日本で長年生活してきた外国人の方が「日本国籍を取得したい」と考えた時、どんな条件を満たせばよいのでしょうか。
帰化申請には国籍法で定められた7つの要件があり、日本人配偶者や特別永住者は条件が緩和されます。
この記事では、日本国籍取得の全条件、ケース別チェックリスト、手続きの流れ、必要書類、費用まで網羅的に解説します。
- 日本国籍取得の7つの条件と簡易帰化の対象者
- 自分のケースで必要な要件と手続きの具体的な流れ
- 永住ビザと帰化の違いと選ぶべき判断基準
1.日本国籍取得とは?基本的な仕組みを理解しよう

日本国籍を取得する3つの方法
国籍法によると、日本国籍を取得する方法は以下の3つがあります。
1. 出生による取得(国籍法第2条)
父または母が日本国民である場合、その子どもは出生により日本国籍を取得します。
日本は「血統主義」を採用しているため、海外で生まれた子どもでも、両親のいずれかが日本国民であれば日本国籍を取得できます。
ただし、父または母が日本国民であっても、以下の条件を満たす必要があります。
条件
- 出生時に父または母が日本国民である
- 父が認知している(婚姻外の子の場合、胎児認知が必要)
- 父母が不明の場合や無国籍の場合は日本で生まれれば日本国籍を取得
2. 届出による取得(国籍法第3条)
日本国民に認知された子どもや、一定の要件を満たす方が、法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得できる制度です。
具体的には以下のケースが該当します。
該当するケース
- 日本人の父から認知された18歳未満の子ども
- 国籍留保をしなかったことで日本国籍を失った18歳未満の子どもで、日本に住所を有する者
- 重国籍者が国籍選択の催告を受けて、日本国籍を再取得する場合
3. 帰化による取得(国籍法第4条)
外国籍の方が、自らの意思で日本国籍の取得を希望し、法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得する方法です。
本記事で詳しく解説するのは、この「帰化」による日本国籍取得です。
帰化は、日本に長期間居住している外国人が、日本国民として生活するために選択する最も一般的な方法です。
帰化申請とは何か?法務大臣の許可が必要
帰化とは、外国人が日本国籍を取得するための法的手続きです。国籍法第4条に基づき、法務大臣の許可を受けることで日本国籍を取得できます。
帰化申請の流れ
「普通帰化」と「簡易帰化(特別帰化)」の違い
帰化には「普通帰化」と「簡易帰化(特別帰化)」の2種類があります。どちらに該当するかによって、満たすべき条件が大きく異なります。
普通帰化(国籍法第5条)
日本国民との特別なつながりを持たない、一般の外国人が対象です。就労ビザで日本に滞在している外国人の多くは、この普通帰化の対象となります。
- 対象者:技術・人文知識・国際業務、高度専門職などの在留資格で滞在している外国人
- 条件:7つの要件をすべて満たす必要がある
- 特徴:最も一般的な帰化のパターン
簡易帰化(特別帰化)(国籍法第6条~第8条)
日本人の配偶者、特別永住者、日本国民の子どもなど、日本との特別なつながりを持つ外国人が対象です。
- 対象者:日本人の配偶者、特別永住者、日本国民の子、元日本国民など
- 条件:普通帰化の7つの要件のうち、いくつかが緩和または免除される
- 特徴:住所要件が短縮されたり、能力要件や生計要件が免除されることがある
どちらに該当するかの判断
| 状況 | 帰化の種類 |
| 就労ビザで5年以上滞在 | 普通帰化 |
| 日本人と結婚している | 簡易帰化 |
| 特別永住者(在日韓国人・朝鮮人など) | 簡易帰化 |
| 日本国民の子 | 簡易帰化 |
| 元日本国民 | 簡易帰化 |
| 留学後に就職して5年以上 | 普通帰化 |
まずは自分がどちらのカテゴリーに当てはまるかを確認し、それぞれの要件をチェックしていきましょう。
2.日本国籍取得の条件|普通帰化の7つの要件を徹底解説

普通帰化を申請するには、以下の7つの要件をすべて満たす必要があります。
それぞれの要件について、国籍法の条文と実務上のポイントを詳しく見ていきましょう。
【要件1】住所要件:引き続き5年以上日本に居住していること
国籍法第5条第1項第1号には、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と定められています。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
引用元:国籍法「帰化(第五条)」
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
条文の意味
- 「引き続き」⇒ 継続して途切れることなく
- 「5年以上」⇒申請時点で5年以上の居住実績が必要
- 「住所」⇒生活の本拠地として日本に住んでいること
チェックポイント
特定の要件を満たすための 在留資格審査の主要な判断基準
直近5年間、日本に継続して住んでいる
年間の出国日数が150日以内
1回の出国が3ヶ月以内
就労資格での滞在期間がある
【要件2】能力要件:18歳以上で行為能力を有すること
国籍法第5条第1項第2号には、「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と定められていましたが、2022年4月1日の民法改正に伴い、現在は「18歳以上」に引き下げられています。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
引用元:国籍法「帰化(第五条)」
条文の意味
- 「18歳以上」⇒日本の法律で成年に達していること
- 「本国法によって行為能力を有する」⇒本国の法律でも成年と認められていること
- 「行為能力」⇒法律行為(契約など)を単独で有効に行える能力
主な国の成年年齢
- 日本:18歳
- 韓国:19歳
- 中国:18歳
- アメリカ:18歳(州により異なる)
- フィリピン:18歳
- ベトナム:18歳
- インドネシア:21歳
- タイ:20歳
チェックポイント
【3ステップ】契約成立のための必須条件
ステップ1: 年齢要件のクリア
18歳以上である
ステップ2: 国際的な成年定義
本国の法律でも成年である
ステップ3: 法的な判断能力の保有
成年後見を受けていない
【要件3】素行要件:素行が善良であること
国籍法第5条第1項第3号には、「素行が善良であること」と定められています。
三 素行が善良であること。
引用元:国籍法「帰化(第五条)」
条文の意味
「素行が善良」とは、通常人を基準として、社会通念によって総合的に判断されます。具体的には以下の要素が考慮されます。
判断基準の詳細
1. 犯罪歴の有無
| 犯罪の種類 | 具体例 | 帰化申請への影響 | 許可の可能性 |
|---|---|---|---|
| 重大な犯罪 | 殺人、強盗、強姦、放火、誘拐、薬物犯罪(所持・売買)、組織犯罪 | 非常に大きなマイナス | ほぼ不可能 |
| 中程度の犯罪 | 窃盗、傷害、詐欺、横領、脅迫、暴行 | 大きなマイナス | 刑の執行終了後5年~10年程度経過が必要 |
| 比較的軽微な犯罪 | 器物損壊、名誉毀損、侮辱、過失傷害 | マイナス要因 | 刑の執行終了後3年~5年程度経過すれば可能性あり |
| 軽微な違反 | 軽犯罪法違反(立小便など)、少額の罰金刑 | 影響は小さい | 1~2年程度経過すれば問題ないことが多い |
| 犯罪歴なし | – | 影響なし | 他の要件を満たせば問題なし |
2. 交通違反の履歴
過去5年間の交通違反歴が審査対象となります。
| 違反の種類 | 影響度 |
| 飲酒運転、無免許運転 | 大きなマイナス(許可が困難) |
| スピード違反(30km超過)、信号無視 | マイナス要因(軽微なら問題なし) |
| 駐車違反、シートベルト違反 | ほとんど影響なし |
◆実務上の目安◆
- 軽微な違反(駐車違反など)が1~2回程度:問題なし
- 中程度の違反(スピード違反など)が1~2回:審査に影響する可能性あり
- 重大な違反(飲酒運転など):申請前に数年間の反省期間が必要
3. 納税義務の履行
所得税、住民税、消費税(事業者の場合)などを適切に納めているかが確認されます。
- 税金の滞納: 申請前にすべて納付する必要がある
- 無申告: 確定申告が必要なのに申告していない場合は大きなマイナス
- 過少申告: 意図的に所得を隠している場合は不許可の可能性
4. 年金・社会保険の加入状況
厚生年金や国民年金に適切に加入し、保険料を納めているかが確認されます。
- 未加入期間: できる限り加入し、過去の未納分も納付しておくことが望ましい
- 未納期間: 申請前に納付しておくことが重要
- 免除・猶予: 正当な理由による免除・猶予は問題ない
5. その他の社会的信用
ローン審査における法的履歴の重要度
過去の破産や債務整理に関する事項が、その後の申請に与える影響の目安を視覚化。
破産歴(自己破産)
過去に自己破産している場合、破産から一定期間(5年程度)経過していれば問題ないことが多い
債務整理(任意整理・個人再生)
任意整理や個人再生を行っている場合も、完済していれば問題ないことが多い
民事訴訟(裁判中)
裁判中の場合、解決してから申請することが望ましい
【要件4】生計要件:自己または家族の資産・技能で生計を営めること
国籍法第5条第1項第4号には、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と定められています。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
引用元:国籍法「帰化(第五条)」
条文の意味
- 「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族」
⇒申請者本人だけでなく、同居の配偶者や親族の収入も考慮される - 「資産又は技能」⇒ 預貯金などの資産や、仕事の技能による収入
- 「生計を営むことができる」⇒生活に困窮することなく、安定した生活ができる
実務上の重要ポイント
1. 家族単位での判断
申請者本人に収入がなくても、配偶者や同居の親族に安定した収入があれば、この要件を満たします。
満たすべき要件
- 専業主婦(主夫)の場合:配偶者に安定した収入があればOK
- 学生の場合:親と同居し、親に収入があればOK
- 高齢者の場合:年金収入や預貯金があればOK
2. 収入の目安
明確な基準はありませんが、一般的には以下が目安とされています。
| 家族構成 | 年収の目安 |
| 単身者 | 200万円以上 |
| 夫婦のみ | 300万円以上 |
| 夫婦+子ども1人 | 350万円以上 |
| 夫婦+子ども2人 | 400万円以上 |
※地域や生活状況によって異なります。あくまで参考値です。
3. 安定性が重視される
一時的に高収入であっても、収入が不安定な場合は審査が厳しくなります。
審査基準
- 正社員:安定していると評価される
- 契約社員・派遣社員:契約期間や更新実績が考慮される
- 自営業・フリーランス:過去3年程度の収入の安定性が見られる
- アルバイト:収入が低い場合、厳しく見られることがある
4. 生活保護を受けている場合
原則として、生活保護を受けている場合は要件を満たしません。ただし、以下のケースでは例外的に認められることがあります。
例外のケース
- 高齢や病気で働けない場合
- 一時的な生活保護であり、今後自立の見込みがある場合
- 子どもが成長して働けるようになる見込みがある場合
5. 負債の状況
住宅ローンや自動車ローンなど、計画的な負債は問題ありません。ただし、返済が滞っている場合や、収入に見合わない過大な負債がある場合は注意が必要です。
チェックポイント
- 自分または家族に安定した収入がある
- 生活保護を受けていない
- 収入に見合った生活をしている
- 過大な負債を抱えていない
- 預貯金がある程度ある(目安:生活費3ヶ月分以上)
【要件5】重国籍防止要件:日本国籍取得により元の国籍を失うこと
国籍法第5条第1項第5号には、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと」と定められています。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
引用元:国籍法「帰化(第五条)」
条文の意味
日本は二重国籍を認めていないため、帰化する際は元の国籍を放棄する必要があります。
実務上の重要ポイント
1. 無国籍または自動喪失が原則
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 無国籍である: 申請時点で既にどこの国の国籍も持っていない
- 自動喪失: 日本国籍を取得すると、自動的に元の国籍を失う制度の国である
2. 多くの国は自動喪失制度を採用
ほとんどの国では、外国に帰化すると自動的に元の国籍を失う制度になっています。
| 国 | 制度 |
| 韓国 | 外国に帰化すると自動的に韓国籍を喪失 |
| 中国 | 外国に帰化すると自動的に中国籍を喪失 |
| フィリピン | 外国に帰化すると自動的にフィリピン国籍を喪失 |
| ベトナム | 外国に帰化すると自動的にベトナム国籍を喪失 |
| インドネシア | 外国に帰化すると自動的にインドネシア国籍を喪失 |
| タイ | 外国に帰化すると自動的にタイ国籍を喪失 |
3. 例外規定(国籍法第5条第2項)
「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合」で、かつ以下のいずれかに該当する場合は、この要件が緩和されることがあります。
要件が緩和されるケース
- 日本人の配偶者である
- 日本人の子どもである
- その他、日本との特別なつながりがある
- 難民など、人道上の配慮が必要な場合
4. 帰化後の国籍喪失手続き
帰化が許可されたら、母国の大使館・領事館で国籍喪失の手続きを行う必要があります。
※国によって手続きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
5. 二重国籍のリスク
日本国籍取得後も元の国籍が残ってしまった場合、以下のようなリスクがあります。

【要件6】憲法遵守要件:日本国憲法や政府を破壊する思想を持たないこと
国籍法第5条第1項第6号には、「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」と定められています。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
引用元:国籍法「帰化(第五条)」
条文の意味
- 日本国憲法や日本政府を暴力で破壊しようとしていない
- そのような思想を主張していない
- そのような団体に所属していない
実務上の重要ポイント
1. テロリストの排除
この要件は、主にテロリストや暴力的な反政府活動家を排除するための規定です。
2. 該当するケース
- テロ組織のメンバー
- 暴力革命を主張する政党や団体のメンバー
- 日本政府の転覆を企てている者
3. 一般の外国人は心配不要
通常の外国人の方であれば、この要件に抵触することはほとんどありません。
4. 政治的な意見表明は問題ない
日本の政治に対して批判的な意見を持つことや、平和的な政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、この要件とは関係ありません。
【要件7】日本語能力:日常生活に支障のない日本語力があること
この要件は国籍法には明文化されていませんが、法務省の「国籍Q&A」により、「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要」とされています。
求められる日本語レベル
1. 会話能力
- 日常会話ができるレベル
- 法務局の担当官との面談で、質問に対して適切に答えられる
- 帰化の動機や日本での生活について、自分の言葉で説明できる
2. 読み書き能力
- 小学校3年生程度の漢字が読み書きできる
- ひらがな、カタカナが読み書きできる
- 簡単な文章を読んで理解できる
- 自分の名前や住所を漢字で書ける
3. 目安となる試験レベル
- 日本語能力試験(JLPT)N4~N3程度
- N4:基本的な日本語が理解できる
- N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる
審査方法
1. 面談での会話チェック
法務局での面談時に、日本語での会話能力がチェックされます。
- 帰化の動機を日本語で説明
- 日本での生活や仕事について質疑応答
- 家族構成や職歴について説明
2. 読み書きテスト
面談時に、簡単な読み書きのテストが実施されることがあります。
【テストの例】

3. 申請書類の記入
履歴書や申請書類を自分で記入できるかも判断材料となります。
日本語能力を証明する方法
1. 日本語能力試験(JLPT)の合格証明書
必須ではありませんが、N4以上の合格証明書があると有利に働く場合があります。
2. 日本の学校の卒業証明書
日本の小学校、中学校、高校、大学を卒業している場合、日本語能力の証明になります。
3. 実務経験
日本の会社で日本語を使って仕事をしている実績も、日本語能力の証明になります。
日本語に不安がある方へのアドバイス
読み書きが苦手な人への対策
実践的な対策
具体的な準備ステップ
以上が普通帰化の7つの要件です。これらすべてを満たしている必要がありますが、次に説明する「簡易帰化」の対象者であれば、いくつかの要件が緩和されます。
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3.簡易帰化(特別帰化)の条件|要件が緩和されるケース

日本人との特別なつながりを持つ外国人に対しては、普通帰化の要件の一部が緩和または免除される「簡易帰化(特別帰化)」の制度があります。
自分がどのケースに該当するかを確認しましょう。
日本人の配偶者:住所要件と能力要件が緩和
国籍法第7条に基づき、日本人の配偶者は以下の2つのパターンで要件が緩和されます。
パターン1:日本に3年以上住んでいる日本人配偶者(国籍法第7条前段)
【条文】
「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」
【緩和される要件】
- 住所要件:5年→3年に短縮
- 能力要件:免除
具体的な条件
- 日本人の配偶者である(法律上の婚姻関係にあること)
- 引き続き3年以上日本に住所または居所を有する
- 現在も日本に住所を有する
【具体例】
- 留学生として2年間日本に滞在後、日本人と結婚して1年以上経過→要件を満たす
- 就労ビザで3年間日本に滞在後、日本人と結婚したばかり→要件を満たす
パターン2:結婚3年以上かつ日本に1年以上住んでいる配偶者(国籍法第7条後段)
【条文】
「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。」
【緩和される要件】
- 住所要件:5年→1年に短縮
- 能力要件:免除
具体的な条件
- 日本人の配偶者である
- 婚姻の日から3年を経過している
- 引き続き1年以上日本に住所を有する
【具体例】
- 海外で結婚して3年以上経過後、日本に移住して1年以上経過→要件を満たす
- 日本国外で3年間一緒に生活した後、日本に移住して1年以上→要件を満たす
その他の注意点
1. 離婚した場合の扱い
- 帰化申請前に離婚した場合
⇒簡易帰化の対象外となり、普通帰化の要件が適用される - 申請後、許可前に離婚した場合
⇒審査が厳しくなる可能性がある。法務局に必ず報告する必要がある - 許可後に離婚した場合⇒帰化の効力には影響しない
2. 別居している場合
- 単身赴任など正当な理由がある場合⇒問題ない
- 夫婦関係が破綻している場合⇒簡易帰化の要件を満たさない可能性がある
3. 事実婚(内縁関係)の場合
- 法律上の婚姻関係がない場合、簡易帰化の対象外
- 必ず法律婚(婚姻届の提出)が必要
4. その他の要件
住所要件と能力要件は緩和されますが、以下の要件は通常通り満たす必要があります。
満たす必要のある要件(その他)
- 素行要件
- 生計要件(配偶者の収入で判断されることが多い)
- 重国籍防止要件
- 憲法遵守要件
- 日本語能力
日本で生まれた人・日本生まれの親を持つ人
国籍法第6条に基づき、以下のケースでは住所要件が緩和されます。
ケース1:元日本国民の子(国籍法第6条第1号)
【条文】
「日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの」
【緩和される要件】
- 住所要件:5年→3年に短縮
具体的な条件
- 父または母が元日本国民である
- 引き続き3年以上日本に住所または居所を有する
該当するケース
- 日本国籍を離脱した両親を持ち、両親と一緒に外国籍になった子ども
- 親が外国に帰化したことで日本国籍を失い、その後日本に戻ってきた子ども
ケース2:日本で生まれた人またはその子(国籍法第6条第2号)
【条文】
「日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者」
緩和される要件
- 住所要件:5年→3年に短縮
具体的な条件
- 本人が日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する
- 本人の父または母(養父母を除く)が日本で生まれた者
該当するケース
パターンA: 本人が日本で生まれた場合
- 外国人の両親の下、日本で生まれた
- 生まれてからずっと日本に住んでいる(3年以上)
- 主に特別永住者(在日韓国人・朝鮮人など)がこれに該当
パターンB: 親が日本で生まれた場合
- 本人は海外で生まれたが、父または母が日本で生まれた
- 日本で生まれた親を持つ外国人(いわゆる2世、3世)
特別永住者について
主に在日韓国人や在日朝鮮人の「特別永住者」がこのケースに該当します。日本で生まれ、ずっと日本に住んでいる場合、住所要件が3年に短縮されます。
注意点
- 養父母は含まれない(実の父母である必要がある)
- 「住所」だけでなく「居所」でも可
日本に10年以上住んでいる人
国籍法第6条第3号に基づき、以下の条件を満たす場合、住所要件が緩和されます。
【条文】
「引き続き十年以上日本に居所を有する者」
緩和される要件
- 住所要件:「住所」ではなく「居所」でも可
具体的な条件
- 引き続き10年以上日本に居所を有する
「住所」と「居所」の違い
- 住所: 生活の本拠地(メインの生活拠点)
- 居所: 一時的な居住地(留学生の住まいなど)
該当するケース
- 留学生として10年以上日本に滞在している
- 特別永住者以外の在日韓国人・朝鮮人で、10年以上日本に住んでいる
- その他、長期間日本に滞在している外国人

その他の要件
住所要件のみが緩和されるため、以下の要件は通常通り満たす必要があります。
日本国民の子・養子・元日本国民
国籍法第8条に基づき、以下のケースでは住所要件・能力要件・生計要件の3つが緩和または免除されます。
ケース1:日本国民の子(国籍法第8条第1号)
【条文】
「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」
緩和される要件
- 住所要件:免除
- 能力要件:免除
- 生計要件:免除
具体的な条件
- 日本国民の子(養子を除く実子)である
- 日本に住所を有する
該当するケース
- 両親のどちらかが帰化によって日本国籍を取得した後、その子どもが帰化申請する場合
- 日本人の父に認知され、日本に住んでいる子ども
ケース2:日本国民の養子(国籍法第8条第2号)
条文: 「日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの」
緩和される要件
- 住所要件:5年→1年に短縮
- 能力要件:免除
- 生計要件:免除
具体的な条件
- 日本国民の養子である
- 引き続き1年以上日本に住所を有する
- 養子縁組の時、本国法により未成年であった
該当するケース
- 未成年の時に日本人の養子となった外国人
- 日本人と養子縁組後、日本に1年以上住んでいる
注意点
- 養子縁組の時点で未成年である必要がある
- 成人後に養子縁組した場合は、この要件は適用されない
ケース3:元日本国民(国籍法第8条第3号)
【条文】
「日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの」
緩和される要件
- 住所要件:免除
- 能力要件:免除
- 生計要件:免除
具体的な条件
- 元日本国民である(帰化によって日本国籍を取得した後に失った者を除く)
- 日本に住所を有する
該当するケース
- もともと日本国籍だったが、外国籍を取得したことで日本国籍を失った方
- 日本国籍を離脱した方が、再び日本国籍を取得する場合(再帰化)
注意点
- 「帰化によって日本国籍を取得した後に失った者」は除外される
- 出生や届出によって日本国籍を取得し、その後失った方が対象
ケース4:無国籍者(国籍法第8条第4号)
【条文】
「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有する者」
緩和される要件
- 住所要件:5年→3年に短縮
- 能力要件:免除
- 生計要件:免除
具体的な条件
- 日本で生まれた
- 出生の時から国籍を有しない(無国籍)
- 出生の時から引き続き3年以上日本に住所を有する
該当するケース
- 日本で生まれたが、両親の国籍国が血統主義を採用していないため無国籍となった子ども
- 両親が無国籍で、日本で生まれた子ども
無国籍になる例
無国籍リスク発生のメカニズム
日本の国籍法における「出生による取得」の例外的な状況
障壁の状況
父母ともに不明、または両親が無国籍である状態。
第1の判定要素 (国外)
両親の国籍国(存在する場合)が「出生地主義」を採用していない。
第2の判定要素 (国内)
かつ、日本国内の法律に基づき、日本国籍を取得できなかった場合。
➡ 無国籍状態のリスク発生
注意点
- 日本で生まれたことが条件
- 出生時から無国籍である必要がある
4.【ケース別】あなたは条件を満たしている?チェックリスト

自分が帰化の条件を満たしているかを、ケース別に確認してみましょう。該当するケースのチェックリストを使って、自己診断してください。
ケース1:就労ビザで5年以上働いている外国人
該当する方
- 技術・人文知識・国際業務、技能、高度専門職などの就労ビザで日本に滞在している
- 日本での在住期間が5年以上
- 日本人との婚姻関係や特別永住者ではない
帰化の種類
普通帰化
【チェックリスト】
| 要件 | チェック項目 |
| 住所要件 | □ 継続して5年以上日本に住所を有している□ 年間の出国日数が150日以内である□ 1回の出国が3ヶ月以内である□ 就労資格での滞在期間が3年以上ある |
| 能力要件 | □ 18歳以上である□ 本国法でも成年である |
| 素行要件 | □ 犯罪歴がない(または軽微な違反のみ)□ 過去5年間に重大な交通違反(飲酒運転、無免許運転など)がない□ 所得税、住民税を適切に納めている□ 税金の滞納がない□ 年金、社会保険に加入し、保険料を納めている |
| 生計要件 | □ 安定した収入がある(目安:年収200万円以上)□ 預貯金がある程度ある□ 生活保護を受けていない |
| 重国籍防止要件 | □ 帰化により母国の国籍を失うことを理解している□ 二重国籍を持たない(または持つことにならない) |
| 憲法遵守要件 | □ テロ組織や暴力的な団体に所属していない |
| 日本語能力 | □ 日常会話ができる□ 小学校3年生程度の漢字が読み書きできる□ 日本語能力試験N4~N3程度の能力がある |
ケース2:日本人と結婚している外国人
該当する方
- 日本人の配偶者ビザで日本に滞在している
- 日本人と法律上の婚姻関係にある
帰化の種類
簡易帰化
どちらのパターンに該当するか確認
【パターンA:日本在住3年以上の場合】
| 要件 | チェック項目 |
| 基本条件 | □ 日本人と法律上の婚姻関係にある□ 継続して3年以上日本に住所または居所を有している□ 現在も日本に住所を有している |
| 素行要件 | □ 犯罪歴がない(または軽微な違反のみ)□ 所得税、住民税を適切に納めている□ 年金、社会保険に加入し、保険料を納めている |
| 生計要件 | □ 自分または配偶者に安定した収入がある□ 生活保護を受けていない |
| 重国籍防止要件 | □ 帰化により母国の国籍を失うことを理解している |
| 日本語能力 | □ 日常会話ができる□ 小学校3年生程度の漢字が読み書きできる |
【パターンB:結婚3年以上の場合】
| 要件 | チェック項目 |
| 基本条件 | □ 日本人と法律上の婚姻関係にある□ 婚姻してから3年以上が経過している□ 継続して1年以上日本に住所を有している |
| 素行要件 | □ 犯罪歴がない(または軽微な違反のみ)□ 所得税、住民税を適切に納めている□ 年金、社会保険に加入し、保険料を納めている |
| 生計要件 | □ 自分または配偶者に安定した収入がある□ 生活保護を受けていない |
| 重国籍防止要件 | □ 帰化により母国の国籍を失うことを理解している |
| 日本語能力 | □ 日常会話ができる□ 小学校3年生程度の漢字が読み書きできる |
注意点
- 離婚を予定している場合、申請前に離婚すると簡易帰化の対象外になります
- 別居中の場合、夫婦関係が破綻していないことを証明する必要があります
ケース3:特別永住者(在日韓国人・朝鮮人など)
該当する方
- 特別永住者の在留資格を持っている
- 日本で生まれ、ずっと日本に住んでいる(または親が日本で生まれた)
帰化の種類
簡易帰化
【チェックリスト】
| 要件 | チェック項目 |
| 基本条件 | □ 特別永住者の在留資格を持っている□ 日本で生まれ、継続して3年以上日本に住所を有しているまたは□ 父または母が日本で生まれた者である |
| 素行要件 | □ 犯罪歴がない(または軽微な違反のみ)□ 所得税、住民税を適切に納めている□ 年金、社会保険に加入し、保険料を納めている |
| 生計要件 | □ 自分または家族に安定した収入がある□ 生活保護を受けていない |
| 重国籍防止要件 | □ 帰化により母国の国籍を失うことを理解している□ 母国(韓国・朝鮮など)の国籍を失うことに心理的な抵抗がない |
| 日本語能力 | □ 日常会話ができる□ 小学校3年生程度の漢字が読み書きできる |
特別永住者の方への補足
帰化申請プロセスの二側面
手続き的な容易さと心理的な課題、そしてその対策
ケース4:留学後に日本で就職した外国人
該当する方
- 留学ビザで日本に滞在後、就労ビザに変更して働いている
- 留学期間と就労期間の合計が5年以上
帰化の種類
普通帰化(留学期間もカウントされる)
【チェックリスト】
| 要件 | チェック項目 |
| 住所要件 | □ 留学期間と就労期間を合わせて、継続して5年以上日本に住所を有している□ 就労資格での滞在期間が3年以上ある□ 年間の出国日数が150日以内である□ 1回の出国が3ヶ月以内である |
| 能力要件 | □ 18歳以上である□ 本国法でも成年である |
| 素行要件 | □ 犯罪歴がない(または軽微な違反のみ)□ 留学中のアルバイトが資格外活動許可の範囲内だった□ 所得税、住民税を適切に納めている□ 年金、社会保険に加入し、保険料を納めている |
| 生計要件 | □ 安定した収入がある(目安:年収200万円以上)□ 留学中の生計維持方法が適切だった□ 生活保護を受けていない |
| 重国籍防止要件 | □ 帰化により母国の国籍を失うことを理解している |
| 憲法遵守要件 | □ テロ組織や暴力的な団体に所属していない |
| 日本語能力 | □ 日常会話ができる□ 小学校3年生程度の漢字が読み書きできる□ 日本語能力試験N4~N3程度の能力がある |
チェックリストで不安な点があった方へ
上記のチェックリストはあくまで目安です。チェックが付かない項目があっても、状況によっては許可される場合もあります。
- 詳細な判断は、法務局での事前相談で確認することをおすすめします
- 行政書士などの専門家に相談することで、自分のケースでの許可の可能性をより正確に判断できます
- 不足している要件がある場合、その要件を満たしてから申請することで許可率が高まります
5.日本国籍取得の手続きの流れ

帰化申請は、以下の7つのステップで進めます。申請から許可まで、通常8ヶ月~1年程度かかります。計画的に準備を進めましょう。
ステップ1:法務局への事前相談(予約が必要)
手順
- 管轄の法務局を確認 法務局のウェブサイト「各法務局のホームページ」から、居住地を管轄する法務局を検索します。
- 予約を取る 電話またはオンラインで事前相談の予約を取ります。
- 事前相談に行く 予約日に法務局に行き、担当官と面談します。
事前相談で確認すること
- 自分が帰化の要件を満たしているか
- 自分のケースで必要な書類の詳細リスト
- 申請書類の書き方や注意点
- 今後のスケジュール
- 不明な点や不安な点の質問
持参するもの
必要なものリスト
以下の4つのアイテムを準備してください。ドーナツグラフが準備状況を示します。
-
在留カード100%
-
パスポート90%
-
住民票75%
-
メモ用紙と筆記用具60%
ステップ2:必要書類の収集
事前相談で教えてもらった書類リストに基づいて、必要書類を収集します。これが最も時間と手間がかかるステップです。
書類収集の期間
- 日本国内の書類:1週間~1ヶ月程度
- 母国の書類:1ヶ月~3ヶ月程度(国によって大きく異なる)
- 翻訳作業:1週間~1ヶ月程度
注意点
- 母国の書類は日本語翻訳が必要
- 書類には有効期限がある
- 家族構成が複雑な場合、書類が増える
- 母国の書類取得は時間がかかる
ステップ3:申請書類の作成
収集した書類を基に、申請書類を作成します。
主な申請書類一覧
| 書類名 | 内容 | 記入の難易度 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 帰化許可申請書 | 基本的な個人情報、帰化の動機 | ★☆☆(易しい) | 30分~1時間 |
| 履歴書(様式第2号) | 出生から現在までの詳細な履歴 | ★★★(難しい) | 3~5時間 |
| 親族の概要(様式第3号) | 両親、配偶者、子ども、兄弟姉妹の情報 | ★★☆(普通) | 1~2時間 |
| 生計の概要(様式第4号) | 収入、支出、資産、負債の詳細 | ★★★(難しい) | 2~3時間 |
| 事業の概要(様式第4号の2) | 事業内容(自営業者・経営者のみ) | ★★★(難しい) | 2~4時間 |
| 住居の略図 | 自宅の間取り図と周辺地図 | ★☆☆(易しい) | 30分~1時間 |
| 勤務先の略図 | 勤務先の場所を示す地図 | ★☆☆(易しい) | 30分 |
履歴書(様式第2号)に記入する項目
| 記入項目 | 詳細 |
|---|---|
| 学歴 | 小学校から最終学歴までのすべて |
| 職歴 | アルバイトを含むすべての職歴 |
| 住所の変遷 | 出生時から現在までのすべての住所 |
| 出入国歴 | 日本への入国日、出国日をすべて記載 |
| 在留資格の変遷 | 過去のすべての在留資格と期間 |
所要時間
申請書類の作成には、通常1週間~2週間程度かかります。
ステップ4:法務局への申請
書類がすべて揃ったら、法務局に再度予約を取り、申請を行います。
申請時の流れ
- 予約日に法務局に行く
- 担当官が書類を確認
- 不備や不足があれば指摘される
- 問題なければ受理される
注意点
- 受理されるまで何度か通う必要がある
- 書類の不備が多いと時間がかかる
- 申請は本人が行く必要がある(行政書士は同行できますが、代理申請はできません)
所要時間
申請日の面談は、通常1~2時間程度かかります。
ステップ5:面接・審査
申請が受理されると、法務局による審査が始まります。審査期間中に、面接が実施されます。
面接の内容
1. 日本語能力のチェック
- 会話能力:担当官との会話で日本語能力を確認
- 読み書き能力:簡単な文章を読んだり、書いたりするテストが実施されることがある
2. 帰化の動機についての質問
- なぜ日本国籍を取得したいのか
- 日本のどこが好きか
- 将来の日本での生活計画
3. 日本での生活状況についての質問
- 仕事の内容
- 家族構成
- 住居の状況
- 日本での友人関係
4. 職歴や学歴の確認
- 履歴書に記載した内容の確認
- 転職の理由
- 学歴の詳細
5. 素行についての質問
- 犯罪歴の有無
- 交通違反の有無
- 納税状況
面接の回数
通常1~2回の面接が実施されます。
審査期間
申請から許可まで、通常8ヶ月~1年程度かかります。ケースによっては、1年以上かかることもあります。
ステップ6:許可・不許可の通知
審査が完了すると、法務局から電話で結果の連絡があります。
許可の場合
- 法務局から電話で連絡がある
⇒「帰化が許可されました」という連絡を受けます。 - 法務局に出向き、許可通知書を受け取る
⇒ 指定された日時に法務局に行き、帰化許可通知書を受け取ります。 - 官報に帰化許可の告示が掲載される
⇒ 官報(政府発行の機関紙)に、帰化許可者の氏名と国籍が掲載されます。 - 官報告示日から帰化の効力が発生
⇒ 官報に告示された日から、正式に日本国民となります。
不許可の場合
- 法務局から電話で連絡がある
⇒ 「帰化申請は不許可となりました」という連絡を受けます。 - 不許可の理由は明確には教えてもらえない
⇒ 法務局は、不許可の具体的な理由を詳細には説明しないことが多いです。 - 再申請は可能
⇒ 不許可になっても、再申請は可能です。ただし、不許可の理由を改善してから申請することが重要です。
法務省の統計によると、帰化申請の許可率は約90%前後です。要件を満たし、書類を適切に準備すれば、多くの場合は許可されます。
ステップ7:帰化後の手続き
帰化が許可されたら、以下の手続きを順番に行います。
1. 本籍地の市区町村役場で戸籍を作成
【手順】
- 帰化届(官報の写しと帰化許可通知書を添付)を提出
- 新しい日本の戸籍が作成される
- 日本人としての名前を決める(漢字、ひらがな、カタカナから選択)
【期限】
帰化許可の告示日から1ヶ月以内
2. 元の国籍の喪失手続き
【手順】
- 母国の大使館・領事館で国籍喪失の手続きを行う
- 国によって手続きが異なるため、事前に確認が必要
3. パスポートの取得
【手順】
- 日本のパスポートを申請する
- 市区町村役場またはパスポートセンターで申請
- 元の国のパスポートは返納する
【必要書類】
- 戸籍謄本
- 写真
- 本人確認書類
4. マイナンバーカードの更新
【手順】
- 国籍が変わったため、マイナンバーカードを更新する
- 市区町村役場で手続き
5. 在留カードの返納
【手順】
- 日本国籍を取得したため、在留カードは不要になる
- 法務局または入国管理局に返納する
6. その他の手続き
- 銀行口座: 氏名・国籍変更手続き
- クレジットカード: 氏名変更手続き
- 携帯電話: 氏名変更手続き
- 運転免許証: 本籍地の変更手続き
- 勤務先: 国籍変更の報告
すべての手続きにかかる期間
帰化後の手続きをすべて完了するまで、通常1~2ヶ月程度かかります。
6.日本国籍取得に必要な書類一覧

帰化申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なります。ここでは、一般的に必要とされる主な書類を紹介します。詳細な書類リストは、法務局での事前相談で確認してください。
本人が日本で取得する書類
【基本的な書類】
| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |
| 住民票(世帯全員分) | 市区町村役場 | マイナンバー記載なし、本籍地記載あり |
| 住民票の除票 | 市区町村役場 | 過去の住所履歴を証明 |
| 戸籍謄本 | 市区町村役場 | 日本人配偶者がいる場合 |
| 在留カードの写し | – | 両面コピー |
【収入・納税関係の書類】
| 書類名 | 取得場所 | 必要な期間 |
| 所得証明書または課税証明書 | 市区町村役場 | 過去3年分 |
| 納税証明書 | 市区町村役場 | 過去3年分 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 | 過去3年分 |
| 確定申告書の控え | 税務署 | 過去3年分(自営業者) |
| 預貯金の残高証明書 | 金融機関 | すべての口座 |
【勤務先関係の書類】
| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |
| 在勤証明書 | 勤務先 | 勤務先の担当部署に依頼 |
| 給与明細書 | 勤務先 | 直近数ヶ月分 |
| 健康保険証の写し | – | 両面コピー |
| 厚生年金加入証明書 | 年金事務所 | – |
| 国民年金納付証明書 | 年金事務所 | 国民年金の場合 |
【その他の書類】
| 書類名 | 取得場所 | 該当者 |
| 年金手帳の写し | – | 全員 |
| 運転免許証の写し | – | 持っている場合 |
| 運転記録証明書 | 自動車安全運転センター | 過去5年分 |
| 不動産登記簿謄本 | 法務局 | 不動産を所有している場合 |
| 賃貸借契約書の写し | – | 賃貸住宅の場合 |
本国で取得する書類
母国で取得し、日本語翻訳を添付する必要がある書類です。
【基本的な書類】
| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |
| 出生証明書(本人) | 本国の役所 | 原本が必要 |
| 出生証明書(子ども) | 本国の役所 | 子どもがいる場合 |
| 婚姻証明書 | 本国の役所 | 結婚している場合 |
| 離婚証明書 | 本国の役所 | 離婚歴がある場合 |
| 国籍証明書 | 本国の役所 | – |
| 親族関係証明書 | 本国の役所 | 家族構成を証明 |
【その他の書類(国によって必要)】
| 書類名 | 取得場所 | 該当者 |
| 犯罪経歴証明書 | 本国の警察 | 国によっては必要 |
| 兵役証明書 | 本国の兵務庁 | 兵役制度がある国の場合 |
| 学歴証明書 | 卒業した学校 | – |
取得の注意点
- 母国の書類は、取得に時間がかかる場合があります(1ヶ月~3ヶ月程度)
- 国によっては、日本にある大使館・領事館でも取得できる場合があります
- 母国に親族がいる場合、協力を依頼すると効率的です
申請者の状況によって異なる書類
【自営業者・会社経営者の場合】
| 書類名 | 取得場所 | 必要な期間 |
| 事業の概要を記載した書面 | 自分で作成 | – |
| 確定申告書の控え | 税務署 | 過去3年分 |
| 営業許可証の写し | – | 許可が必要な業種の場合 |
| 法人の登記事項証明書 | 法務局 | 法人の場合 |
| 決算書 | – | 過去3年分 |
【日本人配偶者がいる場合】
| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |
| 配偶者の戸籍謄本 | 市区町村役場 | – |
| 配偶者の所得証明書 | 市区町村役場 | 過去3年分 |
| 配偶者の納税証明書 | 市区町村役場 | 過去3年分 |
| 結婚式の写真 | – | 任意だが提出を求められることがある |
【子どもがいる場合】
| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |
| 子どもの出生証明書 | 本国の役所 | 母国で出生の場合 |
| 子どもの在留カードの写し | – | 外国籍の場合 |
| 子どもの住民票 | 市区町村役場 | – |
【特別永住者の場合】
| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |
| 特別永住者証明書の写し | – | 両面コピー |
| 本人の出生地を証明する書類 | – | – |
| 両親の出生地を証明する書類 | – | – |
7.日本国籍取得にかかる費用

帰化申請にかかる費用は、自分で申請するか、行政書士に依頼するかによって大きく異なります。
自分で申請する場合の費用
申請手数料
帰化申請には、申請手数料は不要です。これは他の在留資格申請(永住ビザなど)と異なる大きな特徴です。
【書類取得費用】
| 書類の種類 | 費用の目安 |
| 住民票 | 300円~500円/通 |
| 住民票の除票 | 300円~500円/通 |
| 所得証明書・課税証明書 | 300円~400円/通 |
| 納税証明書 | 300円~400円/通 |
| 戸籍謄本(配偶者分) | 450円/通 |
| 在勤証明書 | 無料~1,000円(勤務先による) |
| 預貯金残高証明書 | 500円~1,000円/通 |
| 運転記録証明書 | 630円 |
| 年金加入・納付証明書 | 無料~数百円 |
母国の書類取得費用
国によって大きく異なりますが、一般的には以下の通りです。
- 出生証明書、婚姻証明書など:1通あたり500円~5,000円程度
- 国籍証明書:1,000円~10,000円程度
- 犯罪経歴証明書:無料~5,000円程度
- 書類の郵送費(国際郵便):数千円~1万円程度
翻訳費用
- 自分で翻訳する場合:無料
- 翻訳会社に依頼する場合:1,000円~3,000円/ページ
- 出生証明書、婚姻証明書などで5~10ページ程度:5,000円~30,000円程度
その他の費用
- 法務局への交通費:数百円~数千円(何度か通う必要があるため)
- 証明写真代:500円~1,000円
- 郵送費:数百円~数千円
【合計費用】
| 状況 | 合計費用の目安 |
| 日本国内の書類のみの場合 | 5,000円~15,000円程度 |
| 母国の書類取得・翻訳を含む場合 | 20,000円~50,000円程度 |
| 家族構成が複雑な場合 | 50,000円~100,000円程度 |
行政書士に依頼する場合の費用
行政書士に依頼すると、報酬が発生しますが、書類収集や作成の手間を大幅に削減でき、許可率も高まります。
行政書士報酬の相場
日本行政書士連合会の報酬額統計(平成27年度)によると、平均費用は以下の通りです。
| 申請の種類 | 平均費用 |
| 被雇用者(会社員など)の帰化許可申請 | 187,235円 |
| 個人事業主・法人役員の帰化許可申請 | 229,123円 |
| 簡易帰化申請 | 182,784円 |
費用の内訳
- 相談料: 無料~10,000円
- 初回相談は無料の事務所が多い
- 複数回の相談が必要な場合、追加料金が発生することも
- 書類作成料: 100,000円~200,000円
- 帰化許可申請書、履歴書、生計の概要書などの作成
- 家族構成が複雑な場合、追加料金が発生することも
- 書類取得代行料: 50,000円~100,000円
- 住民票、納税証明書などの取得代行
- 母国の書類取得代行は別途料金がかかることが多い
- 翻訳料: 別途(1ページ3,000円~5,000円程度)
- 母国の書類の日本語翻訳
- 提携の翻訳会社を紹介されることが多い
- 申請同行料: 含まれる場合と別途の場合がある
- 法務局への同行
- 面接のサポート
- 成功報酬: 事務所によって異なる
- 許可が下りた場合に追加で支払う報酬
- 着手金と成功報酬に分かれている事務所もある
行政書士に依頼するメリットとデメリット
行政書士に依頼するメリット・デメリット
✅ メリット (許可率向上と時間削減)
書類収集・作成の手間と時間を大幅に削減
書類の不備を防ぎ、受理される確率が高まる
法務局とのやり取りを代行してもらえる
専門家のアドバイスを受けながら進められる
面接の準備や模擬面接を実施してもらえる
許可率が高まる(専門家のサポートにより)
⚠️ デメリット (事前に確認すべき点)
費用が高額になる(15万円~30万円程度)。事前に見積もりとサービス範囲の確認が必須。
行政書士の質によって結果が左右される。実績と専門分野をしっかり見極める必要がある。
悪質な行政書士に注意が必要。料金体系が不明瞭でないか、評判などを確認すること。
行政書士依頼の判断基準、料金相場、信頼できる行政書士の選び方まで、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。
8.日本国籍取得への第一歩を踏み出そう

日本国籍の取得は、普通帰化の7つの要件を満たし、8ヶ月~1年の審査を経て実現します。
日本人配偶者や特別永住者は簡易帰化で条件が緩和されます。永住ビザとの違いを理解し、自分に合った選択をすることが重要です。
まずは法務局への予約から始め、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、確実に許可を目指しましょう。この記事が皆様の日本での新しい人生の一助となれば幸いです。