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台湾人の就労ビザ|採用前に知るべき6つの取得要件と申請手順

台湾人を日本で雇用するには、適切な就労ビザ(在留資格)の取得が不可欠です。

法務省出入国在留管理庁が公表した令和6年末時点の統計によれば、在留台湾人は約7万人に達し、前年比で5,484人増加しています。

親日的で語学力に優れた台湾人材は、多くの日本企業で採用ニーズが高まっていますが、ビザ申請は要件を厳格に満たさなければ不許可となるリスクも伴います。

本記事では、最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」を中心に、取得要件、必要書類、申請手続き、不許可事例まで網羅的に解説します。

この記事を読んでわかること
  • 台湾人が技人国ビザを取得するための6つの要件と審査ポイント
  • 申請に必要な書類一覧と手続きの流れ・スケジュール
  • 不許可になりやすいケースと対策

1.台湾人の採用に必要な就労ビザとは

台湾人の採用に必要な就労ビザとは

外国人が日本で中長期的に滞在し、報酬を得て働くためには「在留資格」が必要です。

台湾人の場合、観光目的などの短期滞在(90日以内)はビザが免除されていますが、就労に関しては例外なく適切な在留資格を取得しなければなりません。

台湾人を日本で雇用するには在留資格が必要

実務上は「就労ビザ」と総称されますが、厳密には入国審査のための「査証(ビザ)」と、入国後の活動を規定する「在留資格」は異なります。企業が採用実務で主に関わるのは後者の在留資格の申請です。

不適切な資格での就労は、本人だけでなく企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があるため、法務コンプライアンスの観点から慎重な対応が求められます。

技術・人文知識・国際業務ビザが最も一般的

日本に在留する台湾人のうち、就労目的で滞在する方の多くが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(通称:技人国ビザ)を取得しています。

在留外国人統計によると、技人国ビザを保有する台湾人は約1.3万人に上ります。

技人国ビザは、いわゆるホワイトカラー業務に従事する外国人向けの在留資格です。

技人国ビザ

技人国ビザ以外にも、台湾人が取得できる就労系の在留資格はいくつかあります。

就労在留資格

企業内転勤
海外の親会社・子会社から日本の事業所へ転勤する場合

特定技能
人手不足が深刻な特定産業分野(介護、外食、建設など)で働くための在留資格
※台湾は「特定技能」に関する二国間協定(協力覚書)を締結していない非協定国であるため、他国とは異なる独自の確認手続きが必要になる点に注意が必要です。

高度専門職
高度な専門性を持つ人材向けで、ポイント制で優遇措置が受けられる

参考:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

2.台湾人が技人国ビザを取得するための6つの要件

台湾人が技人国ビザを取得するための6つの要件

技人国ビザの審査では、本人の経歴と受入企業の経営状況の両面が厳しくチェックされます。

学歴要件|大学卒業または日本の専門学校卒業

技人国ビザの取得には、原則として以下のいずれかの学歴要件を満たす必要があります。

  • 大学(短大含む)を卒業し、学士以上の学位を取得している
  • 日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している

台湾の大学卒業も日本の大学卒業と同等に扱われます。ただし、台湾の専門学校(専科学校)卒業は学歴要件を満たさない場合があります。

また、日本語学校のみの卒業では要件を満たしません。採用前には必ず卒業証明書で学位を確認しましょう。

注意が必要なケース

  • 台湾の専門学校(専科学校)卒業は、日本の専門学校卒業とは異なり、学歴要件を満たさない場合があります
  • 日本語学校のみの卒業では学歴要件を満たしません
  • 海外(台湾以外)の専門学校卒業も学歴要件を満たしません

採用前には、必ず卒業証明書を確認し、どのような学位を取得しているかを把握しておきましょう。

職歴要件|学歴を満たさない場合は実務経験10年以上

学歴要件を満たさない場合でも、以下の職歴要件を満たせば技人国ビザを取得できる可能性があります。

業務区分必要な実務経験年数
技術・人文知識10年以上
国際業務(通訳・翻訳・語学指導など)3年以上

職歴には、大学や高等学校、専門学校で関連科目を専攻した期間も算入できます。

例えば、大学で2年間情報工学を学び、その後6年間IT企業で働いた場合、合計8年の経験となります(技術分野の場合は、あと2年の経験が必要)。

職歴で申請する際の注意点

  • 過去に勤務した会社から在職証明書を入手する必要がある
  • 在職証明書には、勤務期間・職種・業務内容が明記されていることが望ましい
  • 会社が倒産している場合や連絡が取れない場合は、証明が困難になることがある

職歴要件での申請は、学歴要件に比べてハードルが高い傾向にあります。可能であれば、学歴要件を満たす人材を採用する方がスムーズです。

業務内容要件|専門知識を活かすホワイトカラー業務であること

「誰でもできる仕事(単純労働)」には許可が下りません。

企画、営業、ITエンジニア、翻訳・通訳といった、学術的な知識や専門的な技術を要する業務であることが必須です。

業務内容要件

申請時には、業務内容を具体的に説明する必要があります。

「営業」や「事務」といった漠然とした記載ではなく、どのような専門性を活かしてどのような業務を行うのかを明確にしましょう。

技人国ビザで認められない業務の例

  • 工場でのライン作業、組立作業
  • 飲食店での接客、調理補助
  • 小売店でのレジ打ち、品出し
  • 建設現場での肉体労働
  • 清掃、警備

関連性要件|専攻分野と業務内容に関連性があること

学歴要件で申請する場合、専攻した分野と従事する業務に関連性が求められます。

学歴関連性の審査
大学卒業比較的緩やかに審査される傾向
日本の専門学校卒業厳格に審査される傾向

大学卒業の場合、専攻分野と完全に一致していなくても、関連性が認められるケースが多くあります。例えば、経済学部卒業の方がマーケティング職に就く、といったケースは一般的に認められます。

一方、専門学校卒業の場合は、専攻した分野と業務内容の関連性が厳格に審査されます。例えば、調理師の専門学校を卒業した方が、IT企業の事務職に就くことは認められにくい傾向にあります。

関連性を確認する方

採用前に成績証明書を取り寄せ、どのような科目を履修していたかを確認しましょう。履修科目と業務内容の関連性を説明できるように準備しておくことが重要です。

雇用契約要件|日本人と同等以上の報酬であること

技人国ビザの取得には、日本人従業員と同等以上の報酬を支払うことが条件となります。これは、外国人労働者を安価な労働力として利用することを防ぐための規定です。

報酬に関する審査ポイント

  • 業界・地域の相場と比較して著しく低くないこと
  • 同じ業務を行う日本人従業員と同等以上の給与であること
  • 最低賃金を下回っていないと

受入企業要件|事業の安定性・継続性があること

技人国ビザの審査では、台湾人本人だけでなく、受入企業の経営状況も審査対象となります。外国人を安定的・継続的に雇用できる基盤があるかどうかが確認されます。

企業の審査ポイント

  • 事業の安定性・継続性があるか
  • 外国人を雇用するだけの業務量があるか
  • 過去に入管法違反がないか

企業カテゴリによる書類の違い

出入国在留管理庁は、企業を4つのカテゴリに分類しており、カテゴリによって提出書類が異なります。

カテゴリ該当企業提出書類
1上場企業、保険業を営む相互会社など簡易な書類で可
2前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業法定調書合計表で証明
3前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業決算書類等の詳細書類が必要
4新設会社など上記以外事業計画書等の追加書類が必要

新設会社や中小企業であっても、事業計画書や資金繰り表を添付することで、将来性や安定性をアピールすることが可能です。

赤字決算が続いている場合でも、改善の見通しを説明することで許可されるケースがあります。

3.台湾人の就労ビザ申請に必要な書類

台湾人の就労ビザ申請に必要な書類

技人国ビザの申請には、台湾人本人と受入企業の双方が書類を準備する必要があります。ここでは、それぞれが用意すべき書類と、準備時の注意点を解説します。

台湾人本人が準備する書類

書類名備考
証明写真(縦4cm×横3cm)縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影
パスポートの写し顔写真ページ、スタンプページ
卒業証明書(畢業證書)外国語の場合は日本語訳を添付
成績証明書(成績單)業務との関連性を示すため
履歴書(署名入り)学歴・職歴を時系列で記載

学歴証明書類について
台湾の大学を卒業している場合、卒業証明書(畢業證書)と成績証明書(成績單)を台湾の大学から取り寄せる必要があります。

書類が中国語で記載されている場合は、日本語訳を添付します。翻訳者の署名・押印が求められることがあります。

受入企業が準備する書類

必要書類例

在留資格認定証明書交付申請書

※変更の場合は「在留資格変更許可申請書」

雇用契約書 または 労働条件通知書

給与、職務内容、雇用期間などが明記されたもの

会社案内・登記事項証明書

※発行から3ヶ月以内のもの

直近年度の決算書類・法定調書合計表の写し

会社の財務状況と源泉徴収の実績を確認するため

採用理由書推奨

任意ですが、許可率向上のために作成を強く推奨します

台湾の大学が発行した中国語書類には、翻訳者の署名を添えた日本語訳を添付してください。

書類準備で押さえるべきポイント

書類準備を進める際には、以下のポイントに注意してください。

書類提出の重要チェックポイント

原本と写しの確認

原本の用意とコピーの保管

卒業証明書等は原本提出を求められる場合があります。審査後に返却されますが、手元に写し(コピー)を必ず残しておきましょう。

外国語書類の翻訳

日本語訳と翻訳者情報の添付

中国語の書類には日本語訳が必要です。翻訳者の氏名・連絡先を記載し、「正確な翻訳である」旨の宣誓文を添えるとより確実です。

書類の有効期限

「発行から3ヶ月以内」を厳守

登記事項証明書や住民票などは期限が重要です。古いものは受理されないため、申請の直前に取得するようにスケジュールを調整してください。

不足書類への対応

入管からの連絡には速やかに対応

審査中に追加書類を求められることがあります。出入国在留管理庁からの通知には迅速に対応し、期限内に提出することが許可率維持のカギです。

4.台湾人の就労ビザ申請手続きの流れ

台湾人の就労ビザ申請手続きの流れ

技人国ビザの申請手続きは、台湾人本人が現在どこにいるかによって異なります。

ここでは、台湾から呼び寄せる場合と、日本にいる台湾人を採用する場合の手続きを解説します。

台湾から呼び寄せる場合

台湾在住の台湾人を雇用する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

台湾人の就労ビザ申請手続きの流れ

1

内定・雇用契約の締結

まずは企業との間で雇用条件を合意し、契約を交わします。

2
目安:1~3か月

COE申請

企業が日本の入管へ「在留資格認定証明書」を申請(審査期間1〜3ヶ月)

3

認定証明書交付申請

受入れ企業が日本の管轄入管へ「在留資格認定証明書(COE)」を申請します。

4
目安:1〜3ヶ月

審査

出入国在留管理局にて、企業の安定性や本人の経歴が厳査されます。

5
目安:数日

認定証明書を台湾へ送付

日本で交付された認定証明書(原本)を、現地の申請者本人へ国際郵便等で送ります。

6
目安:1〜2週間

台北駐日経済文化代表処でビザ申請

台湾にある日本の窓口にて、パスポートと認定証明書を添えてビザ(査証)を申請します。

7

来日・空港で在留カード取得

日本入国時、空港の入国審査にて在留カードが交付され、手続き完了です。

ポイント

在留資格認定証明書の交付申請は、受入企業が日本国内の出入国在留管理局に対して行います。本人が台湾にいる状態で、企業が代理で申請を進めることになります。

認定証明書が交付されたら、原本を台湾の本人へ郵送します。本人は認定証明書を持って、台北駐日経済文化代表処(日本大使館に相当)でビザを申請します。

なお、認定証明書には有効期限(交付日から3ヶ月)がありますので、速やかに手続きを進めてください。

参考:出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請

日本にいる台湾人を採用する場合

日本国内に在留している台湾人を採用する場合は、現在の在留資格によって手続きが異なります。

留学ビザから変更する場合
日本の大学や専門学校を卒業した台湾人留学生を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

在留資格変更手続きの流れ

1

内定・雇用契約の締結

採用が決まり、新しい勤務先との間で雇用契約を締結します。

2

必要書類の準備

本人に関する書類(学歴・職歴)と、企業に関する書類(決算書など)を揃えます。

3

在留資格変更許可申請

居住地を管轄する出入国在留管理局へ、本人が直接申請を行います。

4
目安:2週間〜1ヶ月

審査

入管にて、新しい仕事内容が現行の在留資格から変更可能かどうかが審査されます。

5

許可後、新しい在留カードを取得

許可のハガキが届いたら、入管へ出向いて新しい在留資格が記載されたカードを受け取ります。

留学ビザからの変更申請は、卒業見込みの段階から申請可能です。4月入社の場合、前年の12月〜1月頃から申請を始めることをおすすめします。

既に技人国ビザを持つ転職者の場合

既に技人国ビザを持っている台湾人が転職する場合、在留資格の変更申請は原則として不要です。ただし、以下の届出・申請を行う必要があります。

  • 所属機関変更届出
    転職から14日以内に入管へ届出(義務)
  • 就労資格証明書の取得
    任意だが、次回の在留期間更新をスムーズにするため推奨

就労資格証明書とは、転職後の会社で引き続き就労ビザの活動に該当することを証明する書類です。

これを取得しておくと、次回の在留期間更新時に審査がスムーズになります。

審査期間とスケジュール

技人国ビザの審査期間は、申請の種類や時期によって異なります。

申請種類審査期間の目安
在留資格認定証明書交付申請1〜3ヶ月
在留資格変更許可申請2週間〜1ヶ月
在留期間更新許可申請2週間〜1ヶ月

入社スケジュールの立て方
台湾から呼び寄せる場合、入社日から逆算して少なくとも3ヶ月前には申請準備を始めることをおすすめします。例えば、4月1日入社を予定している場合、遅くとも1月上旬には申請書類を提出できる状態にしておく必要があります。

繁忙期に注意
毎年1月〜3月は、4月入社の新卒者の申請が集中するため、審査に時間がかかる傾向があります。この時期に申請する場合は、通常よりも余裕を持ったスケジュールを組んでください。

5.台湾人採用で就労ビザが不許可になるケース

台湾人採用で就労ビザが不許可になるケース

技人国ビザの申請は、要件を満たしていない場合や説明が不十分な場合に不許可となることがあります。

ここでは、不許可になりやすい代表的なケースを解説します。

単純労働とみなされる業務内容

技人国ビザは、専門的な知識や技術を必要とする業務に限定されています。

以下のような業務内容は「単純労働」とみなされ、不許可になります。

不許可になりやすい業務例

注意が必要なケース
「入社後しばらくは研修として現場作業を行う」という説明で申請しても、実態が単純労働であれば不許可になる可能性が高いです。

研修期間中であっても、専門的な業務に従事することを明確に説明する必要があります。

例えば、将来的に店舗マネージャーになる予定であっても、入社後の主な業務がレジ打ちや接客であれば、技人国ビザの対象外となります。

対策

申請時には、業務内容を具体的かつ専門性を示して説明することが重要です。

「営業」「事務」といった曖昧な記載ではなく、「海外顧客向けの営業活動として、中国語での商談・見積書作成・契約交渉を担当」など、専門性がわかる記載にしましょう。

学歴・職歴と業務内容の関連性不足

学歴要件で申請する場合、専攻分野と業務内容に関連性がなければ不許可となります。

不許可になりやすい例

  • 観光学科卒業 → IT企業のプログラマーとして採用
  • 調理師専門学校卒業 → 商社の営業事務として採用
  • 美容専門学校卒業 → 製造業の生産管理として採用

特に日本の専門学校を卒業した場合は、専攻分野と業務内容の関連性が厳格に審査されます。

専門学校は特定分野の専門知識を学ぶ教育機関であるため、その専門性を活かせる業務でなければ許可されません。

対策

採用前に成績証明書を確認し、履修科目と業務内容の関連性を説明できるか検討してください。

関連性が薄い場合は、採用理由書でなぜその人材が必要なのかを丁寧に説明することで、許可される可能性を高められます。

大学卒業の場合は、専門学校卒業に比べて関連性の審査は緩やかです。例えば、経済学部卒業者がIT企業の営業職に就くケースなどは、比較的認められやすい傾向にあります。

受入企業の経営状況に問題がある場合

債務超過や大幅な赤字が続く場合は不許可になることがあります。

ただし、事業計画書・資金繰り表・受注実績などで将来性を示すことで許可されるケースもあります。以下の書類を追加で提出することを検討してください。

  • 事業計画書:今後の事業展開と収益見通しを説明
  • 資金繰り表:直近の資金状況と見通しを示す
  • 受注実績:具体的な取引や受注状況を示す資料
  • 銀行の融資証明:金融機関からの信用を示す

新設会社の場合は、事業計画書と資本金の証明が特に重要になります。設立間もない会社であっても、事業の将来性を示すことで許可を得ることは可能です。

6.台湾人を採用するメリットと雇用時の注意点

台湾人を採用するメリットと雇用時の注意点

台湾人を採用することで、企業は様々なメリットを得ることができます。一方で、雇用後の在留資格管理についても理解しておく必要があります。

台湾人材の特徴とメリット

台湾人材は、日本語・中国語・英語のトリリンガルであることも多く、海外営業やインバウンド対応において即戦力となります。

また、文化的な親和性が高く、日本の商習慣への理解も早いため、組織への定着がスムーズな点も大きなメリットです。

メリット具体例
日本文化への理解度が高い親日的で職場への適応がスムーズです。日本企業が重視する価値観を共有していることが多いです。
学習意欲が高く勤勉 新しい知識やスキルの習得に積極的で、責任感を持って業務を遂行します。
語学力を活かせ中国語(繁体字)を母語とし英語も堪能な方が多いため、日本語・中国語・英語のトリリンガルとして、海外営業や通訳・翻訳、インバウンド対応などで活躍できます。
ITエンジニアとしての活躍台湾は半導体産業が盛んでIT人材の層が厚く、プログラマーやシステムエンジニアとして活躍する方が増えています。
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雇用後の在留資格管理

雇用後も、企業には以下の義務や対応が発生します。

  • 在留期間の更新
    期限の3ヶ月前から手続きが可能。
  • 届出義務
    本人が退職した際、または転職者を受け入れた際は、14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。これは入管法上の義務であり、怠ると今後のビザ申請に影響を及ぼす可能性があります。

7.まとめ|台湾人の就労ビザ取得を成功させるために

台湾人の採用を成功させる鍵は、早期の学歴確認と、業務の専門性を論理的に立証する準備にあります。

入管の審査基準は年々変化しており、最新の統計や指針に基づいた対応が求められます。

手続きに不安がある場合や、複雑な経歴を持つ人材を採用する場合は、行政書士などの法務専門家へ相談し、確実な許可取得を目指すことをお勧めします。

記事を書いた人
mitadera
mitaderamayuko

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