転職活動長期化の正当な理由を説明する
- 早期内定取得:条件を下げてでも早期の内定を確保できるよう検討する
転職活動期間が長くなればなるほど、技人国ビザの活動をしていない期間が長くなり、「在留不良」と言われ、次のビザ更新がしずらくなっていくので、なるべく早めに新しい就職先を決めるようにしてください。
8.技人国ビザで安心して転職するための重要ポイント

技人国ビザでの転職は、正しい手順を踏めば決して難しいものではありません。最重要なのは転職後14日以内の届出を確実に行うこと、そして学歴と業務の関連性を事前に確認することです。
3か月ルールや就労資格証明書の活用など、各ステップのポイントを押さえ、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、安心して新しいキャリアをスタートできます。
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