特定技能1号は通算5年という在留期間の上限があり、定期的な更新手続きが必要な在留資格です。
2019年の制度開始から6年が経過し、在留期限を迎える外国人材が増加する中、「5年のルールがよくわからない」「更新手続きはどうすれば?」といった疑問を抱く企業担当者が急増しています。
本記事では、在留期間の基本ルールから5年満了後の選択肢まで、企業が知るべきポイントを詳しく解説します。
- 特定技能1号の通算5年ルールと在留カード期間の仕組み
- 在留期間更新の手続き方法と必要書類・費用
- 5年満了後の特定技能2号移行や他の選択肢
1.特定技能1号の在留期間は何年?基本ルールを確認

特定技能1号の在留期間について、企業の人事担当者が必ず押さえておくべき基本ルールを詳しく解説します。正確な理解が適切な雇用管理の第一歩となります。
通算5年までの在留が可能
特定技能1号の最も重要なルールは、通算で5年間までの在留が認められていることです。
これは法律で定められた上限であり、どのような理由があっても5年を超えて特定技能1号として在留することはできません。
この5年間の通算期間内であれば、同一企業での継続雇用はもちろん、同じ特定産業分野内での転職も可能です。ただし、転職の際は在留資格変更許可申請が必要になる点にご注意ください。
通算5年のルールを正しく理解していないと、採用計画に大きな影響を与える可能性があります。
例えば、「あと2年働けると思っていたが、実際は1年しか残っていなかった」といった事態を避けるためにも、正確な期間管理が不可欠なのです。
特定技能外国人の転職に関する詳しい内容は、こちらの記事で解説しています。
在留カードの期間(1年・6ヶ月・4ヶ月)の仕組み
在留カードに記載される在留期間は、通算5年とは別に1年・6ヶ月・4ヶ月のいずれかで許可されます。
この期間は個別の審査によって決定され、必ずしも希望通りの期間が許可されるわけではありません。
在留カードの期間と通算期間の関係は以下のようになります。

例えば、在留カードに「1年」と記載されている場合、1年ごとに更新手続きを行い、通算で5年間(最大5回の更新)まで在留できることになります。
企業としては、従業員の在留カードに記載された期限を正確に把握し、更新時期を事前にスケジュール管理することが重要です。
通算期間の数え方の注意点
通算期間の計算方法には、多くの企業が見落としがちな重要なポイントがあります。
起算日は在留カード受領日
通算期間の起算日は、雇用開始日ではなく在留カードを受け取った日です。これは、海外から来日した場合は入国日、国内で在留資格変更を行った場合は許可日となります。
計算の具体例
- 2020年4月1日に在留カード受領(特定技能1号開始)
- 2025年3月31日で通算5年満了
- この期間内に何度転職しても、通算期間は継続して計算される

また、通算期間の計算では、1ヶ月に満たない日数は30日をもって1ヶ月とし、余りの日数は切り捨てられます。ただし、通算在留期間が30日に満たない場合は1ヶ月として計算されます。
これらの基本ルールを正確に理解することで、外国人材の雇用計画を適切に立てることができ、突然の在留期間満了による人材不足を防ぐことが可能になります。
2.通算期間に含まれる・含まれないケースとは

特定技能1号の通算5年間には、実際に就業していない期間も含まれる場合があります。
企業の人事担当者として、どの期間が通算に含まれるかを正確に把握することは、雇用管理上極めて重要です。
通算期間に含まれる主な7つのパターン
以下の期間は、実際に就業していなくても通算期間に含まれるため注意が必要です。
通算期間に含まれない例外的なケース(帰国、在留切れなど)
例外的に通算期間に含まれないケースは限定的です。
失業・休職期間の扱い
特に注意が必要なのが、失業期間の取り扱いです。
失業期間のカウント方法
- 退職日の翌日から新しい雇用開始日の前日まで
- 転職活動のための「特定活動」期間も含む
- 最長4ヶ月間の求職活動期間も通算対象
企業への影響としては、従業員の前職での失業期間も通算にカウントされるため、採用時に前職の離職時期を確認することが重要です。この確認を怠ると、想定より早く5年上限に達する可能性があります。
休職期間についても注意が必要で、休職理由によらず通算期間への影響があります。以下はすべて通算期間に含まれる事案です。
休職理由 | 企業の対応 |
---|---|
私傷病 | 期間管理の継続 |
育児・介護 | 復職計画の検討 |
労災 | 労災保険手続きと並行管理 |
これらの理解を深めることで、外国人材の在留期間を正確に管理し、突然の期間満了による人材不足を防ぐことができます。
特に、採用時には前職での在留履歴を詳しく確認し、実際に雇用可能な期間を正確に把握することが重要です。
3.技能実習からの移行者は最大10年在留できる?

技能実習制度から特定技能1号への移行者には、一般的な特定技能1号とは異なる特例ルールが適用されます。企業にとって長期的な人材確保の観点から重要な制度です。
技能実習2号修了者の特例ルール
技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行時に以下の特例が適用されます。
技能試験・日本語試験の免除
- 特定産業分野の技能試験が免除
- 日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)が免除
- ただし、介護分野は「介護日本語評価試験」が必要
在留期間の通算方法は技能実習期間と特定技能期間を合算して、最大10年間の在留が可能になります。
項目 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |
---|---|---|
実習期間 | 最大3年 | 最大5年 |
特定技能期間 | 最大5年 | 最大5年 |
合計在留期間 | 最大8年 | 最大10年 |
実習と特定技能の合算パターン
具体的な合算パターンを見てみましょう。
パターン1:技能実習2号(3年)→ 特定技能1号(5年)
- 技能実習期間:3年間
- 特定技能期間:5年間
- 合計:8年間の在留
パターン2:技能実習3号(5年)→ 特定技能1号(5年)
- 技能実習期間:5年間
- 特定技能期間:5年間
- 合計:10年間の在留
育成就労制度との関係性
2024年2月に決定された制度改正により、技能実習制度は「育成就労制度」に変更される予定です。この制度改正には重要な変更点がいくつかあります。
主な変更点
- 技能実習制度は廃止予定
- 育成就労制度の在留期間は3年(現行の技能実習3号5年から短縮)
- 特定技能との組み合わせは最大8年間に変更される可能性
企業への影響
- 既存の技能実習生は現行制度が適用される見込み
- 新規受け入れは育成就労制度に移行
- 長期雇用計画の見直しが必要
移行スケジュールについて
移行スケジュールについては、制度の詳細な施行時期は未定の状況です。しかし、企業は以下の準備が必要とされています。
- 現在雇用中の技能実習生の在留期間管理を適切に行うこと
- 新制度下での採用計画を検討すること
そして特定技能2号への移行可能性についても検討することが求められています。
技能実習からの移行者を雇用する企業にとって、これらの制度変更は人材確保戦略に大きな影響を与えます。
現在雇用中の技能実習生や特定技能外国人の在留期間を正確に把握し、制度変更に備えた計画的な人材管理を行うことが重要です。
4.在留期間更新の流れと必要書類

特定技能1号の在留期間更新は、企業と外国人材が協力して行う重要な手続きです。適切な準備と書類提出により、スムーズな更新を実現しましょう。
更新時期と準備のスケジュール
在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から申請可能です。ただし、書類準備期間を考慮すると、4ヶ月前からの準備開始が推奨されます。
推奨スケジュール
時期 | 企業の対応 | 外国人材の対応 |
---|---|---|
4ヶ月前 | 書類準備開始、証明書類の取得 | 住民税納税証明書等の準備 |
3ヶ月前 | 申請書類の最終確認 | 申請書の作成・写真撮影 |
2ヶ月前 | 出入国在留管理局への申請 | 申請同行または書類提出 |
期限まで | 追加資料対応(必要時) | 審査結果待ち |
1月〜3月は4月入社の外国人申請が集中するため、審査期間が通常より長くなる傾向があります。この時期の更新は特に早めの準備が必要です。
申請に必要な企業側・本人側の書類
在留期間更新申請において、企業側が準備する主要書類は多岐にわたります。外国人本人が準備する書類と併せて以下に解説します。
企業側が準備する主要書類
- 特定技能雇用契約書・雇用条件書
- 現在の雇用条件を反映した最新版
- 給与所得の源泉徴収票の写し
- 企業概要・財務関連書類
- 特定技能企業概要書
- 登記事項証明書(3ヶ月以内発行)
- 業務執行に関与する役員の住民票写し
- 労働・社会保険関連書類
- 労働保険概算・確定保険料申告書写し及び領収証書
- 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書写し(24ヶ月分)
- 納税証明書類
- 税務署発行の納税証明書(直近2年分)
- 市町村発行の納税証明書
- 誓約・説明書類
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- 公的義務履行に関する説明書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
外国人本人が準備する書類
- 基本書類
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート(原本提示)
- 在留カード(原本提示)
- 顔写真(4cm×3cm、3ヶ月以内撮影)
- 税務関連書類
- 個人住民税の課税証明書
- 個人住民税の納税証明書
これらの書類を適切に準備することで、更新申請の審査をスムーズに進めることができ、企業としての信頼性も高めることができます。
分野別で求められる追加資料
特定産業分野によって、上記に加えて以下の書類が必要になる場合があります。

これらの書類を適切に準備することで、更新申請の審査をスムーズに進めることができ、企業としての信頼性も高められます。
5.更新にかかる費用と審査期間の目安

在留期間更新に必要な費用と審査期間を正確に把握することで、企業として適切な予算計画と人材管理が可能になります。
自社対応・行政書士・登録支援機関の費用比較
更新手続きの方法により、必要な費用が大きく異なります。
自社対応の場合
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙代 | 4,000円 | 出入国在留管理局での手数料 |
証明書取得費用 | 300円〜600円 | 住民票、納税証明書等 |
交通費・人件費 | 数千円 | 申請同行の実費 |
合計 | 約5,000円〜10,000円 | 最も安価だが手間がかかる |
行政書士委託の場合
項目 | 費用相場 | 備考 |
---|---|---|
行政書士報酬 | 50,000円〜100,000円 | 事務所により大きく異なる |
収入印紙代 | 4,000円 | 実費 |
証明書取得費用 | 300円〜600円 | 実費 |
合計 | 約55,000円〜105,000円 | 専門性と手間の軽減 |
登録支援機関委託の場合
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
月額支援委託料 | 20,000円〜30,000円 | 更新手続き込みの場合が多い |
年間費用 | 240,000円〜360,000円 | 支援業務全体を包括 |
実質負担 | 月額委託料に含まれる | 支援業務と一体で提供 |

外国人雇用に関することなら行政書士に相談するのがおすすめです。詳しい内容はこちらの記事で詳しくご紹介しています。
通常1〜3ヶ月の審査期間と繁忙期の注意点
審査期間に影響する要素
- 申請時期
- 1月〜3月:4月入社の申請が集中し、審査期間が延長される傾向
- 4月〜12月:比較的スムーズな審査
- 申請内容の複雑さ
- 初回更新:やや時間がかかる場合がある
- 継続更新:比較的早期に処理される
- 雇用条件変更がある場合:追加審査で期間延長
- 提出書類の完備状況
- 完備された申請:標準期間内での処理
- 不備や追加資料要求:1〜2ヶ月の延長
特例期間制度として在留期限までに審査が完了しない場合、最大2ヶ月の特例期間が認められます。
- 在留期限後も就労継続可能
- ただし、期限内に申請済みであることが条件
- 特例期間中も通算期間にカウントされる
繁忙期対策として、早期申請では3ヶ月前の即座申請により審査期間の余裕が確保できます。書類完備については事前チェックリストの活用により追加資料要求も回避できるでしょう。
複数申請の分散では更新時期の調整により繁忙期の集中回避が図れ、専門家活用では行政書士・登録支援機関の利用により確実性の向上が期待できます。
審査状況の確認方法
- 出入国在留管理局への電話照会(申請から1ヶ月後以降)
- オンライン申請システムでの状況確認(導入済み局のみ)
費用対効果の判断基準
企業規模や雇用人数に応じた最適な選択肢については以下を参考にしてください。
小規模企業(特定技能外国人1〜3名)
- 推奨:行政書士委託
- 理由:専門性確保とコストバランス
- 年間コスト:約15万円〜30万円
中規模企業(特定技能外国人4〜10名)
- 推奨:登録支援機関委託
- 理由:支援業務との一体化でスケールメリット
- 年間コスト:約100万円〜300万円
大規模企業(特定技能外国人11名以上)
- 推奨:自社対応体制構築
- 理由:長期的なコストメリットと内製化
- 初期投資:担当者育成費用約50万円〜
これらの費用と審査期間を適切に管理することで、外国人材の安定雇用と企業のコンプライアンス確保を両立できます。
企業は自社の規模と雇用する外国人材の人数を考慮して、最も費用対効果の高い方法を選択しましょう。
6.5年満了後の3つの選択肢

特定技能1号の通算5年満了時には、企業と外国人材の双方にとって重要な判断が求められます。計画的な対応により、人材確保と事業継続を適切に管理しましょう。
特定技能2号への移行条件
特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人向けの在留資格で、在留期間の上限がなく、長期的な雇用が可能です。
移行可能な分野(2023年拡大後)
建設分野は移行可能で、試験実施状況は2023年秋から実施予定となっています。
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の各分野も移行可能で、これらは現在準備中の状況です。
介護分野については特別な扱いとなっており、従来通り介護福祉士資格が必要となります。
移行のための要件
- 技能水準
- 分野別の特定技能2号技能試験合格
- または同等の技能を有することの証明
- 実務経験
- 特定技能1号での実務経験が原則必要
- 分野により具体的な年数要件が設定される予定
- 日本語能力
- 特定技能1号と同等レベル(原則維持)
- 分野により追加要件の可能性
移行のメリットには以下のようなものがあります。
- 在留期間の上限撤廃
- 家族の帯同が可能
- より高度な業務への従事
- 長期的なキャリア形成
これらの条件とメリットを理解することで、企業と外国人材双方にとって最適な長期雇用戦略を策定することが可能になります。
他の在留資格への変更
特定技能2号以外の在留資格への変更も選択肢の一つです。
技術・人文知識・国際業務への変更
- 必要条件:大学卒業または実務経験10年以上
- 業務内容:事務職、通訳・翻訳、システム開発等
- メリット:在留期間の上限なし、転職の自由度が高い
技能への変更
- 対象:調理師、建設機械運転等の専門技能職
- 必要条件:実務経験10年以上
- 業務範囲:限定的だが長期就労可能
経営・管理への変更
- 対象:起業や経営参画を希望する場合
- 必要条件:事業投資500万円以上、事業の継続性
- 注意点:雇用関係から独立した事業経営
変更申請のポイント
これらの選択肢を早期から検討し、外国人材と十分に話し合うことで、双方にとって最適な解決策を見つけることができます。

帰国対応と新規採用の準備
特定技能外国人の帰国時には、企業に帰国支援の義務が課せられています。
帰国支援準備の内容
- 帰国準備支援
- 航空券の購入支援
- 荷物の整理・発送手続き支援
- 住居の解約手続き支援
- 行政手続き支援
- 転出届の提出支援
- 国民健康保険・国民年金の脱退手続き
- 銀行口座の解約手続き
- 離職時の手続き
- 雇用保険の失業給付手続き(該当者)
- 源泉徴収票の交付
- 離職証明書の発行
5年満了による帰国を見越した計画的な人材確保については、採用タイミング戦略が重要です。
採用タイミング戦略
- 満了の6ヶ月前:後任者の採用活動開始
- 満了の3ヶ月前:引継ぎ期間の設定
- 満了の1ヶ月前:業務の完全移行が完了
知識・技能の継承
知識・技能の継承について、専門技能の継承はOJTやマニュアル作成により2〜3ヶ月の期間で行います。
日本語スキルの継承は新人研修や外部講習を通じて継続的に実施し、職場文化の継承はメンター制度により1〜2ヶ月の期間で行います。
コスト管理
コスト管理については、帰国支援費用として約10万円から20万円が1人当たり必要となります。
新規採用費用は約30万円から50万円、研修費用は約20万円から30万円が1人当たりの目安です。
これらの選択肢を早期から検討し、外国人材と十分に話し合うことで、双方にとって最適な解決策を見つけることができるでしょう。
7.企業が押さえるべき在留期間管理のポイント

適切な在留期間管理は、企業のコンプライアンス確保と安定した人材活用の基盤となります。法的リスクを回避し、外国人材が安心して働ける環境を整備しましょう。
転職・更新・契約変更時の注意点
他社から転職してきた特定技能外国人を受け入れる際は、以下の点を必ず確認してください。
転職受け入れ時の確認事項
- 通算在留期間の正確な把握
- 初回の特定技能1号取得日の確認
- 技能実習期間がある場合の合算計算
- 失業期間や一時帰国期間の考慮
- 前職での在留資格変更手続き状況
- 適切な変更許可申請が行われているか
- 指定書(パスポート添付書類)の内容確認
- 未申請の場合は速やかな手続きが必要
雇用条件に変更が生じる場合の契約変更時の対応については、変更内容に応じて適切な手続きが必要です。

更新時の雇用継続意思確認
- 更新4ヶ月前:双方の継続意思確認
- 更新3ヶ月前:正式な雇用契約更新の合意
- 更新2ヶ月前:必要書類の準備完了
届出・支援義務の履行
特定技能所属機関としての法的義務として、四半期ごとの定期届出があります。
四半期ごとの定期届出
- 届出内容
- 特定技能外国人の在留状況
- 活動状況(勤務実績、給与支払状況)
- 支援の実施状況
- 届出時期
- 第1四半期分:4月末まで
- 第2四半期分:7月末まで
- 第3四半期分:10月末まで
- 第4四半期分:翌年1月末まで
- 届出方法
- 出入国在留管理局への書面提出
- 電子申請システムの活用(推奨)
随時届出が必要なケースとして、以下の事由が発生した場合は14日以内に届出が必要です。
- 特定技能外国人の離職・転職
- 雇用契約の変更
- 支援体制の変更
- 企業の住所・代表者変更
- 登録支援機関との契約変更
支援義務の具体的内容

滞納・違反が及ぼす更新不許可リスク
更新不許可につながる主な要因
- 税金・社会保険料の滞納
- 企業の法人税・消費税の滞納
- 外国人本人の住民税滞納
- 社会保険料の未納・滞納
- 労働法令違反
- 最低賃金を下回る給与支払い
- 違法な時間外労働
- 有給休暇の付与義務違反
- 在留資格関連義務の不履行
- 定期届出の未提出・遅延
- 支援業務の実施不備
- 雇用契約書と実態の乖離

不許可リスクの早期発見方法として、定期的な書類点検や外部専門家との連携が有効です。
不許可リスクの早期発見方法
- 定期的な書類点検
- 月次:給与・労働時間記録
- 四半期:届出・支援記録
- 年次:税務・社会保険記録
- 外部専門家との連携
- 社会保険労務士:労務管理の適正性確認
- 行政書士:在留手続きの適正性確認
- 税理士:税務申告の適正性確認
これらの管理ポイントを継続的に実践することで、在留期間更新の確実性を高め、安定した外国人材の雇用を実現できます。
8.特定技能1号の在留管理は戦略的に

特定技能1号の在留期間管理は、企業の人材戦略において極めて重要な要素です。
通算5年の上限ルールを正確に理解し、計画的な更新手続きを行うことで、安定した外国人材の雇用が実現できます。
特に2023年から拡大された特定技能2号への移行により、長期雇用の選択肢も広がりました。
適切な在留期間管理で、外国人材と企業双方にとって最適な雇用関係を構築していきましょう。
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